退職金は、長年の勤労に対する報償として一度に支払われるお金です。そのため所得税では、給与や賞与とは別枠の退職所得として扱われ、退職所得控除を差し引いたうえで残りの2分の1だけを課税対象にするなど、税負担が軽くなる配慮がされています。さらに他の所得と分離して課税される(分離課税)ため、退職金にまとめて高い税率がかかることもありません。
ただし、この優遇を受けるには「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しておくことが鍵になります。提出を忘れると、退職金の全額に一律20.42%が源泉徴収され、後から確定申告で取り戻す手間が生じます。本記事では、退職所得の計算(退職所得控除・2分の1課税)、申告書の提出有無による源泉徴収の違い、確定申告が必要・した方が得なケースを、国税庁タックスアンサー(No.1420・No.2732)に沿って整理します。
- 退職所得=(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2。他の所得と分離して課税される
- 退職所得控除は勤続20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×(年数-20年)
- 勤続年数の1年未満の端数は、1日でも1年に切り上げる
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば源泉徴収で完結し、原則確定申告は不要
- 申告書が未提出だと一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算(還付の可能性)が必要
目次
退職所得とは・分離課税の仕組み
退職所得とは、退職により勤務先から受け取る退職手当などの所得をいいます。退職一時金のほか、社会保険制度に基づく一時金、確定給付企業年金や中小企業退職金共済からの退職一時金、労働基準法の解雇予告手当なども退職所得に含まれます。
退職所得が優遇されている理由は、退職金が長年の勤労に対する報償として一時に支払われるという性格にあります。そこで所得税では、次の3つの配慮がされています。
| 配慮 | 内容 |
|---|---|
| 退職所得控除 | 勤続年数に応じた大きな控除を差し引ける |
| 2分の1課税 | 控除後の金額の2分の1だけを課税対象にする(一部の特例を除く) |
| 分離課税 | 給与など他の所得と合算せず、単独で税額を計算する |
分離課税だと何が有利なのか
退職所得控除額の計算
退職所得控除額は、勤続年数によって次のように計算します。勤続年数が長いほど控除額が大きくなり、税負担が軽くなります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
たとえば勤続10年なら40万円×10年=400万円、勤続25年なら800万円+70万円×5年=1,150万円が退職所得控除額です。退職金がこの控除額以下なら、退職所得はゼロになり、所得税はかかりません。
退職所得と税額の計算(2分の1課税)
退職所得の金額は、退職金の収入金額から退職所得控除額を差し引き、その残額の2分の1にして求めます。
退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
この退職所得の金額(課税退職所得金額、1,000円未満切捨て)に、所得税の速算表の税率(5%〜45%)を適用し、控除額を差し引いて所得税を計算します。さらに復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加わります。分離課税なので、給与など他の所得とは合算しません。
所得税・復興特別所得税 = (課税退職所得金額 × 税率 - 控除額) × 102.1%
退職金には住民税もかかります。退職所得の金額に一律10%(道府県民税4%・市区町村民税6%)を掛けた額が、退職金の支払時に特別徴収されます。所得税と同様、退職金から天引きされるため、本人が別途納付する必要はありません。
「退職所得の受給に関する申告書」の提出有無
退職所得の課税で最も重要なのが、「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払を受けるときまでに勤務先へ提出しているかです。提出の有無で、源泉徴収のされ方がまったく変わります。
| 項目 | 提出あり | 提出なし |
|---|---|---|
| 退職所得控除 | 適用される | 適用されない |
| 源泉徴収 | 正規の税額を計算して源泉徴収 | 支払金額の一律20.42%を源泉徴収 |
| 確定申告 | 原則不要(課税関係が完結) | 精算のため必要(還付の可能性) |
落とし穴:申告書未提出だと退職金全額に20.42%
役員等・短期勤続の特例(2分の1不適用)
