創立費・開業費とは?繰延資産の範囲と任意償却による節税

法人税

会社を設立して事業を始めるまでには、登記費用や打合せの費用、広告宣伝費など、さまざまな支出が発生します。これらは「創立費」「開業費」として繰延資産に計上でき、税務上は任意償却が認められています。任意償却をうまく使うと、黒字になった年に費用化して節税できるため、設立初期の会社にとって知っておきたい制度です。

この記事では、創立費・開業費の範囲(何が含まれ、何が含まれないか)と、繰延資産としての任意償却の仕組み、節税の考え方を、法人税法施行令や国税庁の取扱いをもとに解説します。

この記事のポイント
  • 創立費は設立まで、開業費は設立後〜営業開始までに特別に支出した費用
  • 創立費・開業費は繰延資産に計上でき、税務上は任意償却ができる
  • 任意償却は、いつ・いくら償却してもよく、赤字の年は償却せず黒字の年にまとめて償却できる
  • 10万円以上の固定資産や、経常的な費用(家賃・水道光熱費等)は開業費に含められない
  • 会計上の原則(5年以内均等償却)と税務上の任意償却は扱いが異なる

創立費と開業費の違い

創立費と開業費は、どちらも会社のスタートにかかる費用ですが、「いつの支出か」で区別します。会社の設立登記が完了する前までの費用が創立費、設立後から事業を開始するまでの準備費用が開業費です。

区分 時期 主な例
創立費 設立登記まで 定款認証手数料、設立登記の登録免許税、発起人報酬、設立のための打合せ費用
開業費 設立後〜営業開始まで 開業のための広告宣伝費、接待費、市場調査費など特別に支出した費用

創立費は、法人の設立のために通常必要と認められる費用であれば、定款にその負担が定められていなくても創立費に含めてよいとされています(法人税基本通達8-1-1)。打合せのための飲食代や交通費なども、設立のために必要なものは創立費に含められます。

開業費に含められないもの

開業費は「開業準備のために特別に支出した費用」です。したがって、開業準備期間中の支出でも、次のようなものは開業費に含められません。

含められないもの 理由
取得価額10万円以上の資産 固定資産として減価償却の対象になるため
家賃・水道光熱費・給与など 経常的に発生する費用で「特別に支出した費用」に当たらないため
仕入れた商品・原材料 棚卸資産として別に処理するため
「開業準備中の支出は全部開業費にできる」と考えるのは誤りです。経常的な家賃や水道光熱費は開業費に含められず、その期の費用になります。開業費は、あくまで開業のために臨時・特別に支出したものに限られます。

繰延資産としての償却(任意償却)

創立費・開業費は、税務上の繰延資産に当たります。これらの繰延資産は、税務上「任意償却」が認められており、償却するかどうか、いくら償却するかを会社が自由に決められます。支出した事業年度に全額償却してもよく、まったく償却しなくてもよく、未償却の残高はその後いつでも償却費として損金に算入できます。

この柔軟さが、創立費・開業費の最大の特徴です。一般の固定資産のように毎年決まった額を償却する必要がなく、会社の利益の状況に合わせて、好きなタイミングで費用化できます。

任意償却の活用例

設立から数年は赤字が続き、6年目に黒字転換が見込まれる場合、赤字の間は償却額をゼロにしておき、黒字転換した年に未償却残高をまとめて償却する、という使い方ができます。赤字の年に償却しても税負担は減らないため、利益が出る年まで温存して、その年の所得を圧縮するわけです。

会計上の取扱いとの違い

注意したいのが、会計上の原則的な取扱いと税務上の取扱いが異なる点です。会計基準では、創立費・開業費は原則として支出時に費用処理しますが、繰延資産に計上することも認められ、その場合は5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法で償却するのが原則とされています。一方、税務上はこれまで述べたとおり任意償却です。

区分 償却の考え方
会計上 原則は支出時に費用。繰延資産に計上する場合は5年以内に均等償却
税務上 任意償却(いつ・いくら償却してもよい)

中小企業の実務では、会計上も繰延資産に計上したうえで、税務上の任意償却にあわせて償却額を決め、決算・申告を行うことが多く見られます。会計と税務で処理が分かれる場合は、申告書で調整します。会計処理と税務上の判断のすり合わせは、顧問税理士に確認しておくと安心です。

仕訳と消費税の取扱い

創立費・開業費は、支出時にいったん繰延資産(資産)として計上し、償却するときに償却費を計上します。たとえば設立費用を支払ったときは「創立費(資産)/現金預金」、決算で償却するときは「繰延資産償却(費用)/創立費」と仕訳します。

消費税については、その支出の中身ごとに課税・非課税・対象外を判断します。たとえば設立登記の登録免許税や定款認証の印紙代などは消費税の課税対象外、司法書士報酬や広告宣伝費などは課税仕入れになります。創立費・開業費という科目でまとめても、消費税の区分は個々の支出の性質で判定する点に注意が必要です。なお、消費税の課税仕入れの計上時期は、繰延資産として償却する時ではなく、原則としてその課税仕入れを行った(支出した)課税期間になります。

消費税の控除は支出した課税期間に行うのが原則です。「繰延資産として何年かにわたって償却するから、消費税もそれにあわせて控除する」という処理は誤りなので注意しましょう。所得税・法人税の償却タイミングと、消費税の控除タイミングは別物です。

個人事業主の場合

個人事業主にも開業費があります。事業を始めるために特別に支出した費用は開業費として繰延資産に計上でき、所得税でも任意償却が認められています。個人の場合、創立費という概念はありませんが、開業準備のための特別な支出を開業費とし、黒字化したタイミングで償却して必要経費に算入できます。設立に関する費用がない分シンプルですが、考え方は法人と共通です。

まとめ

創立費は設立までの費用、開業費は設立後から営業開始までに特別に支出した費用で、いずれも繰延資産に計上して税務上は任意償却できます。赤字の間は償却せず、黒字になった年にまとめて償却することで、効果的に節税できるのが大きな魅力です。一方、10万円以上の資産や経常的な家賃・水道光熱費は開業費に含められず、消費税の控除は支出した課税期間に行う点に注意が必要です。設立初期は、何を創立費・開業費に計上できるかを正しく把握し、償却タイミングを計画的に決めましょう。

この記事のまとめ
  • 創立費=設立まで、開業費=設立後〜営業開始までに特別に支出した費用
  • 繰延資産に計上でき、税務上は任意償却(いつ・いくらでも償却可)
  • 赤字の年は償却せず、黒字の年にまとめて償却して節税できる
  • 10万円以上の資産・経常的な家賃等は開業費に含められない
  • 消費税の控除は支出した課税期間に行う。償却タイミングとは別

※本記事は作成時点の法令・通達(法人税法施行令14条、法人税法基本通達8-1-1、企業会計基準等)に基づいています。個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の条文・通達の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。

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