生前贈与には、大きく「暦年課税(暦年贈与)」と「相続時精算課税」の2つの方法があります。長年、年110万円まで非課税の暦年贈与が相続税対策の定番でしたが、令和6年(2024年)1月からの改正で、両制度の使い勝手が大きく変わりました。暦年贈与は相続前の加算期間が3年から7年に延長されて使いにくくなり、一方で相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設されて魅力が増しました。どちらを選ぶべきかの判断が、改正で大きく変わっています。
この記事では、暦年贈与と相続時精算課税について、国税庁の改正資料・相続税法をもとに、それぞれの仕組み、令和6年改正のポイント、そして改正後の使い分けの考え方を、わかりやすく解説します。
- 暦年贈与は年110万円まで非課税。ただし相続前の加算期間が3年から7年に延長
- 相続時精算課税に、令和6年から年110万円の基礎控除が新設された
- 精算課税の年110万円以下の贈与は、相続財産に加算されず申告も不要
- 改正により、相続時精算課税の魅力が高まり、暦年贈与は使いにくくなった
- どちらが有利かは、財産額・贈与者の年齢・贈与する財産の種類で変わる
暦年課税(暦年贈与)とは
暦年課税は、贈与税の原則的な課税方法です。1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残額に贈与税がかかります。逆にいえば、年110万円以下の贈与であれば贈与税はかからず、申告も不要です。
この110万円の非課税枠を使い、毎年少しずつ財産を子や孫に移していくのが、いわゆる暦年贈与による相続税対策です。長期間にわたって続けることで、相続財産を着実に減らせます。年110万円までの非課税枠は、改正後も引き続き利用できます。
令和6年改正:生前贈与加算が3年から7年に延長
暦年贈与には「生前贈与加算」という仕組みがあります。これは、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前の一定期間に受けた贈与を、相続財産に加算して相続税を計算するというものです。亡くなる直前の駆け込み贈与による相続税回避を防ぐための規定です。
この加算期間が、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から、従来の「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」へと段階的に延長されました。延長された期間(4年から7年前の部分)に受けた贈与については、その合計額から100万円を差し引いた金額が加算されます。重要なのは、加算対象になる贈与は、たとえ年110万円以下であっても、相続財産に加算される点です。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 改正前 | 相続開始前3年以内の贈与を加算 |
| 改正後 | 相続開始前7年以内の贈与を加算(延長4年分は合計100万円を控除) |
相続時精算課税とは
相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について選べる制度です(年齢は贈与の年の1月1日で判定)。この制度を選ぶと、累計2,500万円までの特別控除があり、これを超える部分に一律20%の贈与税がかかります。そして、贈与者が亡くなったときに、贈与した財産を相続財産に加算して相続税を計算し、すでに納めた贈与税を精算します。
名前のとおり、贈与税をいったん軽くしておき、相続時に精算する制度です。改正前は、贈与した財産がすべて相続財産に加算されるため、相続税の節税効果は乏しく、使う場面が限られていました。しかし令和6年の改正で、状況が大きく変わりました。
令和6年改正:年110万円の基礎控除が新設
令和6年(2024年)1月1日以後の贈与について、相続時精算課税にも、暦年課税とは別に、年110万円の基礎控除が新設されました。これにより、相続時精算課税を選んでも、年110万円以下の贈与であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も不要になりました。
さらに重要なのは、この基礎控除110万円以下の部分は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算されないことです。つまり、相続時精算課税を選んだうえで毎年110万円以下の贈与をすれば、その分は相続税にも贈与税にもかからず、確実に財産を移せます。暦年贈与のような相続前7年の加算もありません。改正により、相続時精算課税は使い勝手が大きく向上しました。
両制度の比較
