地方税 不動産取得税がかからない場合|非課税・免税点・課税標準の特例を徹底解説(令和8年改正対応)
不動産取得税は取得したら必ずかかるわけではありません。相続による取得や共有物の分割、国や公共団体の取得などは非課税、課税標準額が免税点(令和8年4月1日以後は土地16万円・家屋の建築66万円・その他34万円)未満なら課税されません。新築住宅の1200万円控除などで結果的にゼロになる場合もあります。相続は非課税でも特定遺贈や贈与は課税など、間違えやすい線引きを、現役税理士が地方税法73条の7・73条の15の2に沿って解説します。