法人税の中間申告とは|予定申告と仮決算の選び方を解説

法人税

法人税の中間申告は、事業年度の途中で前期の税額を基準に法人税を前払いし、確定申告で精算する制度です。前期の確定法人税額が20万円を超える普通法人が対象で、何もしなければ前期の半分を納める予定申告になりますが、上半期が減益なら仮決算を選んで納税額を抑えられます。本記事では、義務判定・2つの方法の選び方・期限・みなし申告の落とし穴・地方税との連動・通算法人の特則までを、消費税の中間申告との違いを押さえながら整理します。

この記事のポイント
  • 中間申告が必要なのは前事業年度の確定法人税額が20万円超(前期実績基準額10万円超)の普通法人
  • 予定申告=前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6(百円未満切捨て)
  • 提出・納付期限は事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
  • 上半期が前期より大幅に減益なら仮決算で納税額を圧縮できる
  • 予定申告書を出し忘れても期限に予定申告があったものとみなされるが、納付義務は残り延滞税がつく
  • 消費税の中間申告とは義務判定の基準も回数も別ルール

中間申告とは・制度の趣旨

中間申告とは、事業年度が6月を超える法人が、事業年度の途中で法人税の一部を前払いする制度です(法人税法71条・72条)。年1回の確定申告だけでは、国の税収が年度末に偏り、法人側も一度に多額を納めることになります。中間申告は、税収の平準化と法人の資金繰りの負担分散という2つの趣旨から設けられています。前払いした中間納付額は、確定申告で年間の法人税額から差し引いて精算し、払いすぎていれば還付されます。

3月決算法人の場合のイメージ

4月1日に事業年度が始まり、9月30日で6月が経過します。その翌日である10月1日から2月以内、つまり11月30日までに中間申告と納付を行います。翌年5月の確定申告で年間の法人税額が確定したら、中間納付額を差し引いた残額を納めます。

中間申告が必要な法人(20万円基準)

すべての法人に中間申告義務があるわけではありません。判定の基準になるのは前期実績基準額で、これが10万円を超える普通法人が中間申告書の提出義務を負います(法人税法71条1項)。前期実績基準額は前事業年度の確定法人税額を基に計算するため、実務上は「前事業年度の確定法人税額が20万円を超えるかどうか」で判断できます。

前事業年度の確定法人税額 中間申告
20万円超 必要
20万円以下 不要
この「20万円」は法人税本税だけの基準です。地方法人税や住民税・事業税は含めずに判定します。前事業年度が12月に満たない場合は、前期実績基準額の計算で月数按分が効くため、判定のラインが変わる点に注意してください。

落とし穴:設立第1期は原則として中間申告なし

中間申告は前事業年度の確定法人税額を基準にするため、前事業年度が存在しない設立第1期は、原則として中間申告の対象になりません(前期がなく基準額を計算できないため)。ただし設立2期目以降は、第1期の法人税額を基準に判定が始まります。第1期が黒字で法人税額が20万円を超えていれば、2期目から中間申告が必要になるので、設立2期目の資金繰りに織り込んでおく必要があります。

予定申告の計算方法

中間申告の原則的な方法が予定申告です。前事業年度の確定法人税額を基準に、機械的に計算します。

予定申告額 = 前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6

前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り(円未満切捨て)、6を掛けます。最終的な中間納付額は百円未満を切り捨てます。おおむね「前期の半分」になりますが、割り算のときに端数を切り捨てるため、正確に半額とは一致しません。

計算例:前事業年度の確定法人税額200万円・前期12月

200万円 ÷ 12 = 16万6,666円(円未満切捨て)。16万6,666円 × 6 = 99万9,996円。百円未満を切り捨てて、予定申告額は99万9,900円です。単純に200万円の半分の100万円とは、端数処理の分だけずれます。
中間申告の時期になると、税務署から予定申告額を記載した申告書が送られてくることがあります。前期をe-Taxで申告している場合は用紙が送られないこともあるため、送付の有無にかかわらず自社で期限を管理しておく必要があります。

仮決算による中間申告

もう一つの方法が仮決算です。事業年度開始から6月間を1つの事業年度とみなして中間決算を組み、実際の上半期の所得金額と法人税額を計算します(法人税法72条)。上半期の業績が前期より大きく落ち込んでいる場合、予定申告のままだと過大な前払いになるため、仮決算で納税額を実態に合わせて圧縮できます。