改正後の暦年課税と相続時精算課税の主な違いを、表で整理します。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 年110万円 | 年110万円(令和6年新設)+特別控除2,500万円 |
| 対象者 | 制限なし | 60歳以上から18歳以上の子・孫へ |
| 相続財産への加算 | 相続前7年以内の贈与を加算 | 基礎控除110万円超の部分を加算(110万円以下は加算なし) |
| 撤回 | いつでも変更可 | 一度選ぶと撤回不可 |
| 加算時の評価額 | 贈与時の評価額 | 贈与時の評価額(値上がり前で固定できる) |
改正後の使い分けの考え方
どちらが有利かは、財産の額・贈与者の年齢・贈与する財産の種類などによって変わります。改正後の一般的な使い分けの目安を示します。
暦年贈与が向くケース
贈与者がまだ若く、長期間にわたって贈与を続けられる場合は、暦年贈与が有利なことが多いです。加算期間の7年より十分に長く贈与を続けられれば、年110万円の非課税枠を毎年活用して、着実に財産を減らせます。また、孫や子の配偶者など、相続で財産を取得しない人への贈与は、生前贈与加算の対象外となるため、暦年贈与の効果がそのまま生きます。
相続時精算課税が向くケース
贈与者が高齢で、暦年贈与の加算期間を超えて長く贈与を続けるのが難しい場合は、相続時精算課税が有利になりやすくなりました。年110万円以下の贈与は相続財産に加算されず、相続前7年加算の影響も受けないため、高齢の方でも確実に財産を移せます。また、将来値上がりが見込まれる不動産や自社株などを早めに移したい場合も、相続時精算課税が有効です。贈与時の評価額で相続財産への加算額が固定されるため、その後値上がりしても相続税は増えません。
| 状況 | 向いている制度 |
|---|---|
| 贈与者が若く長期で贈与できる | 暦年贈与 |
| 孫など相続で財産を取得しない人へ贈与 | 暦年贈与 |
| 贈与者が高齢で残りの期間が短い | 相続時精算課税 |
| 値上がりが見込まれる不動産・自社株を移したい | 相続時精算課税 |
共通する注意点
どちらの制度でも共通して注意したいのが、贈与の事実をきちんと残すことです。贈与契約書を作る、振込で記録を残す、受贈者が自分で口座を管理する、といった対応をしておかないと、名義だけ子のもので実際は親が管理している「名義預金」とみなされ、贈与が認められず相続財産に含められることがあります。形式的な贈与ではなく、実態を伴った贈与にすることが大切です。
また、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)、住宅取得等資金、教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与といった非課税の特例は、生前贈与加算の対象外とされているものがあり、これらを組み合わせることでさらに効果的な対策ができる場合があります。制度は税制改正で変わりうるため、定期的に見直すことをおすすめします。
まとめ
暦年贈与と相続時精算課税は、令和6年の改正で力関係が変わりました。暦年贈与は生前贈与加算が3年から7年に延長され、亡くなる直前の贈与が使いにくくなった一方、相続時精算課税には年110万円の基礎控除が新設され、その範囲なら相続財産に加算されず確実に財産を移せるようになりました。贈与者が若く長期で贈与できるなら暦年贈与、高齢で期間が短いなら相続時精算課税、というのが基本の使い分けです。ただし相続時精算課税は撤回できず、贈与した宅地に小規模宅地等の特例が使えなくなる点には注意が必要です。財産の構成と家族の状況をふまえ、専門家と試算しながら最適な方法を選びましょう。
- 暦年贈与は年110万円非課税だが、生前贈与加算が3年から7年に延長(延長分は100万円控除)
- 相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設。110万円以下は相続加算なし・申告不要
- 若く長期で贈与できる・孫への贈与なら暦年贈与が向く
- 高齢・値上がり資産を移したいなら相続時精算課税が向く
- 精算課税は撤回不可・贈与した宅地に小規模宅地等の特例が使えない点に注意
※本記事は作成時点の法令・公表資料(相続税法21条の9〜21条の16・19条、令和5年度税制改正、国税庁の公表資料等)に基づいています。生前贈与加算の加算期間は経過措置により段階的に延長されます。個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の条文・資料の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。


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