会社を設立してから事業が軌道に乗るまでの間に支出する費用は、その支出時点では収益を生みません。効果が将来にわたって及ぶにもかかわらず支出した期に全額を費用にすると、初年度だけ極端な赤字となり期間損益が実態を表さなくなります。そこで会計はこれらを繰延資産として資産計上し、複数期に配分する道を用意しました。
一方、税務はこの繰延資産に対して独自の取扱いを置いています。創立費と開業費は任意償却とされ、支出額の範囲内であれば、いつ、いくら損金にするかを法人が自由に決められます。設立当初は赤字で繰越期限を消化してしまう会社が多いため、この自由度は実務上きわめて有効な調整弁になります。本記事では、範囲の判定と任意償却の使い方を、法人と個人事業主の双方について整理します。会計上の繰延資産全般の処理は繰延資産の会計を徹底解説をご覧ください。
創立費と開業費の定義と分岐点
法人税法施行令14条1項は繰延資産を6号に分けて列挙しており、1号が創立費、2号が開業費です。両者を分ける基準は支出の時期で、会社が成立した日(設立登記の日)を境に、その前が創立費、その後で事業開始までが開業費になります。
| 区分 | 支出の時期 | 条文上の定義 |
|---|---|---|
| 創立費 | 設立登記の日まで | 法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの |
| 開業費 | 設立登記後から事業開始まで | 法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用 |
創立費について押さえておきたいのが法人税基本通達8-1-1です。設立のために通常必要と認められる費用であれば、その費用を法人の負担とすべき旨が定款等に定められていない場合であっても創立費に該当するとされています。定款に発起人が負担する旨の記載がないからといって創立費から外れるわけではない、という確認的な取扱いです。
創立費に含まれる主な支出
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定款作成費用・認証手数料 | 公証人への認証手数料、謄本代、定款用収入印紙 |
| 設立登記の登録免許税 | 株式会社は資本金の1000分の7または15万円のいずれか高い額 |
| 司法書士等への報酬 | 設立登記手続の代理報酬 |
| 発起人の報酬 | 定款に定めた発起人への報酬 |
| 創立総会の費用 | 会場費、通信費等の設立事務に要した費用 |
| 株式募集の広告費等 | 株式募集の広告費、金融機関の株式払込取扱手数料 |
開業費に含まれるもの・含まれないもの
開業費の判定で決定的なのは、条文にある「特別に支出する」という文言です。開業準備の期間中に支出したというだけでは足りず、その支出が開業準備のために特別のものであることが求められます。したがって、事業を開始した後も経常的に発生する性質の費用は、たとえ開業前に支出したものであっても開業費になりません。
| 判定 | 具体例 | 理由 |
|---|---|---|
| 含まれる | 開業のための広告宣伝費、市場調査費、開業案内状の印刷発送費 | 開業準備のために特別に支出したものである |
| 含まれる | 開業前の接待交際費、開業準備のための出張旅費、研修費 | 同上。ただし経常的な性格のものは除かれる |
| 含まれない | 事務所の家賃、水道光熱費、従業員給与、通信費 | 開業後も経常的に発生する費用であるため |
| 含まれない | 10万円以上の備品、内装工事費 | 固定資産に該当し減価償却の対象となるため |
| 含まれない | 開業前に仕入れた商品の代金 | 棚卸資産として資産計上し売上原価となるため |
| 別区分 | 店舗賃借時の権利金、礼金 | 法令14条1項6号ロの繰延資産となり任意償却の対象外 |
任意償却の仕組みと使い方
創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債等発行費という会計上の繰延資産と同じ5つは、法人税法施行令64条1項1号により、その繰延資産の額が償却限度額とされています。つまり償却限度額が支出額そのものなので、支出額の範囲内であればいくら損金経理してもその全額が損金になります。これが任意償却です。
実務上の価値は繰越欠損金との比較で見えてきます。設立初年度に創立費を全額損金算入すれば欠損金が増えますが、繰越欠損金には10年という繰越期限があります。これに対し創立費・開業費を資産に残しておけば期限の制約を受けず、黒字化した期に損金算入できます。創業から黒字化まで時間がかかる事業ほど、償却を据え置く選択に意味があります。繰越欠損金の仕組みとあわせて判断してください。
会計上の5年均等償却との関係
