教育資金一括贈与は2026年3月で終了|既拠出分の出口課税・管理残額の相続税を解説

相続税・贈与税

祖父母や親から子・孫へ教育資金を一括で贈与した場合に最大1,500万円まで贈与税が非課税になる「教育資金の一括贈与の非課税措置」は、令和8年(2026年)3月31日をもって終了しました。令和8年度税制改正大綱で延長せず終了することが明記されています。

ただし、終了したのは新規・追加の拠出(信託等可能期間)であり、同日までに拠出された資金は引き続き非課税で使えます。一方で見落とされやすいのが、受贈者が30歳に達したときの贈与税、贈与者が亡くなったときの管理残額への相続税という「出口課税」です。本記事では、終了の内容、出口課税の2つの場面、時期別の管理残額の取扱い、そして終了後の代替策まで整理します。

目次
  1. 制度の概要と終了の内容
  2. 終了しても既拠出分は使える
  3. 出口課税①受贈者が30歳になったとき
  4. 出口課税②贈与者が亡くなったとき
  5. 時期別の管理残額の取扱い
  6. 相続税の2割加算と5億円超の特例
  7. 課税されないケース
  8. 終了後の代替策
  9. まとめ

制度の概要と終了の内容

教育資金一括贈与の非課税措置は、直系尊属(父母・祖父母など)から30歳未満の子・孫へ教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度でした。平成25年に導入され、数度の延長を経てきましたが、令和8年3月31日で終了しました。

項目 内容
非課税枠 受贈者1人あたり最大1,500万円(学校等以外は500万円まで)
受贈者 30歳未満・前年合計所得1,000万円以下
終了日 令和8年3月31日(信託等可能期間の終了)
終了の背景には、富裕層の資産移転手段に偏り格差の固定化が懸念されたこと、教育無償化の進展、NISA拡充などの代替手段の整備があります。

終了しても既拠出分は使える

終了したのは新規の口座開設と既存口座への追加拠出です。令和8年4月1日以後は新規・追加いずれの拠出もできません。一方、3月31日までに専用口座へ拠出された資金は、契約期間中(原則受贈者が30歳になるまで)引き続き非課税で引き出せます。教育費の領収書を金融機関に提出する運用も従来どおり続きます。

出口課税①受贈者が30歳になったとき

教育資金を使いきれずに受贈者が30歳に達すると、教育資金管理契約が終了し、その時点の残額に贈与税が課されます。

残額には一般税率の贈与税

30歳到達時の残額に課される贈与税は、令和5年4月1日以後に拠出された部分については、直系尊属からの贈与であっても一般税率(特例税率ではない)で計算されます。使いきれない残額が大きいほど負担が重くなる点に注意が必要です。

30歳以降も契約が続く場合

30歳到達時点で在学中・教育訓練受講中などの場合は、金融機関に届け出れば契約を継続できます。この場合、在学等がなかった年の12月31日、または40歳到達のいずれか早い時点で契約が終了します。

出口課税②贈与者が亡くなったとき

契約期間中に贈与者(祖父母など)が亡くなると、その時点の残額(管理残額)が相続税の課税対象になることがあります。制度創設当初は死亡時の残額は課税されませんでしたが、改正により課税されるようになりました。

「管理残額」とは、贈与された金額から教育資金として使った金額などを差し引いた残りです。受贈者が死亡したときは、口座に残額があっても課税されません。

時期別の管理残額の取扱い

贈与者死亡時に相続財産へ加算される管理残額は、いつ拠出された資金かによって扱いが異なります。これが教育資金贈与の課税関係を複雑にしている最大のポイントです。

拠出時期 死亡時の管理残額の相続財産加算
平成31年3月31日まで 加算なし(2割加算もなし)
平成31年4月1日〜令和3年3月31日 死亡前3年以内拠出分に対応する部分のみ加算
令和3年4月1日以降 死亡時期に関わらず全額加算(2割加算の対象にも)
既に口座を持っている場合は、「いつ拠出した資金か」を金融機関の残高証明などで把握しておくことが重要です。拠出時期で課税が変わるため、出口の管理が必要になります。

相続税の2割加算と5億円超の特例

令和3年4月1日以降に拠出された部分の管理残額が相続税の課税対象となる場合、受贈者が贈与者の子以外(孫・ひ孫など)であれば相続税が2割加算されます。ただし、受贈者が子または代襲相続人である孫の場合は2割加算の対象外です。

通常は課税されないケース(後述)でも、贈与者の相続税の課税価格が5億円を超える場合は、令和5年4月1日以降に拠出された管理残額が相続財産に加算されます。富裕層による節税利用を抑える趣旨の特例です。

課税されないケース

令和3年4月1日以降の拠出分でも、贈与者死亡時に受贈者が次のいずれかに当てはまる場合は、管理残額は相続税の課税対象になりません(課税価格5億円超の場合を除く)。

課税対象外となる受贈者
23歳未満である
学校等に在学している
教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している

終了後の代替策

制度終了後も、教育資金の援助そのものができなくなるわけではありません。次のような代替策が考えられます。

代替策 ポイント
都度贈与 扶養義務者が必要な都度直接支払う教育費は非課税(一括・預金化は不可)
暦年贈与 年110万円まで非課税(相続前7年以内は加算に注意)
相続時精算課税 年110万円の基礎控除+累計2,500万円特別控除(相続時に精算)
結婚・子育て資金一括贈与 18歳以上50歳未満へ1,000万円(結婚関係300万円)まで
最も使いやすいのは都度贈与です。扶養義務者から授業料・入学金・教材費などを必要な都度・必要額だけ支払う形であれば、もともと贈与税はかかりません(相続税法21条の3)。ただし「一括で渡してまとめて使う」「使途を限定せず本人口座に振り込む」運用は課税リスクがあるため、振込タイミングと領収書の保存が大切です。
この記事のポイント
  • 教育資金一括贈与の非課税は令和8年3月31日で終了(既拠出分は継続適用)
  • 令和8年4月以降は新規・追加の拠出不可。残額の取り崩しは可能
  • 出口課税は2場面:30歳到達時の贈与税、贈与者死亡時の管理残額への相続税
  • 管理残額の相続財産加算は拠出時期で異なる(令和3年4月以降は全額加算)
  • 孫・ひ孫が受贈者だと2割加算。課税価格5億円超は特例で加算
  • 終了後は都度贈与・暦年贈与・相続時精算課税などで代替

※本記事は作成時点の法令・国税庁の取扱いに基づく一般的な解説です。管理残額の課税関係は拠出時期や受贈者の状況により複雑に異なります。具体的な判断は国税庁の最新情報の確認および税理士へのご相談をおすすめします。

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