令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税に上乗せして課される防衛特別法人税が始まりました。防衛力強化の財源を確保するための付加税で、計算式は「(基準法人税額 − 基礎控除500万円)× 4%」とシンプルです。500万円の基礎控除があるため多くの中小企業は実質ゼロ負担ですが、課税のベースが「税額控除を適用する前」の基準法人税額であるため、賃上げ促進税制などで納付額をゼロにしていても課税される落とし穴があります。この記事では、国税庁パンフレットと税制改正大綱をもとに、計算方法・落とし穴・申告実務・防衛特別所得税との関係まで、計算例つきで解説します。
この記事のポイント
- 令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用。法人税に上乗せされる付加税
- 計算式は「(基準法人税額 − 500万円)× 4%」。500万円以下なら税額はゼロ
- 課税標準は税額控除前の「基準法人税額」。納付額からの逆算は誤りのもと
- 賃上げ・研究開発税制で納付ゼロでも、控除前の基準法人税額が500万円超なら課税
- 中小法人は課税所得が約2,438万円以下なら実質ゼロ負担
- 税額ゼロでも申告書(別表一次葉一)の提出は必須。中間申告は令和9年4月以後開始事業年度から
目次
防衛特別法人税とは(目的と位置づけ)
防衛特別法人税は、日本の防衛力を抜本的に強化するための恒久的な財源を確保する目的で創設された、法人税額に対する付加税です。政府は防衛費をGDP比2%程度(5年間で約43兆円)に増額する方針を掲げ、その安定財源の一つとして位置づけられています。法人税率そのものを引き上げるのではなく、計算された法人税額に上乗せする形をとります。
「防衛特別税」は3つの措置の総称
防衛力強化の財源措置は、防衛特別法人税(法人税の付加税)、防衛特別所得税(所得税の付加税)、たばこ税の引上げの3本柱で構成されます。このうち法人税部分が先行して令和8年4月から施行されました。所得税部分は令和9年1月から始まります。
いつから・誰に課税されるか
適用は令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度からです。期首が令和8年4月1日以後かどうかで判定し、期中の月数按分ではありません。決算期によって最初の対象期がずれます。
| 決算期 | 最初に対象となる事業年度 |
|---|---|
| 3月決算 | 令和8年4月〜令和9年3月(2027年3月期)から |
| 12月決算 | 令和9年1月〜令和9年12月(2027年12月期)から |
納税義務者は、各事業年度の所得に対する法人税を課されるすべての法人です。資本金の大小を問わず、原則として全法人が対象になります。ただし基礎控除があるため、後述のとおり中小企業の多くは実質的に税額が発生しません。
計算式と計算例
計算式
防衛特別法人税 = (基準法人税額 − 基礎控除500万円)× 4%
※(基準法人税額 − 500万円)がマイナスなら税額はゼロ
基準法人税額がいくらだと防衛特別法人税がどの程度になるか、税額ベースで示します。
| 基準法人税額 | 課税標準(−500万円) | 防衛特別法人税 |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 0円 | 0円 |
| 600万円 | 100万円 | 4万円 |
| 800万円 | 300万円 | 12万円 |
| 1,200万円 | 700万円 | 28万円 |
500万円を超えた部分にだけ4%がかかる段差課税に近い効き方のため、増税インパクトは比較的読みやすい制度です。
最大の注意点|課税標準は「基準法人税額」
この制度で最も誤りやすいのが、課税のベースになる基準法人税額の理解です。基準法人税額とは、所得税額控除や外国税額控除など一定の税額控除を適用する前の法人税額を指します(附帯税を除く)。
納付ゼロでも課税される