ここで整理が必要なのが会計との差です。会計上、創立費と開業費は原則として支出時に費用処理し、繰延資産に計上した場合は創立費は会社成立後5年以内、開業費は開業後5年以内に定額法により償却するとされています。税務の任意償却は、この会計処理を前提としたうえで、損金経理した金額を上限なく認めるという構造です。
| 区分 | 会計上の取扱い | 税務上の取扱い |
|---|---|---|
| 原則 | 支出時に費用処理 | 損金経理額が全額損金 |
| 繰延計上時 | 5年以内に定額法で償却 | 任意償却。5年を超えて据え置くことも可 |
| 6年目以降 | 償却済みが前提 | 未償却残高があれば損金算入可能 |
中小企業では会計上も税務基準に寄せて処理することが多く、実務上は任意償却で運用するのが一般的です。ただし会社法上の分配可能額の計算では繰延資産の額が控除される場面があるため、配当を予定している会社では資産に残す判断が不利に働くこともあります。
個人事業主の開業費は法人と何が違うか
個人事業主には創立費の概念がありません。設立という手続が存在しないためです。開業費については所得税法施行令7条1項1号に定義があり、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用とされています。文言は法人とほぼ同じですが、実務上の範囲は法人より広く解されています。
| 論点 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 創立費 | あり(法令14条1項1号) | 概念なし |
| 開業費の根拠 | 法令14条1項2号 | 所令7条1項1号 |
| 経常的費用 | 含められない | 開業準備との関連が明らかなら含む余地がある |
| 償却方法 | 任意償却(法令64条1項1号) | 60か月均等償却または任意償却(所令137条) |
| 期間の遡り | 設立登記日が起点 | 開業日前の支出を遡って計上できる |
個人事業主の任意償却について、国税庁の質疑応答事例は重要な確認をしています。開業費の償却は60か月の均等償却または任意償却のいずれかによることとされ、任意償却は繰延資産の額の範囲内の金額を償却費とするものであるため、償却期間である60か月を経過した後であっても、未償却残高を必要経費に算入することができるとされています。開業から5年を過ぎたら使えなくなるという理解は誤りです。個人事業主の法人成りを検討している場合は、個人時代の開業費の未償却残高の扱いもあわせて確認してください。
仕訳と申告実務
創立費30万円を支出し、設立初年度に全額を任意償却する場合の仕訳は次のとおりです。設立前に発起人が立て替えている場合は、設立後に法人が発起人へ精算する形をとります。
| 時点 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 精算時 | 創立費 300,000 | 現金預金 300,000 |
| 決算時 | 創立費償却 300,000 | 創立費 300,000 |
| 据置きの場合 | 仕訳なし(資産に残す) | 翌期以降に償却 |
申告書では、繰延資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(六))に記載します。任意償却であっても明細書の添付は必要で、未償却残高を翌期以降へ正しく繰り越すための管理資料になります。この残高管理を怠ると、数年後に損金算入できるはずの金額を失います。別表の全体像は別表四・別表五(一)の見方と書き方で解説しています。
混同しやすい隣接論点との使い分け
結論を先に言い切ると、税法固有の繰延資産(6号)は任意償却できず効果の及ぶ期間で償却し、10万円以上の備品は繰延資産ではなく減価償却資産となり、繰越欠損金は期限があるが創立費・開業費の未償却残高には期限がありません。
| 論点 | 創立費・開業費との違い |
|---|---|
| 税法固有の繰延資産 | 権利金や公共施設負担金等。任意償却できず支出の効果の及ぶ期間で均等償却する |
| 減価償却資産 | 10万円以上の備品や内装工事は耐用年数で償却。少額特例の対象にもなる |
| 繰越欠損金 | 10年の繰越期限があるのに対し、未償却残高には期限の定めがない |
| 株式交付費 | 増資に伴う費用。設立時の株式発行費用は創立費に含まれる |
実務の落とし穴
1: 経常的費用を開業費に入れてしまう
2: 権利金を開業費として一括損金にする
3: 損金経理をせずに損金算入する
4: 未償却残高の管理を失念する
5: 設立前後の区分を誤る
判断フロー
| 手順 | 判定内容 |
|---|---|
| 1 | その支出が固定資産や棚卸資産に該当しないかを確認する |
