法人税は、事業年度が6か月を超える会社の場合、年に1回の確定申告だけでなく、事業年度の途中で「中間申告」を行い、税金を前払いする仕組みがあります。中間申告には「予定申告」と「仮決算」の2つの方法があり、どちらを選ぶかで納付額や手間が変わります。とくに前期より業績が悪化した年は、選び方で資金繰りに差が出ます。
この記事では、法人税の中間申告について、国税庁の資料・法人税法71条・72条をもとに、対象となる法人、予定申告と仮決算の計算方法と選び方、注意点を解説します。
- 前事業年度の確定法人税額をもとにした「前期実績基準額」が10万円超だと中間申告が必要
- 中間申告には「予定申告」と「仮決算」の2つの方法がある
- 予定申告は前期の法人税額をもとに計算(おおむね前期の半分)
- 仮決算は上半期の実績で計算。業績が悪化した年に納付額を抑えられる
- 仮決算の税額が予定申告額を超える場合は仮決算を選べない
中間申告が必要な法人
中間申告が必要なのは、事業年度が6か月を超える普通法人で、前期実績基準額が10万円を超える会社です。前期実績基準額とは、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、中間期間(事業年度開始から6か月)の月数を掛けて計算した金額です。この金額が10万円以下なら、中間申告は不要です。
設立1年目の法人は、前事業年度がないため、原則として中間申告の対象になりません(合併があった場合などの例外を除く)。また、公益法人等や人格のない社団等も対象外です。中間申告の提出期限・納付期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。
予定申告(前期実績による方法)
予定申告は、前事業年度の実績をもとに中間納付額を計算する方法です。前事業年度の確定法人税額(6か月経過日の前日までに確定したもの)をもとに、次の算式で計算します。
前事業年度が12か月であれば、おおむね前期の法人税額の半分が中間納付額になります。手続きが簡単で、確定法人税額が分かれば計算でき、追加の決算作業が不要なのがメリットです。多くの会社はこの予定申告を選んでいます。
「2分の1」と計算しないよう注意
計算でよくある誤りが、「前期の法人税額の2分の1」と単純に半分にしてしまうことです。正しくは、前事業年度の月数(通常12)で割ってから6を掛けます。割ってから掛ける過程で円未満を切り捨てるため、単純に2分の1にした金額とわずかにずれることがあります。たとえば前期法人税額200万円なら、200万円÷12×6を計算し、100円未満を切り捨てると99万9,900円になり、単純な半分の100万円とは異なります。
| 計算 | 金額 |
|---|---|
| 正しい計算(200万円÷12×6、端数処理後) | 999,900円 |
| 誤り(200万円×1/2) | 1,000,000円 |
仮決算による中間申告
仮決算による中間申告は、事業年度開始の日以後6か月の期間を1つの事業年度とみなして仮決算を行い、その期間の所得金額と法人税額を計算して申告する方法です。上半期の実際の業績にもとづくため、前期より業績が悪化している年には、予定申告よりも中間納付額を抑えられる場合があります。
たとえば、前期は大きな利益が出たが今期は上半期から赤字、というケースでは、予定申告だと前期実績ベースで多額の中間納付が必要になりますが、仮決算なら上半期の実績(赤字)に応じて中間納付額をゼロや少額に抑えられます。資金繰りが厳しい年に有効な方法です。
仮決算の注意点
仮決算は確定申告とほぼ同じ決算作業を期の途中で行うため、手間とコストがかかります。また、各種の限度額は半年分で計算する点にも注意が必要です。たとえば中小法人の交際費の定額控除限度額は年800万円ですが、仮決算では半分の400万円で判定します。減価償却費も1年分ではなく半年分の償却になります。
| 項目 | 仮決算での扱い |
|---|---|
| 交際費の定額控除限度額 | 年800万円が半年分400万円に |
| 減価償却費 | 1年分は不可。6か月分を償却 |
| 決算作業 | 確定申告とほぼ同等の手間がかかる |
予定申告と仮決算の選び方
どちらを選ぶかは、上半期の業績と手間を天秤にかけて判断します。基本的な考え方は次のとおりです。
| 状況 | 向いている方法 |
|---|---|
| 前期と同程度かそれ以上の業績 | 予定申告(手間がかからない) |
| 前期より業績が大きく悪化・上半期が赤字 | 仮決算(中間納付を抑えられる) |
前期並み以上の業績なら、手間のかからない予定申告が無難です。業績が悪化している場合は、仮決算で中間納付額を減らし、資金繰りを楽にできますが、決算作業の手間や税理士報酬がかかることもあります。仮決算で抑えられる納付額と、その作業コストを比べて判断するとよいでしょう。なお、予定申告で多めに納付しても、確定申告で精算され、納めすぎた分は還付されるため、最終的な税負担は変わりません。違いはあくまで資金繰りのタイミングです。
中間納付額は確定申告で精算される
中間申告で納めた税額は、あくまで年税額の前払いです。事業年度終了後の確定申告で、1年間の所得にもとづく確定税額を計算し、そこから中間納付額を差し引いて、残りを納付(または納めすぎていれば還付)します。中間納付は会計上、仮払金や未収還付法人税等などで処理し、確定申告時に精算します。
まとめ
法人税の中間申告は、前期実績基準額が10万円を超える会社に必要で、予定申告と仮決算の2つの方法があります。予定申告は前期の法人税額をもとに簡単に計算でき、前期並み以上の業績なら無難な選択です。仮決算は上半期の実績で計算するため、業績が悪化した年に中間納付を抑えられますが、決算作業の手間がかかり、予定申告額を超える場合は選べません。中間納付は年税額の前払いで確定申告で精算されるため、選択の違いは主に資金繰りのタイミングにあります。自社の業績に応じて、有利な方法を選びましょう。
- 前期実績基準額が10万円超で中間申告が必要。設立1年目は原則対象外
- 予定申告=前期確定法人税額÷前期月数×6(おおむね前期の半分)
- 「2分の1」と単純計算せず、割ってから掛ける(端数でずれる)
- 仮決算=上半期の実績で計算。業績悪化時に中間納付を抑えられる
- 仮決算が予定申告額を超える場合は選べない。中間納付は確定申告で精算
※本記事は作成時点の法令・公表資料(法人税法71条・72条、国税庁「法人税のあらましと申告の手引」等)に基づいています。個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の条文・資料の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。


コメント