医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらも「1年間に支払った医療関連の出費」を所得から差し引ける制度です。ただ、この2つはどちらか一方しか選べない選択制で、いったん確定申告書を出すと後から選び直せません。だからこそ、申告前に「自分はどちらが得か」を正しく見極めることが、そのまま節税額の差になります。
本記事では、2つの制度の対象範囲・計算方法・有利判定を、国税庁タックスアンサー(No.1120・No.1122・No.1129・No.1131)と条文に沿って整理します。とくに実務でつまずきやすい「どこまでが対象か」「通院交通費やタクシー代の扱い」「OTC医薬品を医療費控除に入れられるか」といった論点を、判断軸に分解して解説します。
- 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制で、併用も申告後の変更もできない
- 医療費控除は年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%)を超えた部分が対象、控除上限200万円
- セルフメディケーション税制は対象OTC医薬品が年12,000円を超えた部分が対象、控除上限88,000円。「一定の取組」が要件
- 治療目的の市販薬は医療費控除にも入れられる。通院交通費は公共交通機関ならOK、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外
- どちらも確定申告が必要。明細書を作成し、領収書は5年間保存する
目次
2つの制度の全体像と選択制の意味
医療費控除は、本人と生計を一にする親族のために1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が一定額を超えたときに、その超えた部分を所得から差し引ける制度です(所得税法73条)。これに対してセルフメディケーション税制は、この医療費控除の特例として設けられた制度で、健康維持の取組をしている人が対象OTC医薬品を一定額以上買った場合に使えます(租税特別措置法41条の17)。
重要なのは、この2つが選択適用である点です。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、両方を同時に受けることはできません。どちらか有利な一方を、納税者自身が選んで申告します。
落とし穴:申告後は選択を変更できない
| 項目 | 医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 治療目的の医療費全般 | 対象OTC医薬品の購入費 |
| 下限(足切り) | 10万円(総所得金額等200万円未満は5%) | 12,000円 |
| 控除上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 特別な要件 | なし | 「一定の取組」が必要 |
| 申告 | 確定申告(年末調整では不可) | 確定申告(年末調整では不可) |
医療費控除の対象範囲と計算方法
医療費控除の対象になるのは、原則として治療を目的として支払った費用です。予防・健康増進・美容を目的としたものは、たとえ医療機関で支払っても対象になりません。この「治療目的かどうか」が、対象・対象外を分ける最大の判断軸です。
対象になるもの・ならないもの
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 対象になる | 診療費・治療費、入院費(部屋代・食事代)、治療のための医薬品購入費(治療目的の市販薬を含む)、通院交通費(公共交通機関)、義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯・眼鏡等で治療に直接必要なもの、妊娠・出産費用、歯科治療(治療目的)、6か月以上寝たきりで医師の証明があるおむつ代 |
| 対象にならない | 美容整形、健康増進のサプリメント・ビタミン剤、予防目的の予防接種、人間ドック・健康診断(異常が見つからなかった場合)、日常使いの眼鏡・コンタクト、自家用車のガソリン代・駐車場代、緊急時等を除くタクシー代、里帰り出産の帰省交通費 |
通院交通費は、電車やバスなどの公共交通機関を使った場合が対象です(No.1122)。タクシー代は、公共交通機関が利用できない場合や急を要する場合を除いて対象外、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場料金も対象外です。人間ドックや健康診断は原則対象外ですが、その結果、重大な疾病が見つかって引き続き治療を受けた場合は、その健診費用も治療に先立つ診察と同様に扱われ、対象に含めることができます。