項目 仮決算の内容
計算 上半期6月を1事業年度とみなし所得・税額を計算
添付書類 貸借対照表・損益計算書・法人税別表など(確定申告に近い分量)
還付 中間で税額の還付は受けられない(下限は0円)

落とし穴:仮決算が予定申告額を超えると選べない

仮決算で計算した法人税額が、予定申告額(前期実績基準額)を超えてしまう場合は、仮決算による中間申告はできません(法人税法72条1項ただし書)。上半期がむしろ増益のときは、手間をかけて仮決算を組んでも使えず、予定申告に戻ることになります。仮決算は「上半期が減益のときに納税額を抑える」ための選択肢だと理解しておくとよいでしょう。また、仮決算はみなし申告が適用されないため、納付額が0円でも申告書の提出そのものは必要です。

予定申告と仮決算の選び方

2つの方法は、上半期の業績と事務負担のバランスで選びます。基本の考え方を整理します。

状況 おすすめ 理由
前期並みの業績 予定申告 手間がかからず金額も妥当
上半期が大幅減益 仮決算 前払いを実態に合わせて圧縮できる
上半期が増益 予定申告 仮決算は予定申告額を超えると使えない
仮決算は納税額を抑えられる一方、確定申告に近い決算作業を年2回行うことになり、税理士報酬や社内工数も増えます。減益幅がわずかなら、圧縮できる税額と事務コストを比べて、予定申告のままにする判断もあります。資金繰りが厳しい局面ほど仮決算の効果が大きくなります。

提出・納付期限とみなし申告

中間申告書の提出期限・納付期限は、いずれも事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内です。決算月ごとの期限は次のとおりです。

決算月 中間申告・納付期限
3月決算 11月30日
6月決算 2月末日
9月決算 5月31日
12月決算 8月31日

落とし穴:申告書を出し忘れても納付義務は消えない(みなし申告)

予定申告書を期限までに提出しなかった場合、期限に予定申告があったものとみなされます(法人税法73条)。つまり申告書を出し忘れても、予定申告額の納税義務はそのまま残ります。納付だけ遅れると延滞税がかかるため、「申告書が届かなかったから」「うっかり忘れた」は通用しません。一方、仮決算にはこのみなし規定がないため、仮決算を選ぶなら申告書の提出は必須です。

地方法人税・法人事業税との連動

中間申告は法人税だけの話ではありません。法人税の中間申告を行う法人は、地方法人税や地方税(法人住民税・法人事業税)についても、あわせて中間申告・納付を行います。実務では、法人税・地方法人税・都道府県民税・事業税・市町村民税がワンセットで動くと考えておくと漏れがありません。

税目 中間申告の連動
地方法人税 法人税の中間申告に連動して申告・納付
法人住民税 法人税割・均等割について中間申告
法人事業税 所得割等について中間申告(外形標準課税法人は別途注意)
外形標準課税の対象法人は、付加価値割・資本割の中間の扱いに独自の注意点があります。資本金1億円超などで外形標準課税の対象になる法人は、法人事業税の中間申告を別に確認してください。

消費税の中間申告との違い

同じ「中間申告」でも、法人税と消費税ではルールがまったく異なります。混同しやすいので、判定基準と回数の違いを押さえておきましょう。

項目 法人税 消費税
判定基準 前期確定法人税額20万円超 前期の確定消費税額(国税分)による段階判定
回数 年1回 年1回・3回・11回の3段階
実額方式 仮決算 仮決算(中間申告対象期間で計算)

とくに回数が決定的に違います。法人税は上半期の年1回だけですが、消費税は前期の税額規模に応じて年1回・3回・11回に分かれます。消費税側の詳しい判定は、消費税の中間申告と納付の記事で解説しています。

判断フロー

手順 確認すること
1 前事業年度の確定法人税額が20万円超か。20万円以下なら中間申告は不要
2 設立第1期でないか。第1期なら前期がなく原則対象外
3 上半期の業績を確認。前期並みか増益なら予定申告
4 大幅減益なら仮決算を検討。予定申告額を超えないことが条件
5 開始日以後6月経過日から2月以内に申告・納付。地方税も連動

想定Q&A

Q1. 中間申告はいくらから必要ですか?

前事業年度の確定法人税額が20万円を超える普通法人が対象です(前期実績基準額10万円超)。20万円以下なら中間申告の義務はありません。この20万円は法人税本税だけの基準で、地方法人税や住民税・事業税は含めずに判定します。

Q2. 予定申告額はどう計算しますか?

