会計 事業供用日と減価償却の開始時期を徹底解説|取得の日との違い・資産別の判定・月割償却
減価償却は資産を取得した日ではなく、事業の用に供した日から始まります。事業の用に供した日とは、その資産を本来の目的で使用し始めた日で、機械なら据付・試運転を終えて生産を開始した日、賃貸建物なら入居募集を始めた日です。搬入や試運転の段階では償却できず、決算月に取得しても供用が翌期なら償却は翌期からです。取得の日との違い、資産別の判定、稼働休止資産、月割償却を、国税庁No.5400-2と法人税法施行令に沿って現役税理士が解説します。