計算方法と保険金等の差引き
医療費控除額 = (1年間に支払った医療費 - 保険金等で補填される金額) - 10万円※
※総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等 × 5%」。控除上限は200万円。
保険金等で補填される金額とは、生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費・出産育児一時金などです。注意したいのは、この補填金はその給付の目的となった医療費を限度に差し引く点です。ある入院の給付金が入院費を上回った場合でも、引ききれない分を他の医療費から差し引く必要はありません(No.1120関連)。差引きは医療費全体からまとめて行うのではなく、対応する医療費ごとに行います。
計算例:医療費の合計が18万円・総所得金額等400万円の場合
医療費控除額 = 18万円 - 10万円 = 8万円
所得税率20%なら、節税額(所得税) = 8万円 × 20% = 16,000円。住民税(税率10%)も合わせると24,000円の負担減になります。
セルフメディケーション税制の対象範囲と計算方法
セルフメディケーション税制は、ドラッグストアや薬局で買える対象OTC医薬品の購入費が年12,000円を超えたときに、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。医療費が10万円に届かない人でも使いやすい、ハードルの低い特例といえます。適用対象期間は平成29年1月1日から令和8年12月31日までとされています。
控除額 = 対象OTC医薬品の年間購入費 - 12,000円 (上限88,000円)
対象になるOTC医薬品(スイッチOTC等)
対象は、医療用から市販薬に転用されたスイッチOTC医薬品、および令和4年以降に購入されたもので、スイッチOTC医薬品と同種の効能・効果を持つ一定の医薬品です。すべての市販薬が対象になるわけではなく、厚生労働省が指定する特定の成分・薬効を含む薬に限られます。対象品目は厚生労働省が随時更新しており、対象商品のパッケージには識別マークが表示されているほか、レシートにも対象である旨が記載されます。
落とし穴:対象成分は改正で入れ替わる
要件となる「一定の取組」
セルフメディケーション税制を使うには、その年に健康の保持増進・疾病予防への「一定の取組」を行っていることが要件です。次のいずれかに該当すれば足ります。
| 「一定の取組」に該当するもの |
|---|
| 保険者(健保組合・市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健診) |
| 市区町村が健康増進事業として行う健康診査 |
| 予防接種(定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種) |
| 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診) |
| 特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導 |
| 市町村が健康増進事業として実施するがん検診 |
計算例:対象OTC医薬品を年6万円購入・総所得金額等400万円の場合
所得税率20%なら、節税額(所得税) = 48,000円 × 20% = 9,600円。住民税(10%)も合わせると14,400円の負担減。医療費が10万円に届かない年でも、この規模の節税ができます。
どちらが得か・有利選択の判断基準
2つの制度は選択制なので、「控除額が大きくなる方」を選ぶのが基本です。ここで効いてくるのが、治療目的のOTC医薬品はどちらの制度にも入れられるという点です。同じOTC医薬品でも、医療費控除に含めるか、セルフメディケーション税制で使うかで結果が変わります。判断の軸を分解すると次のようになります。
判断軸に分解する
| 判断軸 | 有利になりやすい制度 |
|---|---|
| 医療費総額が10万円を大きく超える | 医療費控除(上限200万円で伸びしろが大きい) |
| 医療費は少ないがOTC医薬品の購入が多い | セルフメディケーション税制(下限12,000円と低い) |
| 医療費が10万円前後で微妙 | 両方で試算して比較(下記の計算例参照) |
| 「一定の取組」をしていない | 医療費控除のみ(セルフメディケーション税制は使えない) |
| 総所得金額等が200万円未満 | 医療費控除の足切りが下がる(総所得×5%)ため有利になりやすい |
境目のケースで両方を試算する
医療費が10万円前後の年は、どちらが得か一概に言えません。次の例で比べてみます。医療費(病院)5万円+対象OTC医薬品6万円=合計11万円、総所得金額等400万円のケースです。
