暦年贈与を行っていた人が亡くなると、相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に加算(持ち戻し)して相続税を計算します。これを生前贈与加算といいます。令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から、この加算対象期間が3年から7年へ延長されました。実質的な相続税の増税であり、暦年贈与による相続対策に大きな影響を与えます。
ただし、いきなり7年分が加算されるわけではなく、経過措置により段階的に拡大し、フルで7年加算となるのは令和13年(2031年)1月1日以後の相続からです。延長された4年分には100万円の控除も設けられています。
本記事では、相続開始日ごとの加算対象期間の早見表、100万円控除の正しい計算、加算対象者の判定(相続放棄・生命保険金・孫への贈与)、非課税贈与の扱い、そして実務家が押さえる贈与税額控除の論点まで、計算例つきで深掘りします。
- 生前贈与加算とは(持ち戻しの仕組み)
- 3年から7年への延長と適用時期
- 相続開始日別の加算対象期間(早見表)
- 延長4年分の100万円控除(誤解しやすい点)
- 加算額の計算例
- 加算対象になる人・ならない人
- 加算対象外となる非課税贈与
- 110万円以下でも加算される点に注意
- 贈与税額控除の論点(実務深掘り)
- 増税への対策
- まとめ
生前贈与加算とは(持ち戻しの仕組み)
生前贈与加算とは、相続開始前の一定期間内に被相続人から受けた贈与財産を、相続財産に加算して相続税を計算する制度です。死亡直前の駆け込み贈与による相続税の回避を防ぎ、税負担の公平性を保つために設けられています。
持ち戻しの対象は暦年課税による贈与です。相続時精算課税を選択している場合は、年110万円の基礎控除内の贈与であれば相続財産に加算されません(基礎控除を超える部分は加算)。
3年から7年への延長と適用時期
令和5年度税制改正により、加算対象期間が3年から7年へ延長されました。ポイントは適用時期です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる贈与 | 令和6年(2024年)1月1日以後に取得した財産 |
| 完全移行 | 令和13年(2031年)1月1日以後の相続から7年フル加算 |
| 令和5年以前の贈与 | 従来どおり3年ルール(遡及して7年にはならない) |
相続開始日別の加算対象期間(早見表)
経過措置により、相続開始日に応じて加算対象期間が段階的に拡大します。国税庁タックスアンサー(No.4161)に沿って整理すると次のとおりです。
| 相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| 〜令和8年(2026年)12月31日 | 相続開始前3年間 |
| 令和9年(2027年)1月1日〜令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から相続開始日まで(順次延長) |
| 令和13年(2031年)1月1日〜 | 相続開始前7年間(フル加算) |
令和9年〜令和12年に相続が開始した場合は、「令和6年1月1日」を起点に加算対象期間が決まります。令和6年に贈与を始めた財産が、相続開始日に応じて3年超〜7年弱の範囲で順次加算されていくイメージです。
延長4年分の100万円控除(誤解しやすい点)
延長された4年分(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、贈与財産の合計額から100万円を控除した残額を加算します。この100万円控除には、誤解しやすいポイントが3つあります。
| 誤解しやすい点 | 正しい取扱い |
|---|---|
| 各年100万円ではない | 4年分の合計に対して100万円が上限(毎年ではない) |
| 3年以内には使えない | 相続開始前3年以内の贈与は全額加算(控除なし) |
| 受贈者ごとに判定 | 控除は受贈者ごと。1人あたり4年分で100万円が上限 |
加算額の計算例
300万円 − 100万円(控除)= 200万円を加算
・相続開始前3年以内(300万円)→ 全額加算 300万円
・3年超7年以内(400万円)→ 400万円 − 100万円 = 300万円
合計 600万円を加算
80万円 − 100万円 = マイナス(0円)→ 加算ゼロ(控除しきれない分を3年以内には充当できない)
加算対象になる人・ならない人
生前贈与加算の対象となるのは、相続または遺贈により財産を取得した人です。誰が加算対象になるかは、相続税の落とし穴になりやすいところです。
| ケース | 加算 | 理由 |
|---|---|---|
| 相続放棄したが生命保険金を受取 | 対象 | 遺贈により取得(みなし相続財産)したため |
| 相続放棄し財産を一切取得しない | 対象外 | 相続・遺贈で財産を取得していないため |
| 形見分けで腕時計だけ受取 | 対象 | わずかでも財産を取得したため |
| 孫(相続人でない・遺贈なし) | 対象外 | 相続・遺贈で財産を取得しないため |
| 孫(代襲相続人・遺言で取得) | 対象 | 相続・遺贈で財産を取得するため |
加算対象外となる非課税贈与
相続開始前7年以内の贈与であっても、次のような非課税贈与は生前贈与加算の対象になりません。
| 加算対象外となる主な贈与 |
|---|
| 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)の控除額 |
| 住宅取得等資金の贈与の非課税額 |
| 教育資金の一括贈与の非課税額(相続時残額は別途課税の場合あり) |
| 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税額(同上) |
| 扶養義務者からの生活費・教育費で通常必要なもの |
| 香典・祝い金・見舞金等で社会通念上相当なもの |
110万円以下でも加算される点に注意
「贈与税の申告をしていない(110万円以下だった)から加算対象にならない」というのは誤りです。暦年課税の基礎控除110万円以下で贈与税が非課税だった贈与でも、加算対象期間内であれば生前贈与加算の対象になります。毎年110万円ずつ贈与していたケースでも、相続開始前の一定期間分は持ち戻しが必要です。
贈与税額控除の論点(実務深掘り)
加算対象の贈与について既に贈与税を納めている場合、その贈与税額は相続税額から控除されます(贈与税額控除)。ここで実務上悩ましいのが、100万円控除との関係です。
延長4年分の100万円控除は、相続財産への加算額を計算する場面のものです。贈与税額控除の計算上は、この100万円控除がなかったものとして計算します。
(例)令和6年に500万円を贈与し贈与税48.5万円を納付、令和13年に相続開始
・相続財産に加算する額:500万円 − 100万円 = 400万円
・控除できる贈与税額:500万円に対して課された48.5万円の満額
加算額は是正後(400万円)、贈与税額控除は申告額ベース(500万円分)という、ねじれた取扱いになります。
増税への対策
| 対策 | ポイント |
|---|---|
| 早く始めて長く続ける | 7年加算でも、早期の贈与は加算対象から外れていく |
| 孫への贈与 | 相続人でない孫は原則加算対象外(代襲・遺贈に注意) |
| 相続時精算課税の活用 | 年110万円の基礎控除内は持ち戻し不要(一度選択で暦年に戻せない) |
| 非課税贈与の活用 | 住宅取得資金・教育資金などは加算対象外 |
| 証拠書類の7年保管 | 贈与契約書・振込明細・申告書控えを7年以上保管 |
- 生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長(令和6年1月以後の贈与)
- 完全移行は令和13年1月以後の相続から。それまでは段階的に拡大
- 延長4年分は合計100万円控除(各年ではなく4年分合計・受贈者ごと)
- 加算対象は相続・遺贈で財産を取得した人。相続放棄でも生命保険金受取なら対象
- 110万円以下の非課税贈与でも加算対象。非課税贈与(住宅取得資金等)は対象外
- 贈与税額控除は100万円控除を無視して計算する(加算額とのねじれに注意)
※本記事は作成時点の法令・国税庁の取扱いに基づく一般的な解説です。具体的な加算額・税額控除の計算は個別の事情により異なる場合があります。具体的な判断は国税庁の最新情報の確認および税理士へのご相談をおすすめします。


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