青色申告特別控除は、ひとことで言うと「青色申告をする個人事業主が、所得から最大65万円を差し引ける節税制度」です。要件を満たすだけで課税所得が65万円減るため、所得税・住民税・国民健康保険料のすべてが軽くなる、個人事業主にとって最も基本的で効果の大きい節税策の1つです。
控除額には65万円・55万円・10万円の3種類があり、帳簿の付け方と申告方法によって適用される金額が変わります。特に令和2年分の確定申告から、65万円控除を受けるには電子申告(e-Tax)または優良な電子帳簿保存が必須となりました。この記事では、3つの控除額の違いと使い分け、令和2年改正の電子申告要件、65万円控除を受けるための具体的な手順を整理します。
- 青色申告特別控除には65万円・55万円・10万円の3種類がある
- 65万円控除は、複式簿記+期限内申告+電子申告(e-Tax)または優良な電子帳簿保存が要件
- 55万円控除は、複式簿記+期限内申告だが、電子申告・電子帳簿保存をしない場合
- 10万円控除は、簡易簿記でも適用可能(事業的規模でない不動産所得なども対象)
- 令和2年分の確定申告から、従来の65万円控除が55万円に下がり、電子化で65万円を維持する仕組みに変更
青色申告特別控除とは
青色申告特別控除は、青色申告の承認を受けた個人事業主が、一定の要件を満たすことで所得金額から差し引ける控除です。事業所得や不動産所得などから控除額を差し引いた後の金額に所得税が課されるため、控除額が大きいほど税負担が軽くなります。
控除額が65万円の場合、所得税率20%の人なら所得税が13万円軽減され、さらに住民税(一律10%)で6.5万円、国民健康保険料も所得連動で軽くなります。実質的に20万円以上の負担軽減につながることもあり、手間に対する効果が非常に大きい制度です。
3つの控除額と要件
青色申告特別控除には、65万円・55万円・10万円の3種類があります。それぞれの要件を整理します。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 65万円 | 55万円の要件+電子申告(e-Tax)または優良な電子帳簿保存 |
| 55万円 | 事業所得または事業的規模の不動産所得+複式簿記+貸借対照表と損益計算書の添付+法定申告期限内の提出 |
| 10万円 | 55万円・65万円の要件を満たさない青色申告者(簡易簿記でも可) |
3つの控除額は階段状の関係になっています。65万円控除は55万円控除の要件をすべて満たしたうえで、さらに電子化要件を加えたものです。55万円控除は複式簿記による記帳と期限内申告が条件で、これらを満たさない場合は10万円控除になります。
55万円控除の要件(複式簿記が基本)
55万円控除を受けるための要件は次のとおりです。これが65万円控除の土台にもなります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 所得の種類 | 事業所得または事業的規模の不動産所得があること |
| 記帳方法 | 正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳すること |
| 添付書類 | 貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付すること |
| 提出期限 | 法定申告期限(原則翌年3月15日)内に提出すること |
最も重要なのは複式簿記による記帳です。複式簿記は、1つの取引を借方・貸方の両面から記録する方法で、これにより貸借対照表と損益計算書が作成できます。会計ソフトを使えば、日々の取引入力だけで自動的に複式簿記の帳簿が作られるため、実務上のハードルは下がっています。
65万円控除の追加要件(令和2年改正・電子化)
平成30年度税制改正により、令和2年分の確定申告から青色申告特別控除の仕組みが変わりました。従来は複式簿記による期限内申告で65万円控除が受けられましたが、改正後はこの要件だけでは55万円となり、65万円を維持するには電子化要件のいずれかを満たす必要が生じました。
| 65万円控除の追加要件(いずれか) | 内容 |
|---|---|
| 電子申告(e-Tax) | 確定申告書と青色申告決算書をe-Taxで電子申告する(最も手軽) |
| 優良な電子帳簿保存 | 仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿保存法の優良な電子帳簿の要件で保存し、届出書を提出する |
実務上は、e-Taxによる電子申告が最も手軽な方法です。マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば、自宅から確定申告書をデータ送信でき、これだけで65万円控除の追加要件を満たせます。会計ソフトの多くはe-Tax送信機能を備えているため、複式簿記の帳簿作成から電子申告まで一貫して行えます。
