交際費の否認事例|税務調査で否認されやすいケースと飲食費の要件

法人税

交際費は税務調査で必ずと言ってよいほど確認される項目です。領収書がそろっていても、事業との関連性や記録が不十分だと否認され、損金不算入として追徴につながります。本記事では、交際費が否認される典型的なケースと、否認されないための実務上のポイントを、飲食費の要件(令和6年4月以降の改正を含む)や他の費用との区分とあわせて整理します。

なお、交際費の損金算入限度額(中小企業の800万円・接待飲食費50%の選択)の全体像は「中小企業の交際費|800万円と接待飲食費50%の有利選択を解説」をご覧ください。

そもそも交際費等とは

交際費等とは、得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用をいいます。勘定科目が「交際費」かどうかではなく、支出の実態で判定されます。会議費・福利厚生費・広告宣伝費などの科目で処理していても、実態が接待等であれば交際費等と認定されます。

交際費課税は、勘定科目ではなく支出の中身で判定されるのが大原則です。「会議費で処理したから大丈夫」とはならず、実態が接待であれば交際費として扱われます。

1人あたり一定額以下の飲食費(交際費から除外)

社外の者との飲食費のうち、1人あたりの金額が一定額以下のものは、交際費等から除外され、損金算入できます(会議費等として処理)。この基準額が、令和6年度改正で引き上げられました。

支出の時期 1人あたりの基準額
令和6年3月31日以前の支出 5,000円以下
令和6年4月1日以後の支出 10,000円以下
この除外の適用には、所定の事項を記載した書類の保存が要件です。記載が不十分だと、基準額以下でも交際費から除外できず否認されることがあります。保存すべき主な事項は次のとおりです。
保存すべき記載事項
  • 飲食等のあった年月日
  • 参加した得意先等の氏名・名称およびその関係
  • 飲食等に参加した者の数
  • 費用の額、飲食店等の名称・所在地
  • その他飲食等であることを明らかにする事項
社内飲食費は対象外:この除外は社外の者との飲食が対象です。専ら自社の役員・従業員(およびその親族)のための飲食は、1人あたりの金額にかかわらずこの除外の対象になりません(交際費・福利厚生費等で判定)。

否認されやすい典型パターン

否認パターン 内容
人数の水増し 1人あたり基準額以下にするため参加人数を水増し
事業との関連性が不明 私的な飲食・旅行・贈答を交際費に混入
社内飲食を会議費に 従業員だけの飲み会を会議費・福利厚生費で処理
記録不備 参加者・関係の記載がなく、飲食費の除外要件を満たさない
使途不明金 支出の目的・相手が不明で業務関連性を説明できない
使途秘匿金 相手先を意図的に明かさない支出(重い追加課税)

① 人数の水増し

1人あたりの金額を基準額以下に収めるため、実際より参加人数を多く記載するケースです。調査で参加人数の水増しが判明すると、飲食費の除外は認められず、交際費として処理し直しになります。基準額をわずかに下回る飲食が多数ある場合などは、参加者の実在性を確認されることがあります。

② 事業との関連性が不明

役員や従業員の私的な飲食・旅行・贈答を交際費に紛れ込ませるケースです。形式的に領収書があっても、事業との関連性が説明できないと損金不算入とされ、役員に対するものは役員給与(賞与)と認定されるリスクもあります。

③ 社内飲食を会議費・福利厚生費にする

社外の者を伴わない従業員だけの飲み会を、会議費や福利厚生費として処理するケースです。社内飲食は1人あたりの飲食費除外の対象外で、会議の実態がなければ会議費にもならず、交際費または給与等として扱われることがあります。福利厚生費とするには、機会均等・社会通念上一般的な金額といった要件を満たす必要があります。

④ 記録の不備

飲食費の除外には参加者・関係などの記載が要件です。「誰と・どういう関係で」会食したかの記録がないと、基準額以下でも除外できず否認されます。説明・記載が不十分だと、取引先に事実を確認する反面調査に発展することもあります。

⑤ 使途不明金・使途秘匿金

支出の目的・相手が不明で業務関連性を説明できないものは使途不明金として損金不算入になります。さらに、相手先を意図的に明かさない支出は使途秘匿金とされ、通常の法人税に加えてその支出額の40%相当が追加課税される、非常に重い扱いになります。

使途秘匿金の40%課税は、損金不算入とあわせると実質的な負担が非常に重くなります。相手先を明らかにできない支出は、それ自体が大きなリスクであることを認識しておく必要があります。

隣接する費用との区分

交際費と紛らわしい費用は、次の観点で区分されます。実態がこれらに当てはまらなければ、交際費として扱われます。

費用 交際費と区分するための観点
会議費 会議としての実態があるか(茶菓・弁当等の通常の範囲か)
福利厚生費 専ら従業員の慰安で、機会均等・社会通念上一般的な金額か
広告宣伝費 不特定多数に対する広告の意図をもって行う行為か

否認されないための実務ポイント

交際費の否認リスクを下げるチェックポイント
  • 領収書に相手先・参加人数・関係をメモし、記録を残す
  • 1人あたり基準額(令和6年4月以降は1万円)以下の飲食費は、記載要件を満たして除外する
  • 人数の水増しをしない(参加者の実在を説明できるように)
  • 社内飲食を安易に会議費・福利厚生費にしない
  • 私的支出を交際費に混入させない
  • 相手先を明かせない支出(使途秘匿金)を作らない

まとめ

この記事のポイント
  • 交際費等は勘定科目ではなく支出の実態で判定される
  • 社外飲食費は1人あたり1万円以下(令和6年4月以降。それ以前は5,000円以下)なら交際費から除外できるが、記載・保存が要件
  • 否認の典型は人数水増し・私的支出の混入・社内飲食の会議費処理・記録不備・使途不明金
  • 使途秘匿金は損金不算入に加え、支出額の40%が追加課税される
  • 相手先・参加者・関係の記録を残すことが、否認回避の基本
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※本記事は作成時点の法令・通達に基づく一般的な解説です。飲食費の基準額は令和6年4月1日以後の支出から1万円(それ以前は5,000円)です。具体的な判定は事案により異なるため、税理士へのご相談をおすすめします。

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