2分の1課税は退職所得の大きなメリットですが、短い勤続期間で受け取る退職金には、この2分の1計算が制限される特例があります。短期間の在職で高額の退職金を受け取り、税負担を大きく圧縮する形を防ぐためです。
| 区分 | 2分の1課税の扱い |
|---|---|
| 特定役員退職手当等 (役員等勤続5年以下の役員) |
2分の1計算は適用されない(控除後の全額が課税退職所得) |
| 短期退職手当等 (役員等以外で勤続5年以下) |
控除後の金額のうち300万円超の部分は2分の1計算なし(300万円以下の部分は2分の1) |
| 一般退職手当等 (上記以外) |
控除後の全額に2分の1計算を適用 |
役員等の勤続年数が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は、退職所得控除を差し引いた後、2分の1にせず全額が課税退職所得になります。役員等以外でも勤続5年以下(短期退職手当等)は、令和4年分以後、控除後の金額のうち300万円を超える部分について2分の1計算が使えません。短期間で受け取る高額退職金は、税負担が重くなる点に注意が必要です。
確定申告が必要・した方が得なケース
申告書を提出していれば原則として確定申告は不要ですが、次のような場合は、確定申告が必要、または申告した方が税金が戻る可能性があります。
| 確定申告が必要・した方が得なケース |
|---|
| 申告書を未提出で一律20.42%を源泉徴収された(還付を受けるため) |
| 年の途中で退職し、その年に再就職せず年末調整を受けていない(給与の所得税が精算されていない) |
| 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)など、退職所得以外で受けたい控除がある |
| 給与所得や事業所得などから引ききれない所得控除があり、退職所得から差し引きたい |
| 海外企業からの退職金など、日本で源泉徴収されていない |
計算例
前提:勤続25年の従業員が退職金1,800万円を受給(申告書提出済・一般退職手当等)
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 退職所得控除額 | 800万円 + 70万円 ×(25-20) | 1,150万円 |
| 退職所得の金額 | (1,800万円 - 1,150万円)× 1/2 | 325万円 |
| 所得税・復興特別所得税 | (325万円 ×10% - 97,500円)×102.1% | 232,277円 |
| 住民税 | 325万円 × 10% | 325,000円 |
退職金1,800万円のうち、退職所得控除1,150万円を差し引き、その残額650万円の2分の1である325万円だけが課税対象です。所得税・復興特別所得税は約23万円、住民税は約32万円で、合わせても税負担は退職金額の3%程度にとどまります。もし申告書を提出していなければ、1,800万円×20.42%=約367万円が源泉徴収され、その差額は確定申告で取り戻すことになります。申告書提出の有無で、これほど大きな差が出ます。
想定Q&A
Q1. 退職金にはどのくらい税金がかかりますか?
退職金は退職所得控除を引いた残額の2分の1だけが課税対象で、しかも分離課税なので、給与に比べて税負担はかなり軽くなります。勤続年数が長く、退職金が控除額以下であれば、税金はゼロです。控除を超える場合でも、2分の1課税と分離課税により、退職金額に対する実効的な税負担率は低く抑えられるのが一般的です。
Q2. 「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
退職所得控除も2分の1課税も反映されず、退職金の支払金額そのものに一律20.42%が源泉徴収されます。本来より大幅に多く天引きされることが多いため、自分で確定申告(還付申告)をして払いすぎた税金を取り戻す必要があります。申告書は勤務先から渡されるので、退職金を受け取る前に必ず記入して提出しておきましょう。
Q3. 勤続年数はどう数えますか?
就職日から退職日までの期間で数え、1年未満の端数は、たとえ1日でも1年に切り上げます。たとえば勤続20年と1日なら21年です。長期の欠勤や病気での休職期間も勤続年数に含めます。この切上げにより退職所得控除額が増えることがあるので、正確な勤続期間を確認することが大切です。
Q4. 退職金が退職所得控除より少ない場合は税金ゼロですか?
はい、退職金が退職所得控除額以下であれば、退職所得はゼロになり、所得税も住民税もかかりません。たとえば勤続10年で退職所得控除400万円のところ、退職金が300万円なら、控除額の範囲内なので課税されません。申告書を提出していれば源泉徴収もされません。中小企業や勤続年数が長い場合は、退職金が控除内に収まり非課税になるケースも珍しくありません。
Q5. 役員の退職金も2分の1課税ですか?
