仮想通貨(暗号資産)の税金で最も誤解が多いのが、いつ課税されるのかという点です。「日本円に換金しなければ税金はかからない」と思っている人が多いのですが、これは誤りです。仮想通貨は、日本円に売却したときだけでなく、別の仮想通貨に交換したときや、商品の支払いに使ったときにも課税されます。この仕組みを知らずに取引を重ねると、申告漏れにつながりかねません。
この記事では、仮想通貨が課税されるタイミングについて、国税庁の暗号資産FAQをもとに、課税される4つの場面・課税されない場面・損益の計算方法を、具体例とともにわかりやすく解説します。
- 仮想通貨を保有しているだけ(含み益)では課税されない
- 課税されるのは、売却・交換・決済・取得(マイニング等)の場面
- 仮想通貨で別の仮想通貨を買ったときも課税される(見落としやすい)
- 損益は「売却額など-取得価額-手数料」で計算する
- 取得価額の計算には、総平均法と移動平均法がある
保有しているだけでは課税されない
まず大前提として、仮想通貨を買って保有しているだけ(値上がりによる含み益がある状態)では、課税されません。所得税は、利益が実現したときに課税するのが原則だからです。仮想通貨を買って、価格が上がっても、そのまま持ち続けている限り、税金はかかりません。
課税されるのは、保有していた仮想通貨を手放して利益が実現したときです。具体的には、次の4つの場面で課税されます。
課税される4つのタイミング
| 課税される場面 | 利益の考え方 |
|---|---|
| (1) 売却したとき | 売却額と取得価額の差額 |
| (2) 別の仮想通貨に交換したとき | 交換時の時価と取得価額の差額 |
| (3) 商品やサービスの決済に使ったとき | 決済時の時価と取得価額の差額 |
| (4) マイニング等で取得したとき | 取得時の時価(必要経費を差し引く) |
(1) 仮想通貨を売却したとき
最も基本的な場面です。保有する仮想通貨を売って日本円にしたとき、売却額と取得価額(買ったときの価格)との差額が利益となり、課税対象になります。たとえば、50万円で買ったビットコインを80万円で売却すれば、差額の30万円が利益です。
(2) 別の仮想通貨に交換したとき
これが最も見落とされやすい場面です。日本円に換金していなくても、保有する仮想通貨を別の仮想通貨に交換した時点で課税されます。たとえば、ビットコインでイーサリアムを買った場合、その時点でビットコインを一度売却して利益を確定し、その日本円でイーサリアムを買ったものとして扱われます。日本円を一切受け取っていなくても、交換時のビットコインの時価と取得価額の差額に課税されるのです。
(3) 商品やサービスの決済に使ったとき
仮想通貨で商品を買ったり、サービスの支払いに使ったりしたときも課税されます。これも、その時点で仮想通貨を売却して日本円にし、その日本円で支払ったものとして扱われるためです。決済時の仮想通貨の時価と取得価額の差額が利益になります。買い物に使っただけのつもりでも、課税対象が生じている点に注意が必要です。
(4) マイニング・ステーキング等で取得したとき
マイニング(採掘)、ステーキング、レンディングなどで仮想通貨を取得した場合も課税されます。これらの方法で仮想通貨を取得したときは、取得した時点の時価が収入金額となり、そこからマイニング等に要した費用(電気代や機材費など)を必要経費として差し引いた金額が、所得になります。取得した仮想通貨を売らずに持っていても、取得した時点で課税される点に注意が必要です。
課税されない場面
逆に、課税されない(その時点では利益が実現しない)場面も押さえておきましょう。次のような場合は、その時点では課税されません。
| 課税されない場面 |
|---|
| 仮想通貨を買って保有しているだけ(含み益がある状態) |
| 日本円で仮想通貨を購入しただけ |
| 自分の別のウォレットや取引所口座へ移動しただけ(売買を伴わない) |
ポイントは、利益が実現したかどうかです。買って持っているだけ、口座間で移しただけなら利益は実現していないので課税されません。売る・交換する・使う・取得する、という形で利益が実現したときに課税される、と整理するとわかりやすいでしょう。
損益の計算方法
課税対象となる利益(所得)は、基本的に次の式で計算します。売却額などの収入から、取得価額と必要経費(取引手数料など)を差し引いた金額が所得です。
ここで問題になるのが、複数回に分けて買った仮想通貨の取得価額をどう計算するかです。買った時期によって価格が違うため、1単位あたりの取得価額を決める方法として、総平均法と移動平均法の2つが認められています。
| 計算方法 | 内容 |
|---|---|
| 総平均法 | 1年間に取得した同じ種類の暗号資産の取得価額の合計を、取得数量の合計で割って1単位あたりの取得価額を求める。計算が簡単 |
| 移動平均法 | 取得のたびに、その時点の保有分と合わせて平均取得価額を計算し直す。手間はかかるが実態に近い |
どちらの方法を使うかは、最初に暗号資産を取得した年の翌年3月15日までに「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を税務署に提出して選びます。届出をしない場合は、総平均法によることになります。一度選んだ方法は、原則として継続して使う必要があります。総平均法は計算が簡単ですが、年間の値動きによっては移動平均法と所得金額が変わることがあります。
計算イメージ
具体例で見てみます。総平均法で、1年間に同じ仮想通貨を合計500万円分(5単位)取得し、そのうち3.5単位を合計525万円で売却したケースを考えます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売却額(3.5単位) | 525万円 |
| 1単位あたり取得価額(500万円÷5単位) | 100万円 |
| 売却分の取得価額(100万円×3.5単位) | 350万円 |
| 所得(525万円-350万円) | 175万円 |
この例では175万円が所得となり(手数料は考慮を省略)、これが他の所得と合算されて課税されます。総平均法では、年間の取得価額の合計を取得数量で割って1単位あたりの取得価額を求め、それをもとに売却分の取得価額を計算します。
まとめ
仮想通貨(暗号資産)は、保有しているだけでは課税されませんが、売却・別の仮想通貨への交換・商品やサービスの決済・マイニング等での取得という場面で課税されます。とくに、仮想通貨同士の交換は日本円にしていなくても課税される点が見落とされやすく、頻繁に交換している人は注意が必要です。損益は「収入-取得価額-必要経費」で計算し、取得価額は総平均法または移動平均法で求めます。取引履歴の保存と、課税されるタイミングの正しい理解が、申告漏れを防ぐ第一歩です。税金の基礎や確定申告の方法は、当サイトの関連記事もあわせてご確認ください。
- 保有しているだけ(含み益)では課税されない
- 課税は売却・別の仮想通貨への交換・決済・マイニング等での取得の場面
- 仮想通貨同士の交換も課税対象(日本円にしていなくても課税)
- 損益は「収入-取得価額-必要経費」。取得価額は総平均法か移動平均法
- 届出をしないと総平均法。取引履歴(年間取引報告書)の保存が重要
※本記事は作成時点の法令・公表資料(所得税法、国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」等)に基づいています。計算例は理解のための簡易な設例で、手数料等は省略しています。個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は申告する年分の最新の国税庁情報の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。


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