会社が役員に社宅を貸し、役員から一定の家賃(賃貸料相当額)を受け取れば、会社が負担する家賃との差額が役員の給与として課税されることはありません。役員社宅は、適正に運用すれば法人・個人の双方で有利になる仕組みです。ポイントは、役員から最低いくら受け取ればよいかを示す「賃貸料相当額」を正しく計算することです。
この記事では、役員社宅の賃貸料相当額について、国税庁No.2600をもとに、社宅の3区分(小規模・小規模以外・豪華)の判定と計算方法、給与課税されないための注意点を解説します。
- 役員から賃貸料相当額以上を受け取れば、給与課税されない
- 社宅は「小規模な住宅」「小規模でない住宅」「豪華社宅」の3つに区分される
- 小規模な住宅は固定資産税の課税標準額をもとに計算でき、家賃の半分以下になることも多い
- 豪華社宅は通常の計算式が使えず、実勢家賃の全額が賃貸料相当額になる
- 借上社宅は「計算式の額」と「会社支払家賃の50%」の多い方が賃貸料相当額
役員社宅の基本的な仕組み
会社が役員に社宅を貸す場合、役員から「賃貸料相当額」以上の家賃を受け取っていれば、給与として課税されません。逆に、賃貸料相当額より低い家賃しか受け取っていない場合は、その差額が役員に対する経済的利益(現物給与)として給与課税されます。無償で貸している場合は、賃貸料相当額の全額が給与課税の対象です。
役員社宅が有利なのは、この賃貸料相当額が、実際の家賃(市場相場)よりかなり低く計算できる場合が多いからです。会社が家賃を負担し、役員は賃貸料相当額という低い金額を負担するだけで済むため、役員個人で家を借りるより手取りベースで有利になります。
社宅の3つの区分
賃貸料相当額の計算方法は、社宅の規模・性質によって3つに分かれます。まず自社の社宅がどれに当たるかを判定します。
| 区分 | 判定の目安 |
|---|---|
| 小規模な住宅 | 法定耐用年数30年以下は床面積132平米以下、30年超は99平米以下 |
| 小規模でない住宅 | 上記を超え、豪華社宅にも当たらないもの |
| 豪華社宅 | 床面積240平米超で各種要素を勘案、またはプール等個人の嗜好を著しく反映した設備があるもの |
一般的な3LDKマンション程度であれば、多くは「小規模な住宅」に収まります。床面積は、区分所有建物の場合、専有部分に共用部分を按分して加えた面積で判定します。
小規模な住宅の計算(最も有利)
小規模な住宅に該当する場合、賃貸料相当額は次の(1)から(3)の合計額です。固定資産税の課税標準額をもとに計算するため、結果として実際の家賃よりかなり低くなることが多く、最も有利な区分です。
(1) その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
(2) 12円 × その建物の総床面積(平方メートル)÷ 3.3
(3) その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
この計算には固定資産税の課税標準額が必要です。賃借物件の場合でも、貸主や市区町村への手続きを通じて固定資産課税台帳を確認できることがあります。課税標準額をもとに計算すると、会社が支払う家賃の半分よりさらに低い金額が賃貸料相当額になるケースも多く、その場合は役員の負担を大きく抑えられます。
小規模でない住宅の計算
小規模な住宅に当たらない場合(豪華社宅も除く)は、その社宅が自社所有か借上げかで計算が変わります。
自社所有の場合
A:その年度の建物の固定資産税の課税標準額 × 12%(法定耐用年数30年超の建物は10%)
B:その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 × 6%
借上げの場合
他から借りた住宅を役員に貸している場合は、上記の自社所有の計算式で求めた金額と、会社が家主に支払う家賃の50%相当額とを比べ、いずれか多い方が賃貸料相当額になります。小規模でない住宅では、結果的に支払家賃の50%が賃貸料相当額になることも多くなります。
豪華社宅は実勢家賃が賃貸料相当額
いわゆる豪華社宅に該当する場合は、これまでの計算式は使えません。豪華社宅の賃貸料相当額は、その住宅を一般の賃貸住宅として貸した場合に授受されると認められる賃貸料の額、つまり実勢家賃(時価)になります。会社が支払う家賃の全額を役員から受け取らないと、差額が給与課税されることになり、節税メリットはありません。
豪華社宅かどうかは、床面積240平方メートル超のもののうち、取得価額・支払賃貸料・内外装の状況などを総合勘案して判定します。床面積240平方メートル以下でも、プールなど一般の住宅にない設備や、役員個人の嗜好を著しく反映した設備があるものは豪華社宅に該当します。
給与課税されないための注意点
契約は会社名義で結ぶ
借上社宅とするには、賃貸借契約を会社名義で結び、会社が家主に家賃を支払うことが前提です。役員個人が契約して家賃を払い、それを会社が負担する形では、社宅ではなく単なる住宅手当(給与)とみなされ、全額が給与課税されてしまいます。契約名義は必ず会社にしましょう。
役員から実際に家賃を徴収する
賃貸料相当額を計算しても、役員から実際にその額を受け取っていなければ意味がありません。給与天引きや振込で、毎月確実に徴収する運用が必要です。徴収額が賃貸料相当額を下回ると、その差額が給与課税されます。
水道光熱費など個人的費用は含めない
賃貸料相当額は、あくまで住宅そのものの貸与に対するものです。役員が個人的に使う水道光熱費や、家具・家事用品などの費用を会社が負担すると、それらは別途、経済的利益として給与課税の対象になります。社宅の家賃と個人的な費用は分けて考えましょう。
まとめ
役員社宅は、役員から賃貸料相当額以上を受け取れば給与課税されず、会社・個人の双方で有利になる仕組みです。小規模な住宅(おおむね床面積99〜132平米以下)なら、固定資産税の課税標準額をもとに計算でき、実際の家賃の半分以下になることもあります。一方、豪華社宅は実勢家賃が賃貸料相当額になり節税メリットがありません。会社名義での契約、賃貸料相当額の確実な徴収、個人的費用との区別を守って、適正に運用することが大切です。
- 役員から賃貸料相当額以上を徴収すれば給与課税されない(役員は50%基準なし)
- 小規模な住宅は固定資産税の課税標準額で計算でき、家賃の半分以下になることも
- 小規模でない住宅の借上は「計算式の額」と「支払家賃の50%」の多い方
- 豪華社宅(240平米超等)は実勢家賃が賃貸料相当額で節税メリットなし
- 会社名義契約・確実な徴収・個人的費用の区別が給与課税回避の前提
※本記事は作成時点の法令・公表資料(国税庁タックスアンサーNo.2600、所得税基本通達等)に基づいています。個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の条文・通達の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。


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