法人税の中間申告とは|予定申告と仮決算の選び方を解説

法人税

法人税は、事業年度が6か月を超える会社の場合、年に1回の確定申告だけでなく、事業年度の途中で「中間申告」を行い、税金を前払いする仕組みがあります。中間申告には「予定申告」と「仮決算」の2つの方法があり、どちらを選ぶかで納付額や手間が変わります。とくに前期より業績が悪化した年は、選び方で資金繰りに差が出ます。

この記事では、法人税の中間申告について、国税庁の資料・法人税法71条・72条をもとに、対象となる法人、予定申告と仮決算の計算方法と選び方、注意点を解説します。

この記事のポイント
  • 前事業年度の確定法人税額をもとにした「前期実績基準額」が10万円超だと中間申告が必要
  • 中間申告には「予定申告」と「仮決算」の2つの方法がある
  • 予定申告は前期の法人税額をもとに計算(おおむね前期の半分)
  • 仮決算は上半期の実績で計算。業績が悪化した年に納付額を抑えられる
  • 仮決算の税額が予定申告額を超える場合は仮決算を選べない

中間申告が必要な法人

中間申告が必要なのは、事業年度が6か月を超える普通法人で、前期実績基準額が10万円を超える会社です。前期実績基準額とは、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り、中間期間(事業年度開始から6か月)の月数を掛けて計算した金額です。この金額が10万円以下なら、中間申告は不要です。

設立1年目の法人は、前事業年度がないため、原則として中間申告の対象になりません(合併があった場合などの例外を除く)。また、公益法人等や人格のない社団等も対象外です。中間申告の提出期限・納付期限は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内です。

中間申告書を提出すべき法人が提出期限までに提出しなかった場合は、予定申告書の提出があったものとみなされます。つまり、何もしないと自動的に予定申告を選んだ扱いになり、その税額を納める必要があります。

予定申告(前期実績による方法)

予定申告は、前事業年度の実績をもとに中間納付額を計算する方法です。前事業年度の確定法人税額(6か月経過日の前日までに確定したもの)をもとに、次の算式で計算します。

前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6

前事業年度が12か月であれば、おおむね前期の法人税額の半分が中間納付額になります。手続きが簡単で、確定法人税額が分かれば計算でき、追加の決算作業が不要なのがメリットです。多くの会社はこの予定申告を選んでいます。

「2分の1」と計算しないよう注意

計算でよくある誤りが、「前期の法人税額の2分の1」と単純に半分にしてしまうことです。正しくは、前事業年度の月数(通常12)で割ってから6を掛けます。割ってから掛ける過程で円未満を切り捨てるため、単純に2分の1にした金額とわずかにずれることがあります。たとえば前期法人税額200万円なら、200万円÷12×6を計算し、100円未満を切り捨てると99万9,900円になり、単純な半分の100万円とは異なります。

計算 金額
正しい計算(200万円÷12×6、端数処理後) 999,900円
誤り(200万円×1/2) 1,000,000円

仮決算による中間申告

仮決算による中間申告は、事業年度開始の日以後6か月の期間を1つの事業年度とみなして仮決算を行い、その期間の所得金額と法人税額を計算して申告する方法です。上半期の実際の業績にもとづくため、前期より業績が悪化している年には、予定申告よりも中間納付額を抑えられる場合があります。

たとえば、前期は大きな利益が出たが今期は上半期から赤字、というケースでは、予定申告だと前期実績ベースで多額の中間納付が必要になりますが、仮決算なら上半期の実績(赤字)に応じて中間納付額をゼロや少額に抑えられます。資金繰りが厳しい年に有効な方法です。

仮決算による中間申告の法人税額が、予定申告による前期実績基準額を超える場合は、仮決算を選ぶことはできません。多めに納税して期末の負担を減らす、といった使い方はできない仕組みです。

仮決算の注意点

仮決算は確定申告とほぼ同じ決算作業を期の途中で行うため、手間とコストがかかります。また、各種の限度額は半年分で計算する点にも注意が必要です。たとえば中小法人の交際費の定額控除限度額は年800万円ですが、仮決算では半分の400万円で判定します。減価償却費も1年分ではなく半年分の償却になります。

項目 仮決算での扱い
交際費の定額控除限度額 年800万円が半年分400万円に
減価償却費 1年分は不可。6か月分を償却
決算作業 確定申告とほぼ同等の手間がかかる

予定申告と仮決算の選び方

どちらを選ぶかは、上半期の業績と手間を天秤にかけて判断します。基本的な考え方は次のとおりです。

状況 向いている方法
前期と同程度かそれ以上の業績 予定申告(手間がかからない)
前期より業績が大きく悪化・上半期が赤字 仮決算(中間納付を抑えられる)

前期並み以上の業績なら、手間のかからない予定申告が無難です。業績が悪化している場合は、仮決算で中間納付額を減らし、資金繰りを楽にできますが、決算作業の手間や税理士報酬がかかることもあります。仮決算で抑えられる納付額と、その作業コストを比べて判断するとよいでしょう。なお、予定申告で多めに納付しても、確定申告で精算され、納めすぎた分は還付されるため、最終的な税負担は変わりません。違いはあくまで資金繰りのタイミングです。

中間納付額は確定申告で精算される

中間申告で納めた税額は、あくまで年税額の前払いです。事業年度終了後の確定申告で、1年間の所得にもとづく確定税額を計算し、そこから中間納付額を差し引いて、残りを納付(または納めすぎていれば還付)します。中間納付は会計上、仮払金や未収還付法人税等などで処理し、確定申告時に精算します。

法人税の中間申告と同様に、法人住民税・法人事業税、そして消費税にも中間申告の制度があります(消費税は前年の納税額に応じて中間申告の回数が変わります)。それぞれ別の制度なので、あわせて確認しておきましょう。

まとめ

法人税の中間申告は、前期実績基準額が10万円を超える会社に必要で、予定申告と仮決算の2つの方法があります。予定申告は前期の法人税額をもとに簡単に計算でき、前期並み以上の業績なら無難な選択です。仮決算は上半期の実績で計算するため、業績が悪化した年に中間納付を抑えられますが、決算作業の手間がかかり、予定申告額を超える場合は選べません。中間納付は年税額の前払いで確定申告で精算されるため、選択の違いは主に資金繰りのタイミングにあります。自社の業績に応じて、有利な方法を選びましょう。

この記事のまとめ
  • 前期実績基準額が10万円超で中間申告が必要。設立1年目は原則対象外
  • 予定申告=前期確定法人税額÷前期月数×6(おおむね前期の半分)
  • 「2分の1」と単純計算せず、割ってから掛ける(端数でずれる)
  • 仮決算=上半期の実績で計算。業績悪化時に中間納付を抑えられる
  • 仮決算が予定申告額を超える場合は選べない。中間納付は確定申告で精算

※本記事は作成時点の法令・公表資料(法人税法71条・72条、国税庁「法人税のあらましと申告の手引」等)に基づいています。個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の条文・資料の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。

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