賃上げ促進税制や研究開発税制などの税額控除を使って法人税の納付額をゼロに抑えていても、控除前の基準法人税額が500万円を超えていれば防衛特別法人税は課税されます。最終的な納付税額から逆算して「うちはゼロ」と判断すると見積りが外れます。通常の法人税計算とは別に、税額控除前の基準法人税額を申告書ベースで確認する作業が不可欠です。
ヒント:税額控除を多く使う会社ほど、基準法人税額が想定より大きくなりがちです。決算前に「税額控除を入れない場合の法人税額」を試算する、いわばシャドー計算を決算フローに組み込んでおくと、課税判定のズレを防げます。
基礎控除500万円の按分ルール
基礎控除は年500万円ですが、次の場合は控除枠が目減りします。判定を誤ると課税の有無が変わるため注意が必要です。
グループ通算制度を適用している場合
グループ通算制度を適用しているグループは、500万円の基礎控除枠をグループ全体で按分します。各通算法人の基準法人税額(加算前基準法人税額)の比で配分するため、各法人が個別に500万円を控除することはできません。グループ経営の企業は、早期にグループ内の控除枠配分を確定させておく必要があります。
事業年度が1年未満の場合
事業年度が1年に満たない場合は、基礎控除を月数按分します。「500万円 ÷ 12 × その事業年度の月数(1月未満は切上げ)」で計算します。たとえば6か月なら250万円、9か月なら375万円が控除枠です。設立初年度や決算期変更の年度では、控除枠が小さくなり課税が生じやすくなります。
中小企業への影響と実質ゼロの分岐点
基準法人税額が500万円以下なら防衛特別法人税はゼロです。中小法人(軽減税率適用)で逆算すると、課税所得が約2,438万円以下なら基準法人税額が500万円を超えず、実質的に負担は発生しません。一般的な中小企業の多くはこの範囲に収まります。
計算例:中小法人・課税所得3,000万円(軽減税率適用)
法人税額(基準法人税額)= 800万円 × 15% + 2,200万円 × 23.2% ≒ 630万円
課税標準 = 630万円 − 500万円 = 130万円
防衛特別法人税 = 130万円 × 4% = 約5.2万円
課税所得が増えるほど負担は累進的に拡大します。課税所得5,000万円クラスになると基準法人税額が約1,094万円となり、防衛特別法人税は約23.8万円に達します。高収益の中小企業や中堅企業では、無視できない金額になります。
ゼロでも申告は必須:基準法人税額が500万円以下で税額がゼロの場合でも、対象事業年度なら防衛特別法人税確定申告書(別表一次葉一)の提出が必要です。該当欄に「0」と記載して提出します。「税額ゼロだから何もしなくてよい」は誤りです。
申告・納付と会計処理
- 申告様式:法人税申告書に追加される「別表一次葉一」を用い、法人税・地方法人税と一体の申告書として提出します。基準法人税額・基礎控除額・課税標準・算出税額を記載します。
- 申告・納付期限:法人税と同じく、事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。延長制度も法人税と同様に適用できます。3月決算なら2027年3月期の期限は2027年5月31日です。
- 中間申告:初年度は確定申告のみで足ります。令和9年(2027年)4月1日以後に開始する事業年度から中間申告・納付の義務が生じます。3月決算なら2028年3月期に対応する最初の中間納付が2027年11月末に発生します。期末を待たずキャッシュアウトが生じるため、資金繰り計画に織り込んでおきます。
- 会計処理(税効果):税率変更の影響は「施行日」ではなく「公布日」に認識します。改正法は2025年3月31日までに公布されているため、対象法人は2025年3月期決算から、繰延税金資産・負債の算定に新しい実効税率を用いる必要がありました。未対応の場合は早急に確認します。
実効税率への影響
防衛特別法人税の導入で、法定実効税率はおおむね0.8〜1.0%程度上昇します。たとえば外形標準課税が適用される大企業では、従来の約30.6%から31.5%程度へ上がる試算です。設備投資やM&Aの意思決定に影響するため、新しい実効税率を把握しておきます。
防衛特別所得税との関係
