おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は得か損か|2000万円控除の要件・デメリットを解説

相続税・贈与税

おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に最大2,000万円(合計2,110万円)まで非課税にできる特例です。一見お得な制度ですが、専門家の視点では「実は節税にならない、むしろ損するケースが多い」という点が重要です。

本記事では、要件と手続きを押さえたうえで、生前贈与加算の対象外・特別受益の持ち戻し免除といったメリットと、配偶者の税額軽減・小規模宅地特例との関係、登録免許税・不動産取得税でかえって負担が増える理由まで、計算例つきで実務目線に整理します。

目次
  1. おしどり贈与とは(2,000万円控除)
  2. 3つの適用要件
  3. 申告手続(非課税でも申告が必須)
  4. メリット①生前贈与加算の対象外
  5. メリット②特別受益の持ち戻し免除
  6. 「節税にならない」と言われる理由
  7. 登録免許税・不動産取得税で損するケース
  8. 譲渡所得3,000万円控除のダブル適用
  9. 使うべきケース・避けるべきケース
  10. まとめ

おしどり贈与とは(2,000万円控除)

正式名称は「贈与税の配偶者控除」です。婚姻20年以上の夫婦が居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合に、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円を控除できます。基礎控除と合わせると2,110万円まで贈与税がかかりません。

非課税枠 = 配偶者控除2,000万円 + 基礎控除110万円 = 2,110万円
おしどり贈与は同じ配偶者からは一生に一度しか使えません。2,000万円を超える部分は通常の贈与税が課されます。

3つの適用要件

要件 内容
①婚姻期間 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
②贈与財産 居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭
③居住 翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き住む見込み
婚姻期間は「20年以上」ではなく「20年を超えてから」の贈与が要件です。1年未満の端数は切り捨てて判定するため、ぎりぎりのタイミングは注意してください。

申告手続(非課税でも申告が必須)

おしどり贈与は、納税額がゼロでも贈与税の申告が必須です。申告しないと特例が適用されません。贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、戸籍謄本・登記事項証明書などを添付して申告します。

メリット①生前贈与加算の対象外

おしどり贈与で控除された部分は、生前贈与加算(持ち戻し)の対象になりません。通常の暦年贈与は相続開始前7年以内(経過措置あり)の贈与が相続財産に加算されますが、おしどり贈与の控除額は加算対象外です。

相続が近いと予測される場合でも、おしどり贈与なら持ち戻されないため、相続直前の財産移転として機能します。財産の多い配偶者から少ない配偶者へ移すことで、二次相続を見据えた資産配分にも使えます。

メリット②特別受益の持ち戻し免除

民法改正により、2019年(令和元年)7月1日以後のおしどり贈与は、遺産分割における特別受益の持ち戻しが原則免除されます。これにより、贈与された自宅とは別に、配偶者が遺産から十分な生活資金を確保しやすくなりました。残された配偶者の住まいと生活を守るという点で有効です。

「節税にならない」と言われる理由

おしどり贈与は節税策として有名ですが、実は相続税の節税効果が乏しいケースが多くあります。理由は2つの強力な相続時の制度にあります。

相続時の制度 内容
配偶者の税額軽減 1億6,000万円または法定相続分まで相続税がかからない
小規模宅地等の特例 居住用宅地330㎡まで評価額を最大80%減(相続時のみ)
小規模宅地特例は贈与では使えない

小規模宅地等の特例は相続のときにしか使えず、贈与には適用できません。2,000万円の自宅をおしどり贈与しても、相続まで待てば小規模宅地特例で評価額を大きく下げられたはずの財産を、満額のまま動かすことになります。さらに配偶者は1億6,000万円まで相続税が非課税のため、そもそも相続でも配偶者に税負担が生じないことが多く、贈与する意味が薄いのです。

登録免許税・不動産取得税で損するケース

不動産は相続で取得するより贈与で取得するほうが、移転コストが高いのが大きな落とし穴です。おしどり贈与で自宅を生前贈与すると、相続なら不要・低率だった税金が発生します。

税金 贈与の場合 相続の場合
登録免許税 固定資産税評価額 × 2% 固定資産税評価額 × 0.4%
不動産取得税 原則 評価額 × 3〜4% 非課税
たとえば評価額2,000万円の自宅では、贈与だと登録免許税40万円+不動産取得税が発生します。相続なら登録免許税8万円・不動産取得税ゼロです。わずかな相続税の節税効果を、これらの移転コストが上回り「費用倒れ」になるケースが少なくありません。

譲渡所得3,000万円控除のダブル適用

例外的に有効なのが、将来自宅を売却する予定があるケースです。マイホームの売却益には「3,000万円の特別控除」があり、これは所有者ごとに適用されます。おしどり贈与で自宅を夫婦共有名義にしておけば、売却時に夫婦で合計6,000万円の控除を受けられます。

ただし、おしどり贈与は「贈与後も居住する」ことが要件です。売却前提でこの特例を使うことは想定されていないため、贈与から売却までの居住実態に注意が必要です。安易な売却前提の利用は要件違反となるおそれがあります。

使うべきケース・避けるべきケース

判断 ケース
有効になりうる 財産が非常に多く配偶者税額軽減でも課税が残る/配偶者の住まい確保を最優先したい/将来の売却で譲渡控除を増やしたい
避けたほうがよい 財産が基礎控除や配偶者軽減の範囲内/小規模宅地特例で十分下げられる/移転コストが節税額を上回る
この記事のポイント
  • 婚姻20年超の夫婦で居住用不動産等を最大2,000万円(合計2,110万円)まで非課税
  • 同じ配偶者からは一生に一度。非課税でも申告が必須
  • 生前贈与加算の対象外・特別受益の持ち戻し免除がメリット
  • 配偶者税額軽減(1.6億)・小規模宅地特例の存在で節税効果は乏しいことが多い
  • 贈与は登録免許税2%・不動産取得税ありで、相続より移転コストが高い
  • 将来売却するなら譲渡3,000万円控除のダブル適用が例外的メリット(居住要件に注意)

※本記事は作成時点の法令・国税庁の取扱いに基づく一般的な解説です。おしどり贈与の損得は財産構成や家族構成により大きく異なります。具体的な判断は国税庁の最新情報の確認および税理士へのご相談をおすすめします。

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