マイカー通勤手当はいくらまで非課税?距離区分の限度額と令和8年改正・駐車場代5,000円加算を解説

所得税

マイカーで通勤する従業員に支給する通勤手当は、距離区分ごとに定められた非課税限度額の範囲内なら、所得税がかかりません。電車・バスの通勤手当が月15万円まで非課税なのに対し、マイカーは通勤距離に応じて金額が細かく決まっており、片道2km未満だと全額が課税されるなど、判定の仕組みがまったく違います。さらに令和8年4月の改正で、片道65km以上の区分が新設・引き上げられ、駐車場代の加算措置も加わりました。本記事では、最新の距離区分表・改正点・限度額を超えた場合の扱い・社会保険との違いまで、実務目線で整理します。

この記事のポイント
  • マイカー通勤手当は片道の通勤距離で非課税限度額が決まる(所得税法9条1項5号・施行令20条の2)
  • 片道2km未満は全額課税。2km以上10km未満は4,200円から始まる
  • 令和8年4月改正で片道65km以上が新設・細分化され、95km以上は66,400円まで
  • 片道55km未満の区分は据え置きで金額変更なし
  • 一定要件の駐車場代は月5,000円を上限に非課税限度額へ加算できる(令和8年4月新設)
  • 限度額を超えた部分は給与として課税され、社会保険料の計算には全額を含める

通勤手当が非課税になる理由

通勤手当は、本来なら給与所得として課税対象になるお金です。しかし通勤にかかる費用は、働くために避けられない実費に近い性格を持つため、所得税法9条1項5号は、通勤手当のうち一定の限度額までを非課税と定めています。給与に上乗せして支給されても、限度額の範囲内なら所得税がかからず、その分だけ従業員の手取りが増えます。

この非課税限度額は、通勤の手段によって決まり方が異なります。電車・バスなどの公共交通機関は実費に近い金額を月15万円まで、マイカーや自転車などの交通用具は通勤距離に応じた定額で、それぞれ限度額が設けられています。ここではマイカー通勤を中心に整理します。

マイカー通勤の距離区分・非課税限度額(最新)

マイカー(自動車)や自転車などの交通用具で通勤する場合の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて次のように決まります。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用される最新の金額です。

片道の通勤距離 1か月の非課税限度額
2km未満 全額課税
2km以上 10km未満 4,200円
10km以上 15km未満 7,300円
15km以上 25km未満 13,500円
25km以上 35km未満 19,700円
35km以上 45km未満 25,900円
45km以上 55km未満 32,300円
55km以上 65km未満 38,700円
65km以上 75km未満 45,700円
75km以上 85km未満 52,700円
85km以上 95km未満 59,600円
95km以上 66,400円

落とし穴:片道2km未満は全額が課税される

マイカー通勤の非課税は片道2km以上が前提です。通勤距離が片道2km未満の従業員にマイカー通勤手当を支給すると、金額の多寡にかかわらず全額が給与として課税されます。近距離の従業員に通勤手当を出す場合は、課税対象になることを前提に源泉徴収の計算をしてください。

令和8年4月改正の2つのポイント

令和8年度税制改正により、マイカー通勤手当の非課税限度額が2026年4月1日から見直されました。変更点は次の2つです。

改正点 内容
65km以上の新設 従来は55km以上が一律38,700円。改正で65km以上を4区分に細分化し、最大66,400円に引き上げ
駐車場代の加算 一定要件の駐車場代を月5,000円まで非課税限度額に加算できる措置を新設

重要なのは、片道55km未満の区分は改正されていないことです。多くの従業員が該当する近〜中距離の限度額は据え置きで、今回の引き上げは長距離通勤者に限られます。逆に言えば、片道65km以上のマイカー通勤者を抱える会社は、給与計算の設定を必ず更新する必要があります。

落とし穴:判定は「支払日」。遡及適用はない

改正後の限度額が適用されるのは、2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当です。今回の改正に遡及適用はありません。3月以前に支払われるべきだった通勤手当を4月以後にまとめて支給しても、それは改正前の限度額で判定します。適用の基準は「通勤した時期」ではなく「支払われるべき時期」である点に注意してください。

