中小企業の交際費|800万円と接待飲食費50%の有利選択を解説

法人税

交際費は、原則として法人税の損金になりません。ただし中小法人には特例があり、「年800万円まで全額損金」と「接待飲食費の50%を損金」のどちらか有利な方を選べます。また、1人あたり1万円以下の飲食費は、そもそも交際費から除かれて全額損金にできます。これらをきちんと使い分けないと、本来経費にできる金額を取りこぼすことになります。

この記事では、中小企業の交際費の取扱いについて、措置法61条の4と国税庁の資料をもとに、2つの特例の選び方、1万円基準の使い方、判定上の注意点を解説します。

この記事のポイント
  • 交際費は原則損金不算入。中小法人には2つの特例がある
  • 「年800万円まで全額損金」と「接待飲食費の50%損金」の有利な方を選択
  • 1人1万円以下の飲食費(社内飲食費を除く)は交際費から除外され全額損金
  • 1万円・800万円の判定は採用する消費税の経理方式に従う
  • 書類の保存要件を満たさないと特例・除外が使えない

交際費は原則損金不算入

交際費等とは、得意先・仕入先など事業の関係者に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用をいいます。法人税では、こうした交際費等は原則として全額が損金不算入とされています。冗費の抑制という政策的な理由によるものです。

ただし、中小法人(おおむね資本金1億円以下の法人等)には、交際費の一定額を損金にできる特例が設けられています。中小企業にとっては、この特例をどう使うかで税負担が変わってきます。

中小法人の2つの特例(有利な方を選択)

中小法人は、次の2つの特例のうち、有利な方を選んで適用できます。

特例 損金にできる額
(1) 定額控除(800万円) 交際費等のうち年800万円まで全額損金
(2) 接待飲食費50% 接待飲食費の50%相当額を損金

800万円の定額控除限度額は、その事業年度の月数に応じて按分します(800万円×事業年度の月数÷12)。1年に満たない事業年度では800万円より小さくなります。これらの特例の適用期限は、令和9年3月31日までに開始する事業年度とされています。

どちらが有利になるか

2つの特例は、接待飲食費の額によって有利・不利が分かれます。接待飲食費の50%が800万円を超えるのは、接待飲食費が1,600万円を超える場合です。つまり、接待飲食費が1,600万円以下なら800万円の定額控除、1,600万円を超えるなら接待飲食費50%の方が有利になります。多くの中小企業では交際費総額が800万円以下に収まるため、定額控除を使えば交際費を全額損金にできるケースが大半です。

接待飲食費の額 有利な特例
1,600万円以下 800万円の定額控除
1,600万円超 接待飲食費の50%
接待飲食費が1,600万円を超えるのに「年800万円まで」を選んでしまうと、本来もっと損金にできた分を取りこぼします。交際費の多い会社は、どちらが有利かを毎期確認しましょう。

1人1万円以下の飲食費は交際費から除外

特例とは別に、1人あたり1万円以下の飲食費(社内飲食費を除く)は、そもそも交際費等の範囲から除かれ、全額を損金にできます。この基準は、令和6年4月1日以後の支出から、従来の5,000円以下が1万円以下に引き上げられました。1万円以下に該当すれば、800万円の枠を消費せずに損金化できるため、枠の節約という意味でも重要です。

1人あたりの金額は、その飲食等に要した費用の総額を参加人数で割って計算します。なお、ここでいう社内飲食費とは、専ら自社の役員・従業員やその親族に対する接待等のための飲食費をいい、これは1万円基準の対象外です。

1万円判定は税込か税抜か

1人あたり1万円以下かどうかは、その法人が採用している消費税の経理方式に従って判定します。税込経理なら税込金額で、税抜経理なら税抜金額で1万円以下かを判定します。たとえば税抜9,800円・税込10,780円の飲食は、税抜経理なら1万円以下で交際費から除外できますが、税込経理だと1万円を超え除外できません。免税事業者は税込経理が原則となるため、課税事業者より不利になりやすい点に注意が必要です。これは800万円の定額控除限度額の判定でも同様です。

書類の保存要件

1万円以下の飲食費として交際費から除外するには、一定の事項を記載した書類の保存が必要です。これを満たさないと、通常の交際費として扱われてしまいます。記載すべき主な事項は次のとおりです。

記載事項
飲食等のあった年月日
参加した得意先・仕入先等の氏名または名称およびその関係
飲食等に参加した者の数
費用の額、飲食店等の名称および所在地
領収書をもらうだけでは不十分なことがあります。とくに「参加者の氏名・関係」「参加人数」は領収書に書かれていないため、自社でメモを残す運用が必要です。記載が欠けると1万円基準の除外が認められない可能性があります。

交際費と間違えやすい費用

支出の内容によっては、交際費ではなく別の費用科目として全額損金にできるものがあります。区分を誤ると、本来不要な損金不算入が生じたり、逆に交際費の計上もれを指摘されたりします。

支出 区分の例
不特定多数への宣伝 広告宣伝費(交際費でない)
会議に伴う通常の飲食 会議費(交際費でない)
従業員全体の慰安(社員旅行等) 福利厚生費(一定要件で交際費でない)

ただし、これらに該当するかは実態で判断され、要件を満たさなければ交際費とされます。たとえば一部の取引先だけを対象とした飲食は会議費とは認められにくく、過度に高額な社員旅行は福利厚生費から外れます。形式的な科目名ではなく、支出の目的と内容で判断される点に注意してください。

まとめ

中小企業の交際費は、原則損金不算入ですが、「年800万円まで全額損金」と「接待飲食費の50%損金」の有利な方を選べます。接待飲食費が1,600万円以下なら定額控除が有利で、多くの中小企業はこれで全額損金にできます。さらに1人1万円以下の飲食費は交際費から除外でき、枠の節約になります。いずれも書類の保存と、税込・税抜の経理方式に応じた正しい判定が前提です。

この記事のまとめ
  • 交際費は原則損金不算入。中小法人は800万円定額控除か接待飲食費50%の有利選択
  • 接待飲食費1,600万円以下は定額控除、超なら50%が有利
  • 1人1万円以下の飲食費(社内分を除く)は交際費から除外し全額損金
  • 1万円・800万円の判定は採用する経理方式(税込/税抜)に従う
  • 参加者氏名・人数等の書類保存が必須。会議費・広告宣伝費との区分は実態で判断

※本記事は作成時点の法令・公表資料(租税特別措置法61条の4、国税庁タックスアンサーNo.5265、国税庁・中小企業庁の公表資料等)に基づいています。個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の条文・通達の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。

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