前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り(円未満切捨て)、6を掛けます。最後に百円未満を切り捨てます。前期が12月なら実質「前期の半分弱」になりますが、端数処理があるため正確な半額とは一致しません。

Q3. 予定申告と仮決算はどちらが得ですか?

上半期が前期並みか増益なら予定申告が手間もかからず妥当です。上半期が大幅に減益なら、仮決算で実際の業績に合わせて納税額を抑えられます。ただし仮決算は確定申告に近い決算作業が必要で、その事務コストと圧縮できる税額を比べて判断します。減益幅が小さいと、手間の割に効果が薄いこともあります。

Q4. 上半期が黒字でも仮決算で減らせますか?

仮決算の法人税額が予定申告額を超えない範囲でのみ、仮決算を選べます。上半期がむしろ増益で仮決算額が予定申告額を上回る場合は、仮決算による中間申告はできず、予定申告に戻ります。仮決算は減益局面で納税額を抑えるための制度だと理解してください。

Q5. 設立初年度も中間申告が必要ですか?

設立第1期は前事業年度が存在せず、基準となる確定法人税額を計算できないため、原則として中間申告の対象外です。ただし第1期が黒字で法人税額が20万円を超えると、2期目から中間申告が始まります。設立2期目は思わぬ資金負担になりやすいので、あらかじめ見込んでおきましょう。

Q6. 予定申告書を出し忘れたらどうなりますか?

予定申告書を期限までに出さなかった場合、期限に予定申告があったものとみなされます(みなし申告)。申告書を出し忘れても予定申告額の納税義務は残るため、納付が遅れれば延滞税がかかります。一方、仮決算にはみなし規定がないので、仮決算を選ぶ場合は申告書の提出が必須です。

Q7. 中間で払いすぎたお金は戻りますか?

確定申告で年間の法人税額が確定した際、中間納付額のほうが多ければ、その差額は還付されます。予定申告で前期基準の多めの前払いをしていて、当期が減益だった場合などに還付が生じます。なお、中間申告の段階では、仮決算でも予定申告でも税額の還付は受けられず、中間の下限は0円です。

Q8. 法人税の中間申告をすると地方税もですか?

はい。法人税の中間申告を行う法人は、地方法人税に加えて、法人住民税・法人事業税についても中間申告・納付を行います。実務では法人税・地方法人税・都道府県民税・事業税・市町村民税がワンセットで動きます。外形標準課税の対象法人は、付加価値割・資本割の中間の扱いを別途確認してください。

Q9. 消費税の中間申告と何が違いますか?

判定基準も回数も別ルールです。法人税は前期確定法人税額20万円超で年1回ですが、消費税は前期の確定消費税額の規模に応じて年1回・3回・11回に分かれます。両者は独立して判定するため、法人税は中間申告不要でも消費税は必要、という組み合わせも起こります。

Q10. 前期が1年未満だと計算は変わりますか?

変わります。予定申告額は前事業年度の月数で割って計算するため、前期が12月未満だと1月あたりの金額が変わり、義務判定のラインにも影響します。設立や決算期変更で前期が短くなった場合は、月数按分を正しく行う必要があります。判断に迷う場合は顧問税理士に確認してください。

まとめ

法人税の中間申告は、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える普通法人が対象で、原則は前期基準の予定申告、上半期が大幅減益なら仮決算で納税額を抑えられます。期限は事業年度開始日以後6月経過日から2月以内で、予定申告は出し忘れてもみなし申告で納税義務が残ります。地方法人税・住民税・事業税も連動し、消費税の中間申告とは判定基準も回数も別ルールです。自社の上半期業績と事務負担を見て、予定申告と仮決算を使い分けましょう。

この記事のまとめ
  • 対象は前事業年度の確定法人税額20万円超(前期実績基準額10万円超)の普通法人
  • 予定申告=前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数 × 6(百円未満切捨て)
  • 上半期が大幅減益なら仮決算。ただし予定申告額を超えると選べず、還付もない
  • 期限は開始日以後6月経過日から2月以内。予定申告はみなし申告で納税義務が残る
  • 地方法人税・住民税・事業税も連動。消費税の中間申告とは別ルール

※本記事は作成時点の法令・公表資料(法人税法71条・72条・73条、国税庁質疑応答事例「法人税の中間(予定)税額の算出方法について」、地方税法等)に基づく一般的な解説です。外形標準課税法人や通算法人、決算期変更があった法人などは取扱いが異なる場合があるため、具体的な判断は最新の国税庁公表情報の確認、または顧問税理士へのご相談をおすすめします。

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