仮想通貨の確定申告|いくらから必要か・損失の扱いを解説

所得税

仮想通貨(暗号資産)で利益が出たら、確定申告が必要になることがあります。ただし、「いくらから申告が必要なのか」「会社員でも申告するのか」「損失が出たらどうなるのか」など、迷いやすい点が多いのも事実です。申告が必要なのに放置すると、加算税や延滞税といったペナルティがかかるおそれもあります。

この記事では、仮想通貨の確定申告について、国税庁の暗号資産FAQなどをもとに、申告が必要になる基準・申告の流れ・損失が出たときの扱い・無申告のリスクを、わかりやすく解説します。なお、本記事は個人(所得税)を前提としています。

この記事のポイント
  • 給与所得者は、仮想通貨などの所得が年20万円を超えると確定申告が必要
  • 「20万円」は出金額ではなく、発生した利益(所得)の合計で判定する
  • 医療費控除などで申告する場合は、20万円以下でも申告が必要
  • 仮想通貨の損失は、給与所得などとは損益通算できず、繰越もできない
  • 無申告や過少申告には、加算税・延滞税がかかる

確定申告はいくらから必要か

確定申告が必要かどうかは、その人の働き方によって異なります。代表的なケースは次のとおりです。

区分 申告が必要になる目安
給与所得者(会社員など) 仮想通貨を含む給与以外の所得の合計が年20万円を超える場合
扶養に入っている人・専業主婦(夫)など 所得が基礎控除額を超える場合(目安として年48万円超)
個人事業主・年金生活者など もともと確定申告が必要な場合は、仮想通貨の利益も含めて申告

最も多いのが会社員のケースです。給与を1か所から受けていて年末調整を受けている人は、仮想通貨を含む給与以外の所得の合計が年20万円を超えると、確定申告が必要になります。これがいわゆる「20万円ルール」です。

「20万円」は、取引所から出金して銀行口座に振り込まれた金額ではありません。売却・交換・決済・取得などで発生した利益(所得)の年間合計で判定します。日本円に出金していなくても、仮想通貨同士の交換などで利益が出ていれば、それも20万円の判定に含まれます。「出金していないから関係ない」という誤解に注意してください。

20万円以下でも申告が必要な場合

「20万円以下なら申告しなくてよい」と単純に考えるのは危険です。次のような場合は、仮想通貨の利益が20万円以下でも確定申告が必要、または申告したほうがよいことがあります。

20万円以下でも申告が必要・必要になるケース
医療費控除や住宅ローン控除などで、もともと確定申告をする場合(20万円以下の利益も申告が必要)
給与の年収が2,000万円を超える場合(年末調整されないため申告が必要)
2か所以上から給与を受けている場合など

特に注意したいのが、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の初年度などで確定申告をするケースです。この場合、20万円ルールは使えず、仮想通貨の利益が20万円以下でも申告に含める必要があります。また、20万円ルールは所得税の話で、住民税には20万円の基準がないため、利益が20万円以下でも住民税の申告が必要になる点にも注意が必要です。

確定申告の流れ

仮想通貨の確定申告は、おおむね次の流れで行います。申告期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。

手順 内容
1. 取引履歴の収集 各取引所の年間取引報告書や取引履歴を集める
2. 損益の計算 総平均法または移動平均法で年間の所得を計算する
3. 申告書の作成 確定申告書に雑所得として記載(他の所得とあわせて)
4. 提出・納税 期限(原則3月15日)までに提出し、納税する

損益計算は手作業では煩雑なため、国税庁が提供する暗号資産の計算書(エクセル)や、民間の損益計算ツールを使うと効率的です。これらは取引データを入力するだけで所得を計算できます。取引が多い人ほど、ツールの活用が現実的です。

国内の暗号資産交換業者を通じた取引については、交換業者から「年間取引報告書」が交付されます。これには年間の購入・売却の数量や金額が記載されており、損益計算の基礎資料になります。海外の取引所を使っている場合は、年間取引報告書が交付されないため、自分で取引履歴を保存し、損益を計算する必要があります。

損失が出たときの扱い

仮想通貨で損失が出た場合の扱いは、株式やFXと大きく異なるため、特に注意が必要です。仮想通貨の損失には、次のような制限があります。

項目 仮想通貨の損失の扱い
給与所得などとの損益通算 できない
翌年以降への繰越控除 できない
他の雑所得との通算(同じ年内) できる

仮想通貨の損失は、給与所得や事業所得など他の区分の所得とは損益通算できません。また、その年の損失を翌年以降に繰り越して、将来の利益と相殺することもできません。株式やFXは損失を3年間繰り越せますが、仮想通貨にはこの仕組みがないのです。ただし、同じ年の中であれば、他の雑所得(たとえば別の仮想通貨の利益や、副業の雑所得など)とは相殺できます。

仮想通貨は損失の繰越ができないため、年をまたいだ損益の調整が効きません。たとえば、ある年に大きく損失を出し、翌年に利益が出ても、前年の損失で翌年の利益を相殺することはできません。利益が出た年と損失が出た年が分かれると、トータルでは損でも税金がかかることがあります。利益確定と損失確定のタイミングは、同じ年内で考えることが重要です。

無申告のリスク

仮想通貨の利益を申告しないでいると、後で税務署に把握され、ペナルティが課されるおそれがあります。申告が必要なのにしなかった場合は無申告加算税、少なく申告した場合は過少申告加算税、財産を隠すなど悪質な場合は重加算税がかかり、いずれの場合も納付が遅れた分の延滞税が加わります。

「仮想通貨の取引は税務署に分からない」と考えるのは誤りです。国内の交換業者は税務署からの照会に応じる立場にあり、取引情報が把握されることがあります。また、海外取引所を使っていても、国際的な情報交換の枠組みなどを通じて把握される可能性があります。利益が出たら、正しく申告することが大切です。期限内に申告できなかった場合でも、自主的に期限後申告をすれば、加算税が軽減されることがあります。

まとめ

仮想通貨(暗号資産)の確定申告は、給与所得者なら仮想通貨を含む給与以外の所得が年20万円を超えると必要です。この20万円は出金額ではなく発生した利益で判定し、医療費控除などで申告する場合は20万円以下でも申告が必要です。仮想通貨の損失は、給与所得などとは損益通算できず、翌年以降への繰越もできないため、利益と損失は同じ年内で考えることが重要です。無申告や過少申告にはペナルティがあり、取引は税務署に把握されうるため、正しい申告が欠かせません。取引履歴を保存し、計算ツールも活用して、期限内(原則3月15日)に申告しましょう。税金の基礎や課税のタイミングは、当サイトの関連記事もあわせてご確認ください。

この記事のまとめ
  • 給与所得者は給与以外の所得が年20万円超で確定申告が必要
  • 20万円は出金額でなく発生した利益で判定。医療費控除等で申告するなら20万円以下でも必要
  • 申告期間は原則2月16日〜3月15日。年間取引報告書や計算ツールを活用
  • 仮想通貨の損失は給与等と損益通算できず、繰越もできない(同年内の雑所得とは通算可)
  • 無申告・過少申告には加算税・延滞税。取引は把握されうるため正しく申告を

※本記事は作成時点の法令・公表資料(所得税法、国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」、確定申告に関する国税庁資料等)に基づいています。申告の要否は個々の状況により異なります。具体的な判断は申告する年分の最新の国税庁情報の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。

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