売掛金や貸付金が回収できなくなったときに計上する貸倒損失は、要件が厳格で、税務調査で否認されやすい論点の代表格です。「回収できなさそうだから」という主観では損金にできません。本記事では、貸倒損失が認められる3つの類型と、否認されやすい典型ケースを整理します。
貸倒損失が認められる3つの類型
法人税基本通達は、貸倒損失を次の3類型で定めています。
| 通達 | 類型 | 概要 |
|---|---|---|
| 9-6-1 | 法律上の貸倒れ | 更生計画・再生計画の認可、特別清算の協定、債権者集会の協議決定等で切り捨てられた部分。債務超過が相当期間継続した場合の書面による債務免除額も含む |
| 9-6-2 | 事実上の貸倒れ | 債務者の資産状況・支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかになった場合(担保があれば処分後) |
| 9-6-3 | 形式上の貸倒れ | 継続的取引のあった債務者との取引停止後1年以上経過した場合等(売掛債権が対象。備忘価額1円を残す) |
否認されやすい典型パターン
① 全額回収不能と言えないのに計上(9-6-2)
9-6-2は「全額」が回収できないことが明らかな場合に限られます。一部でも回収可能性があれば、貸倒損失は認められません。「経営が苦しそう」「一部入金が滞っている」という段階での計上は否認されます。部分的な貸倒れは原則認められない点に注意が必要です。
② 担保物を処分する前に計上
9-6-2では、担保物があるときは担保を処分した後でなければ貸倒れにできません。保証人がいる場合も、保証人からも回収できないことが必要です。担保・保証を残したままの計上は否認されます。
③ 9-6-3を売掛債権以外に適用
9-6-3(取引停止後1年等の形式基準)の対象は、継続的取引から生じた売掛債権です。貸付金などはこの形式基準の対象外で、貸付金に9-6-3を適用して貸倒損失にすると否認されます。
④ 損金算入時期の誤り
9-6-2は「全額回収不能が明らかになった事業年度」に損金経理することが要件です。その年に損金経理をしていないと、後から「あの年に貸倒れだった」と主張しても損金算入できません。計上のタイミングを逃すと救済されにくい点に注意が必要です。
⑤ 債権放棄が寄附金と認定される
回収可能な債権を任意に放棄すると、貸倒損失ではなく寄附金と認定され、損金算入が制限されます。ただし、子会社等の整理・再建のためにやむを得ず行う債権放棄など、相当な理由がある場合は寄附金に当たらないとされることもあります(通達9-4-2)。
否認されないための実務ポイント
- どの類型(9-6-1/9-6-2/9-6-3)に当てはまるかを明確にする
- 9-6-2は全額回収不能・担保処分後・保証人からも回収不能を確認
- 債務者の資産状況・支払能力を示す客観的資料を残す
- 9-6-3は売掛債権のみ(貸付金には使えない)
- 回収不能が明らかになった事業年度に損金経理する
- 債権放棄は寄附金認定のリスクを検討し、経緯を文書化する
まとめ
- 貸倒損失は9-6-1(法律上)・9-6-2(事実上の全額回収不能)・9-6-3(形式基準)の3類型
- 否認の典型は全額回収不能でない・担保処分前・9-6-3を貸付金に適用・損金経理時期の誤り・債権放棄の寄附金認定
- 9-6-2は法的に債権が残るため「全額回収不能」が特に厳しく問われる
- 客観的資料の保存と、計上時期の管理が重要
- 修繕費と資本的支出の否認事例|20万円・60万円基準と区分の考え方
- 役員報酬の否認事例|定期同額給与・事前確定届出給与の落とし穴
- 短期前払費用の否認事例|1年以内・等質等量・継続適用の要件と注意点
※本記事は作成時点の法令・通達に基づく一般的な解説です。貸倒れの判定は個別事情により異なります。具体的な判断は税理士へのご相談をおすすめします。


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