役員等としての勤続年数が5年以下の場合(特定役員退職手当等)は、2分の1課税が適用されません。退職所得控除を差し引いた後の全額が課税退職所得になります。役員等としての勤続が5年を超える場合は、通常どおり2分の1課税が適用されます。短期間で役員を退任して退職金を受け取るケースでは、税負担が重くなる点に注意が必要です。
Q6. 同じ年に2か所から退職金をもらったらどうなりますか?
複数の退職金がある場合は、それらを合計して退職所得を計算します。後から支払う会社に申告書を提出する際、先に受け取った退職金の額・源泉徴収税額・勤続年数などを記入し、その退職所得の源泉徴収票を添付します。勤続期間が重複する部分は退職所得控除の調整があります。最終的な精算のため、確定申告が必要になることが多いので、両方の源泉徴収票を保管しておきましょう。
Q7. iDeCoの一時金も退職所得ですか?
iDeCo(個人型確定拠出年金)を一時金で受け取る場合は、退職所得として扱われ、退職所得控除の対象になります(掛金の拠出期間を勤続年数に相当するものとして計算)。ただし、会社の退職金とiDeCoの一時金を近い年に受け取ると、退職所得控除の枠が重複して調整され、控除を十分に使えないことがあります。受け取る順序やタイミングで税負担が変わるため、事前の検討が重要です。
Q8. 退職金にも住民税はかかりますか?
かかります。退職所得の金額に一律10%(道府県民税4%・市区町村民税6%)を掛けた住民税が、退職金の支払時に特別徴収(天引き)されます。通常の住民税は前年の所得に基づき翌年に課税されますが、退職所得の住民税は退職金の支払時に分離して徴収される点が特徴です。所得税と同じく支払時に天引きされるので、本人が別途納める必要はありません。
Q9. 亡くなった人の退職金(死亡退職金)はどう扱われますか?
被相続人の死亡により、死亡後3年以内に支払が確定した退職金が相続人などに支払われた場合、その退職金は相続税の課税対象になり、所得税の課税対象にはなりません。つまり、遺族が受け取る死亡退職金は退職所得ではなく、相続財産として相続税で扱われます(一定の非課税枠あり)。所得税と相続税のどちらの対象になるか、支払確定の時期で判断します。
Q10. 退職した年は確定申告した方がよいですか?
検討する価値が高いです。年の途中で退職して再就職していないと、給与から毎月引かれた所得税が多めになっていることが多く、確定申告で還付される場合があります。また、所得控除を給与所得から引ききれないときは、確定申告で退職所得から差し引くと、源泉徴収された退職金の税額が戻ることもあります。医療費控除やふるさと納税がある場合もあわせて申告できます。退職した年は、還付の可能性を確認するとよいでしょう。
まとめ
退職金は退職所得として、退職所得控除・2分の1課税・分離課税という手厚い配慮があり、税負担が軽くなるよう設計されています。この優遇を確実に受けるには、退職金を受け取る前に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先へ提出することが不可欠です。未提出だと一律20.42%が源泉徴収され、確定申告での精算が必要になります。役員等や短期勤続では2分の1課税が制限される特例もあります。退職した年は、還付を受けられる可能性が高いため、確定申告の要否をあわせて確認しましょう。
- 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2。分離課税で税負担が軽い
- 退職所得控除は勤続20年以下40万円×年数、20年超800万円+70万円×(年数-20年)。端数1年未満は切上げ
- 申告書を提出すれば源泉徴収で完結し原則確定申告不要。未提出は一律20.42%で確定申告が必要
- 役員等勤続5年以下は2分の1計算なし。役員等以外の勤続5年以下は控除後300万円超部分に2分の1なし
- 退職した年は還付の可能性があり確定申告を検討。死亡退職金は相続税の対象
※本記事は作成時点の法令・公表資料(所得税法30条・120条・121条・199条・201条・203条、所得税法施行令69条〜70条、国税庁タックスアンサーNo.1420・No.2732・No.2735、地方税法等)に基づく一般的な解説です。特例の要件や税率は改正により変わる場合があるため、具体的な判断は最新の国税庁公表情報の確認、または顧問税理士・お住まいの税務署へのご相談をおすすめします。


コメント