駐車場代の5,000円加算措置

令和8年4月改正で新設されたのが、駐車場代の加算です。一定要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を従業員が負担している場合、距離区分の非課税限度額に、駐車場料金相当額(月5,000円を上限)を加算できます。従来、駐車場代には非課税枠がなく、会社が補助しても課税対象でしたが、この改正で一部が非課税になりました。

計算例:片道20km・駐車場代4,000円を会社が補助

片道20kmは「15km以上25km未満」に該当し、距離区分の非課税限度額は13,500円。これに駐車場代4,000円(上限5,000円以内のため全額)を加算でき、合計17,500円までが非課税限度額になります。会社の支給額が17,500円以内なら全額非課税、超えた部分は給与として課税されます。
加算の対象になるのは、勤務先の周辺や、通勤で利用する駅・停留所などの周辺にある駐車場等です。自宅周辺の駐車場・駐輪場は対象外です。また、片道2km未満の人はそもそも非課税対象外のため、駐車場代の加算も使えません。自転車通勤者の駐輪場代も、要件を満たせば対象に含まれます。

限度額を超えて支給したらどうなる

非課税限度額は「会社が支給できる上限」ではなく、あくまで所得税が非課税になる範囲です。限度額を超えて通勤手当を支給すること自体は問題ありませんが、超えた部分は給与所得として基本給などと合算され、所得税・住民税の課税対象になります。源泉徴収の際は、限度額超過分を課税対象の給与に含めて計算します。

計算例:片道30km・通勤手当を月25,000円支給

片道30kmは「25km以上35km未満」で非課税限度額は19,700円。支給額25,000円のうち、19,700円までが非課税、超過分の5,300円が課税対象の給与になります。この5,300円を毎月の給与に足して源泉徴収税額を計算します。

公共交通機関・食事手当との違い

同じ「手当の非課税」でも、通勤手段や手当の種類で仕組みが違います。混同しやすい3つを整理します。

種類 非課税の決まり方
マイカー通勤手当 片道の距離区分ごとの定額(2km未満は全額課税)
公共交通機関の通勤手当 実費相当額を月15万円まで
食事手当 現物支給が前提で、本人負担と会社負担の割合など別の要件

通勤手当は距離や実費という「通勤にかかる費用」を基準にするのに対し、食事手当は現物給与の考え方で、根拠がまったく異なります。食事手当の非課税要件は食事手当はいくらまで非課税の記事で解説しています。混同して同じ感覚で処理すると、課税漏れの原因になります。

社会保険料との扱いの違い

見落としやすいのが、所得税と社会保険で通勤手当の扱いが違う点です。所得税では非課税限度額の範囲内なら課税されませんが、社会保険では通勤手当も「報酬」に含めて標準報酬月額を計算します。つまり、所得税が非課税でも、社会保険料の計算には通勤手当の全額が入ります。

「通勤手当は非課税だから社会保険にも影響しない」という思い込みは誤りです。通勤手当を増額すると、所得税は変わらなくても標準報酬月額が上がり、社会保険料が増えることがあります。従業員への説明でも、この所得税と社会保険の扱いの違いを押さえておくと誤解を防げます。

判断フロー

手順 確認すること
1 片道の通勤距離を確認。2km未満なら全額課税で終了
2 距離区分表で非課税限度額を確認する
3 要件を満たす駐車場代があれば5,000円まで加算する
4 支給額と限度額を比較。超過分は課税対象の給与に含める
5 社会保険は非課税分も含めた全額で標準報酬を計算する

想定Q&A

Q1. マイカー通勤手当はいくらまで非課税ですか?

片道の通勤距離で決まります。2km以上10km未満は4,200円、15km以上25km未満は13,500円、というように距離区分ごとに定額が定められ、95km以上は66,400円が上限です。片道2km未満は全額が課税されます。距離区分の限度額の範囲内なら、所得税はかかりません。

Q2. 令和8年4月の改正で何が変わりましたか?

2つです。1つは、従来55km以上が一律38,700円だったのを、65km以上を4区分に細分化し最大66,400円まで引き上げたこと。もう1つは、一定要件の駐車場代を月5,000円まで非課税限度額に加算できる措置の新設です。片道55km未満の区分は変更されていません。

Q3. 通勤距離はどう測りますか?