| 選択 | 控除額の計算 | 控除額 |
|---|---|---|
| 医療費控除(OTCも合算) | 11万円 - 10万円 | 1万円 |
| セルフメディケーション税制 | 6万円 - 1.2万円 | 4.8万円 |
この例では、控除額はセルフメディケーション税制が4.8万円、医療費控除が1万円で、セルフメディケーション税制の方が3.8万円大きくなります。医療費の総額が10万円を少し超える程度で、その内訳の多くが対象OTC医薬品なら、セルフメディケーション税制が有利になりやすいことが分かります。逆に、入院や手術で医療費が数十万円規模になる年は、上限200万円の医療費控除が圧倒的に有利です。
申告手続と必要書類
どちらの制度も、適用を受けるには確定申告が必要です。会社員の年末調整では処理できません。申告時には、それぞれ専用の明細書を作成して確定申告書に添付します。
| 手続 | 内容 |
|---|---|
| 明細書の作成・添付 | 「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成し確定申告書に添付 |
| 医療費通知の活用 | 医療保険者発行の「医療費通知」を添付すると明細書の記載を簡略化でき、その分の領収書保存も不要(医療費控除) |
| 領収書の保存 | 領収書は添付不要だが、申告期限等から5年間自宅等で保存(税務署から提示を求められることがある) |
| 取組の証明(SM税制) | 健診結果通知・予防接種の領収書等は、令和3年分以後は添付・提示不要だが5年間保存 |
医療費通知(健保組合等が発行する「医療費のお知らせ」)は、被保険者等の氏名・療養を受けた年月・療養を受けた者・病院診療所薬局等の名称・支払った医療費の額・保険者等の名称の6項目が記載されていれば、明細書代わりに使えます。ただし、この6項目の記載は各保険者の任意なので、いずれかが欠けている場合は使えず、領収書に基づいて明細書を作成する必要があります。なお、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、国税庁の「医療費集計フォーム」は利用できません。
否認されやすい・間違えやすいケース
(1) 予防・健康増進・美容目的を含めてしまう
予防接種、健康増進のサプリメント、美容整形、日常使いの眼鏡やコンタクトは、治療目的でないため医療費控除の対象外です。「病院で払ったから」「健康のためだから」という理由では対象になりません。判定の軸はあくまで治療目的かどうかです。
(2) 交通費でガソリン代・駐車場代を入れる
通院交通費は公共交通機関が対象で、自家用車のガソリン代や駐車場料金は対象外です。タクシー代も、公共交通機関が使えない場合や急を要する場合を除いて対象になりません。電車・バス代は領収書が出ないことが多いため、通院日と経路・金額をメモで残しておくと、後から明細を作りやすくなります。
(3) 保険金等の差引きを忘れる
入院給付金や高額療養費などで補填された金額は、対応する医療費から差し引く必要があります。差し引かずに支払額の全額で計算すると過大控除になり、否認されます。ただし、補填金はその給付の目的となった医療費を限度に差し引くもので、引ききれない分を無関係な他の医療費から差し引く必要はありません。
(4) 「一定の取組」なしでセルフメディケーション税制を使う
セルフメディケーション税制は、その年に健診や予防接種などの「一定の取組」を行っていることが要件です。対象OTC医薬品を12,000円超買っていても、取組をしていなければ使えません。取組の証明書類(健診結果・予防接種の領収書等)は5年間保存が必要です。
(5) 有利判定をせずに申告して選択を固定してしまう
申告後は選択を変更できないため、試算せずに一方で申告してしまうと、有利な方を選び損ねる可能性があります。とくに医療費が10万円前後の年は、両方で控除額を計算してから提出することが重要です。
想定Q&A
Q1. 医療費控除は必ず10万円を超えないと使えませんか?
いいえ。足切りは「10万円」と「総所得金額等の5%」のいずれか低い方です。総所得金額等が200万円未満の人は5%の方が低くなるため、10万円未満でも使えます。たとえば総所得金額等が150万円なら足切りは7.5万円で、医療費が7.5万円を超えれば対象になります。
Q2. 家族の医療費もまとめて申告できますか?
できます。本人と生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費は、支払った人がまとめて控除できます。同居していなくても、生活費や学費を負担している親族なら「生計を一にする」に含まれます。共働き世帯では、所得税率の高い人がまとめて申告した方が節税額が大きくなる傾向があります。
Q3. 市販の風邪薬は医療費控除に入れられますか?