防衛力強化の財源措置のうち、個人にかかるのが防衛特別所得税です。令和8年度税制改正大綱で正式に創設が決定し、令和9年(2027年)1月1日以後の所得から適用されます。所得税額に対して1%を上乗せする付加税です。
ヒント:復興特別所得税(所得税額の2.1%)の課税期間が2037年から2047年まで10年延長され、その一部を防衛財源に振り替える形が併用されます。源泉徴収税率の合計値自体は当面大きく変わらないため、毎月の手取りへの急激な影響は限定的ですが、長期的な負担は増加します。
想定Q&A
Q1. 賃上げ促進税制で法人税の納付がゼロです。防衛特別法人税もゼロですか
ゼロとは限りません。課税標準は税額控除前の基準法人税額です。賃上げ促進税制で納付額をゼロにしていても、控除前の基準法人税額が500万円を超えていれば、その超過部分に4%が課税されます。納付額ではなく基準法人税額で判定してください。
Q2. うちは赤字で法人税がゼロです。申告は必要ですか
所得が欠損で基準法人税額が0の場合や、基礎控除で課税標準が0になる場合でも、対象事業年度であれば防衛特別法人税確定申告書の提出が必要です。別表一次葉一の各欄に「0」と記載して提出します。
Q3. 3月決算です。最初に対象になるのはいつの期ですか
令和8年4月1日以後に開始する事業年度からなので、3月決算なら2026年4月開始の期(2027年3月期)が初年度です。確定申告期限は2027年5月31日です。12月決算なら2027年1月開始の期(2027年12月期)が最初の対象です。
Q4. グループ会社が5社あります。各社で500万円ずつ控除できますか
グループ通算制度を適用している場合はできません。500万円の基礎控除枠をグループ全体で、各社の基準法人税額の比で按分します。グループ全体で1つの500万円枠を分け合うイメージです。配分を早めに確定させておきましょう。
Q5. 法人化を検討中です。防衛特別法人税で損益分岐点は変わりますか
影響は限定的です。課税所得が約2,438万円以下の中小法人なら実質負担はほぼ生じません。法人化の損益分岐点は依然として課税所得800万円程度が目安で、防衛特別法人税でこのラインが大きく動くことはありません。
Q6. 中間申告はいつから必要ですか
令和9年4月1日以後に開始する事業年度から中間申告・納付の義務が生じます。初年度は確定申告のみです。3月決算なら2028年3月期から中間納付が必要で、最初の中間納付は2027年11月末に発生します。
対応の判断フロー
| 手順 | 判断内容 |
|---|---|
| 1 | 対象事業年度か確認(期首が令和8年4月1日以後か。期中の月数按分ではなく期首で判定) |
| 2 | 基準法人税額を算出(所得税額控除・外国税額控除などを入れない法人税額) |
| 3 | 基礎控除を確定(年500万円。グループ通算は按分、1年未満は月数按分) |
| 4 | (基準法人税額 − 基礎控除)× 4%で税額を計算(マイナスなら0) |
| 5 | 税額ゼロでも別表一次葉一を提出。会計ソフトの様式対応を確認 |
| 6 | 令和9年4月以後開始事業年度からは中間申告・納付を資金繰りに織り込む |
まとめ
- 防衛特別法人税は令和8年4月1日以後開始事業年度から。法人税の付加税。
- 計算式は「(基準法人税額 − 500万円)× 4%」。段差課税に近く影響は読みやすい。
- 課税標準は税額控除前の基準法人税額。賃上げ・研究開発税制で納付ゼロでも課税され得る。
- 中小法人は課税所得約2,438万円以下なら実質ゼロ。ただし税額ゼロでも申告は必須。
- グループ通算は基礎控除を按分。中間申告は令和9年4月以後開始事業年度から。
- 個人向けの防衛特別所得税は令和9年1月から。復興特別所得税は2047年まで延長。
出典・参考
※本記事は令和8年6月時点の法令・公表資料(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法、国税庁パンフレット、税制改正大綱等)に基づく一般的な解説です。計算例は概算であり、実際の税額は基準法人税額・基礎控除の按分・個別事情により異なります。適用にあたっては最新の国税庁資料や所轄税務署、税理士にご確認ください。


コメント