自宅から勤務先までの片道の通勤距離で判定します。実際の通勤経路に沿った距離で測るのが基本で、地図アプリなどで合理的に算定します。会社としては、従業員から通勤経路と距離の申告を受け、その根拠を保管しておくと、後日の確認や税務調査で説明しやすくなります。

Q4. 片道2km未満だと本当に全額課税ですか?

はい。マイカー通勤手当の非課税は片道2km以上が前提のため、2km未満の従業員に支給した通勤手当は、金額にかかわらず全額が給与として課税されます。近距離でも通勤手当を支給する場合は、非課税枠がない前提で源泉徴収の計算に組み込んでください。

Q5. 駐車場代はどこまで非課税になりますか?

令和8年4月以後、一定要件を満たす駐車場等の料金を従業員が負担している場合、距離区分の限度額に月5,000円を上限として加算できます。対象は勤務先周辺や通勤で使う駅周辺などの駐車場で、自宅周辺の駐車場は対象外です。片道2km未満の人は非課税対象外なので、駐車場代の加算も使えません。

Q6. 限度額を超えて支給してもいいですか?

支給すること自体は問題ありません。非課税限度額は課税されない範囲を示すもので、支給上限ではないためです。ただし限度額を超えた部分は給与所得として課税され、源泉徴収の対象になります。超過分を毎月の給与に含めて所得税を計算してください。

Q7. 通勤手当は社会保険料に影響しますか?

影響します。所得税では非課税でも、社会保険では通勤手当を報酬に含めて標準報酬月額を計算します。通勤手当を増やすと、所得税は変わらなくても社会保険料が上がることがあります。所得税と社会保険で扱いが違う点は、実務でよく誤解される部分です。

Q8. 電車とマイカーを併用する場合はどうなりますか?

自宅から駅までマイカー、駅から会社まで電車、というように交通機関と交通用具を併用する場合は、公共交通機関の定期代など実費相当額と、マイカー区間の距離区分の限度額を合算し、月15万円までが非課税になります。それぞれ別々に上限があるのではなく、合算して15万円が上限です。

Q9. 改正後の限度額はいつの支給分から使いますか?

2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から、改正後の限度額を適用します。遡及適用はありません。3月以前に支払われるべきだった分を4月以後に支給しても、改正前の限度額で判定します。基準は「支払われるべき時期」です。片道65km以上の従業員がいる会社は、4月支給分の給与計算前にシステム設定を更新しておきましょう。

Q10. 自転車通勤も距離区分で判定しますか?

はい。自転車も自動車と同じ「交通用具」に当たるため、同じ距離区分表で非課税限度額を判定します。片道2km未満は全額課税、2km以上は距離に応じた限度額という扱いも共通です。要件を満たす駐輪場代があれば、月5,000円までの加算措置も同様に使えます。

まとめ

マイカー通勤手当の非課税限度額は、片道の通勤距離で決まります。片道2km未満は全額課税、以降は距離区分ごとの定額で、令和8年4月改正により65km以上が新設・引き上げられ最大66,400円になりました。駐車場代の月5,000円加算も新設されています。限度額を超えた部分は給与として課税され、社会保険料の計算には通勤手当の全額を含める点が、所得税との大きな違いです。片道65km以上の従業員がいる場合は、給与計算の設定更新を忘れないようにしましょう。

この記事のまとめ
  • マイカー通勤手当は片道距離の区分ごとに非課税限度額が決まる。2km未満は全額課税
  • 令和8年4月改正で65km以上が新設・引き上げ(最大66,400円)。55km未満は据え置き
  • 要件を満たす駐車場代は月5,000円まで限度額に加算できる(令和8年4月新設)
  • 限度額超過分は給与として課税。適用は2026年4月以後の支払分から(遡及なし)
  • 社会保険は非課税分も含めた全額で標準報酬を計算する

※本記事は作成時点の法令・公表資料(所得税法9条1項5号、所得税法施行令20条の2、国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」令和8年4月)に基づく一般的な解説です。距離区分の金額や要件は改正により変わる場合があるため、具体的な判断は最新の国税庁公表情報の確認、または顧問税理士へのご相談をおすすめします。

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