治療目的で買った市販薬なら、医療費控除の対象になります。風邪を治すための風邪薬などが該当します。ただし健康増進目的のサプリメントやビタミン剤は対象外です。なお、対象OTC医薬品であればセルフメディケーション税制でも使えますが、両制度は選択制なので、どちらで使うかは有利な方を選びます。
Q4. 人間ドックの費用は対象になりますか?
原則は対象外です。人間ドックや健康診断は予防目的だからです。ただし、その結果、重大な疾病が見つかって引き続き治療を受けた場合は、その健診費用も治療に先立つ診察と同様に扱われ、医療費控除の対象に含められます。異常が見つからなければ対象外のままです。
Q5. 通院のタクシー代は入れられますか?
原則は対象外ですが、公共交通機関が利用できない場合や、急を要する場合(陣痛が始まった、歩行困難など)は対象になります。通常の通院で使ったタクシー代や、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。公共交通機関の運賃は対象なので、電車・バス代は通院日ごとにメモして計上します。
Q6. セルフメディケーション税制の「一定の取組」は費用も控除できますか?
いいえ。健診や予防接種などの取組は、あくまで制度を使うための「要件」であって、その費用自体は控除対象になりません。控除できるのは対象OTC医薬品の購入費だけです。取組をしたことを証明する書類は保存しておく必要があります。
Q7. 会社員でも自分で申告が必要ですか?
必要です。医療費控除もセルフメディケーション税制も、年末調整では処理できず、確定申告(還付申告)が必要です。還付申告はその年の翌年1月1日から5年間できるので、過去にし忘れた分も5年以内ならさかのぼって申告できます。
Q8. 出産に関する費用は対象になりますか?
妊娠・出産に関する費用は医療費控除の対象になります。定期健診・検査費、通院費、入院費などが含まれます。ただし出産育児一時金など補填される金額は差し引きます。里帰り出産のための帰省交通費は対象外です。
Q9. 申告した後に「反対の制度の方が得だった」と気づいたら?
原則として選び直せません。いずれかを選択して確定申告書を提出した後は、更正の請求や修正申告によって選択を変更することはできません。これが両制度で最も注意すべき点です。提出前に両方で控除額を試算し、有利な方を確定させてから申告してください。
Q10. 医療費控除で戻るのは「控除額」そのものですか?
いいえ。戻るのは控除額に所得税率を掛けた金額です。控除額は「所得から差し引く金額」で、実際の減税額は控除額×所得税率になります。たとえば控除額8万円で所得税率20%なら、還付される所得税は1.6万円です。加えて翌年度の住民税(税率10%)も軽減されます。所得税率は所得が高い人ほど高いため、同じ控除額でも高所得者ほど節税額は大きくなります。
まとめ
医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方を選ぶ選択制です。医療費が10万円を大きく超える年は上限200万円の医療費控除、医療費は少ないが対象OTC医薬品の購入が多い年はセルフメディケーション税制が有利になりやすい、というのが基本の判断です。境目の年は両方で試算し、申告後は変更できないことを踏まえて慎重に選びましょう。
- 2制度は選択適用で併用不可、申告後の選択変更もできない(所法73・措法41の17)
- 医療費控除は足切り10万円(総所得金額等200万円未満は5%)・上限200万円、治療目的の費用が対象
- セルフメディケーション税制は下限12,000円・上限88,000円、対象OTC医薬品が対象、「一定の取組」が要件
- 通院交通費は公共交通機関ならOK、自家用車のガソリン代・駐車場代・原則タクシー代は対象外
- 保険金等の補填は対応する医療費から差し引く。明細書を作成し領収書は5年間保存
※本記事は作成時点の法令・公表資料(所得税法73条・120条、所得税法施行令262条、租税特別措置法41条の17、国税庁タックスアンサーNo.1119・1120・1122・1129・1131・1132・1133、厚生労働省「セルフメディケーション税制について」等)に基づく一般的な解説です。対象OTC医薬品は随時更新され、個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の条文・公表情報の確認、または税務署・税理士へのご相談をおすすめします。


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