| 2 | 権利金など法令14条1項6号の繰延資産に該当しないかを確認する |
| 3 | 開業後も経常的に生じる性質の費用でないかを確認する |
| 4 | 設立登記の日を境に創立費と開業費に区分する |
| 5 | 当期の所得見込みと繰越欠損金の状況を踏まえ、償却額を決定して損金経理する |
| 6 | 別表十六(六)を作成し、未償却残高を翌期へ繰り越す |
想定Q&A
Q1 創立費は設立初年度に全額損金にすべきですか
所得の状況によります。初年度が黒字なら全額償却して税負担を抑えるのが有利です。初年度が赤字で、しかも黒字化まで数年かかる見込みなら、償却せず据え置いた方が有利になることがあります。繰越欠損金には10年の期限がありますが、未償却残高には期限がないためです。
Q2 設立から10年経った創立費を今期償却できますか
できます。任意償却は繰延資産の額の範囲内であれば償却時期に制限がなく、5年や10年という期限はありません。個人事業主の開業費についても、国税庁の質疑応答事例が償却期間である60か月経過後の必要経費算入を認めています。ただし損金経理は必要です。
Q3 発起人が立て替えた費用も創立費になりますか
なります。設立のために通常必要と認められる費用であれば、法人の負担とすべき旨が定款等に定められていなくても創立費に該当します(法基通8-1-1)。設立後に法人が発起人へ精算する形で計上します。領収書の宛名が個人になっていても、設立目的の支出であることが確認できれば差し支えありません。
Q4 定款用の収入印紙4万円は創立費ですか
創立費です。定款作成に係る印紙税は設立のために必要な費用に該当します。なお、電子定款を利用すればこの4万円は不要になるため、実務では電子定款を選択するケースが増えています。その場合は電子認証の手数料等が創立費になります。
Q5 開業前に買ったパソコンは開業費になりますか
なりません。10万円以上のパソコンは減価償却資産に該当し、耐用年数に応じて償却します。中小企業者等であれば少額減価償却資産の特例により即時償却できる場合があります。10万円未満であれば消耗品費等として支出時の損金です。いずれにせよ繰延資産ではありません。
Q6 開業費に含めた課税仕入れの消費税はいつ控除しますか
支出した課税期間です。繰延資産として資産計上していても、消費税では課税仕入れを行った日の属する課税期間に仕入税額控除の対象になります。償却に合わせて分割するわけではありません。設立初年度に免税事業者である場合はそもそも控除できないため、課税事業者選択の要否とあわせて検討します。
Q7 個人事業主が法人成りした場合、開業費の残高はどうなりますか
個人事業の廃業に伴い、未償却残高は原則として廃業年分の必要経費に算入します。法人へそのまま引き継いで法人の繰延資産とすることはできません。個人と法人は別人格であり、法人が支出していない費用を法人の繰延資産にする根拠がないためです。法人成りの年に残高を整理しておく必要があります。
Q8 開業費を計上すると税務調査で指摘されやすいですか
開業費という科目自体が問題になるのではなく、範囲の誤りが指摘されます。典型は経常的費用の混入、権利金の混入、私的支出の混入です。設立前後の領収書は日付と内容が確認できる形で保存し、支出ごとに開業準備との関連を説明できるようにしておけば、指摘リスクは大きく下がります。
Q9 会計上は5年償却なのに税務で全額償却してよいのですか
問題ありません。会計上、創立費・開業費は原則として支出時に費用処理するものとされており、繰延資産として計上した場合に5年以内の定額法によるとされているにすぎません。支出時に全額を費用処理すれば会計上も適正であり、税務上も損金経理額の全額が損金になります。中小企業では税務基準に合わせて処理するのが一般的です。
Q10 償却を据え置くデメリットはありますか
2つあります。第一に、貸借対照表に実体のない資産が残るため、金融機関の審査で実質資産から控除され、純資産が見た目より小さく評価されます。第二に、会社法上の分配可能額の計算で繰延資産が制約になる場面があり、配当を予定している会社では不利に働きます。融資や配当の予定があるなら早期償却が無難です。
あわせて読みたい(会社設立・繰延資産シリーズ)
本記事は令和8年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。出典:法人税法2条24号、法人税法施行令14条1項・64条1項1号、法人税基本通達8-1-1、所得税法施行令7条1項1号・137条、国税庁質疑応答事例(償却期間経過後における開業費の任意償却)、繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い。個別の適用に当たっては顧問税理士等にご確認ください。