10万円控除(簡易簿記でも適用可能)
55万円・65万円控除の要件を満たさない青色申告者は、10万円控除を受けられます。10万円控除は簡易簿記(単式簿記)でも適用できるため、複式簿記のハードルが高い場合の選択肢となります。簡易簿記の場合、現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などを作成し、損益計算書のみを添付します(貸借対照表は不要)。
また、事業的規模に至らない不動産所得(5棟10室未満など)や山林所得の青色申告者も、10万円控除が適用対象です。複式簿記での記帳が難しい場合や、不動産所得が小規模な場合は、10万円控除を選ぶことになります。
青色申告を始めるための手続
青色申告特別控除を受けるには、まず青色申告の承認を受ける必要があります。「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。提出期限は次のとおりです。
| 状況 | 提出期限 |
|---|---|
| 既に事業を営んでいる | 青色申告をしたい年の3月15日まで |
| 新規開業した | 開業日から2か月以内 |
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)と青色申告承認申請書は同時に提出するのが一般的です。承認申請書の提出が遅れると、その年は青色申告ができず白色申告になってしまうため、開業時に忘れずに提出することが大切です。
青色申告のその他のメリット
青色申告には、特別控除のほかにも次のようなメリットがあります。これらを合わせると、青色申告を選ぶ価値はさらに高まります。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 純損失の繰越控除 | 赤字を翌年以降3年間繰り越して、将来の黒字と相殺できる |
| 青色事業専従者給与 | 家族従業員への給与を全額必要経費にできる(届出が必要) |
| 少額減価償却資産の特例 | 30万円未満の資産を一括で必要経費にできる(年間300万円まで) |
| 貸倒引当金の計上 | 売掛金等の貸倒れに備えた引当金を経費にできる |
控除額の選び方(実務の考え方)
これから青色申告を始める個人事業主は、可能な限り65万円控除を目指すのが基本です。会計ソフトを使えば複式簿記の帳簿作成は自動化でき、e-Taxによる電子申告も同じソフトから行えるため、65万円控除のハードルは大きく下がっています。65万円控除と10万円控除では、所得税率20%の人で年間11万円以上の差が出るため、手間をかける価値は十分にあります。
なお、所得金額が控除額より少ない場合、控除額はその所得金額が上限となります。また、現金主義による所得計算の特例の適用を受けている場合は、55万円・65万円控除は受けられず、10万円控除のみとなる点にも注意が必要です。
まとめ
青色申告特別控除は、個人事業主が所得から最大65万円を差し引ける、効果の大きい節税制度です。65万円控除を受けるには、複式簿記による記帳・貸借対照表と損益計算書の添付・期限内申告という55万円控除の要件に加えて、e-Taxによる電子申告または優良な電子帳簿保存が必要です。令和2年分の確定申告から、従来の65万円控除が55万円に下がり、電子化することで65万円を維持する仕組みに変わりました。会計ソフトとマイナンバーカードを使えば、複式簿記の記帳から電子申告まで一貫して行え、65万円控除のハードルは大きく下がっています。期限内申告は必須要件のため、3月15日の期限を守ることを徹底し、青色申告のその他のメリット(純損失の繰越、専従者給与、少額減価償却資産の特例など)と合わせて活用することが、個人事業主の税負担最小化につながります。
- 青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円の3種類
- 65万円控除は複式簿記+期限内申告+電子申告(e-Tax)または優良な電子帳簿保存
- 55万円控除は複式簿記+期限内申告(電子化なし)
- 10万円控除は簡易簿記でも可、事業的規模でない不動産所得なども対象
- 令和2年分から65万円維持には電子化が必須、e-Taxが最も手軽
本記事は令和8年時点の情報をもとに、所得税法・租税特別措置法および国税庁の公表資料を参照して作成しています。具体的な申告にあたっては、最新の法令および国税庁の取扱いをご確認のうえ、必要に応じて税理士等の専門家にご相談ください。(参照:租税特別措置法第25条の2、国税庁「No.2072 青色申告特別控除」「65万円の青色申告特別控除の適用要件の改正」)


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