結婚祝金、出産祝金、香典、傷病見舞金。同じ「お祝い・お悔やみのお金」でも、税務上の性格は一つではありません。判定の軸は2つ、誰に払うか(従業員か・役員か・取引先か)と、どういう基準で払うか(一定の基準に従った支給か・その場限りの判断か)です。この2軸の組み合わせで、福利厚生費・交際費・給与(源泉徴収の対象)のどれに当たるかが決まり、損金算入の枠も受け取る側の課税も変わります。この記事では、慶弔見舞金・香典の税務を相手別に整理し、社内規程の要件、領収書のない香典の証拠づくり、消費税・相続税との関係、社葬費用までを通達ベースで解説します。
この記事のポイント
- 従業員(元従業員含む)やその親族への慶弔金は、一定の基準に従った支給なら交際費ではなく福利厚生費(措置法通達61の4(1)-10)
- 受け取る従業員側も、社会通念上相当な金額なら所得税非課税(所得税基本通達9-23・28-5)。祝金は原則給与だが、ただし書で非課税になる
- 取引先への香典・祝金・供花は交際費。中小企業は年800万円の定額控除枠内で損金算入できる
- 香典に領収書はない。出金伝票に会葬礼状・招待状を添えて記録すれば損金算入できる
- 現金の慶弔金は消費税不課税。供花・花輪・祝い品など物品の購入は課税仕入れになる
- 死亡弔慰金は相続税でも別枠非課税(業務上死亡は普通給与3年分・業務外は半年分)。超える部分は死亡退職金扱い
目次
- 全体像:相手別の区分早見表
- 従業員への慶弔見舞金(福利厚生費の要件)
- 社内規程(慶弔見舞金規程)と金額の目安
- 役員への慶弔金(給与課税リスク)
- 取引先への香典・祝金(交際費)
- 領収書がない香典の証拠づくり
- 消費税の取扱い(不課税と課税仕入れ)
- 死亡弔慰金と相続税(3年分・半年分)
- 社葬費用と香典の帰属
- 仕訳例
- 想定Q&A(慶弔見舞金・香典の税務)
- Q1. 慶弔見舞金規程がありません。支給したら損金になりませんか
- Q2. パート・アルバイトにも同額を支給すべきですか
- Q3. 社長の父(会長・元代表)が亡くなり、会社から弔慰金100万円を出したいのですが
- Q4. 従業員の配偶者の親が亡くなった場合の香典も福利厚生費ですか
- Q5. 退職した元従業員の葬儀に香典を出しました。交際費ですか
- Q6. 取引先への香典は1件いくらまでなら問題ありませんか
- Q7. 香典の出金伝票には何を書けばよいですか
- Q8. 供花と香典を両方出しました。処理は同じですか
- Q9. 業務中の事故で従業員が亡くなりました。弔慰金はいくらまで相続税非課税ですか
- Q10. 社葬の費用はどこまで会社の損金にできますか
- Q11. 従業員の慶弔金を商品券やカタログギフトで渡してもよいですか
- Q12. 個人事業主が自分の親族の葬儀に出した香典は経費になりますか
- 判断フロー(慶弔金を支出するとき)
全体像:相手別の区分早見表
まず結論の地図です。誰に支給するかで、勘定科目と税務上の扱いは次のように分かれます。
| 支給の相手 | 科目 | 条件・注意 |
|---|---|---|
| 従業員・その親族 | 福利厚生費 | 一定の基準+相当額なら非課税 |
| 元従業員・その親族 | 福利厚生費 | 在職者と同様に扱える |
| 役員 | 福利厚生費 | 過大部分は給与課税リスク |
| 取引先(社外) | 交際費 | 中小は800万円枠内で損金 |
| 専属下請先の従業員 | 福利厚生費 | 自社従業員に準ずる場合 |
ポイントは、社内(従業員・役員)は福利厚生費、社外(取引先)は交際費という基本線です。福利厚生費なら金額の上限なく損金算入でき(相当額の範囲で)、受け取る側も非課税。交際費なら損金算入に枠の制約があります。以下、それぞれの要件を掘り下げます。
従業員への慶弔見舞金(福利厚生費の要件)
措置法通達61の4(1)-10は、従業員等(元従業員を含む)またはその親族等の慶弔・禍福に際し、一定の基準に従って支給される金品の費用は交際費等に含まれないと定めています。結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどが典型です(タックスアンサーNo.5261)。会社側の損金算入(福利厚生費)の要件は、次の3つに分解できます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①一定の基準 | 事由ごとの支給額があらかじめ決まっている |
| ②機会の平等 | 全従業員が対象(特定の者だけを優遇しない) |
| ③相当額 | 社会通念上相当と認められる金額 |
受け取る従業員側の課税も整理しておきます。葬祭料・香典・見舞金は、その金額が受贈者の社会的地位や贈与者との関係に照らして社会通念上相当なら非課税です(所得税基本通達9-23)。一方、結婚・出産などの祝金品は雇用契約等に基づいて支給される以上原則は給与ですが、ただし書により、地位等に照らして社会通念上相当と認められるものは課税しなくて差し支えないとされています(同28-5)。つまり「原則給与・相当額なら非課税」という構造で、相当額を超える部分は給与として源泉徴収が必要になります。なお恩恵的な慶弔金は労働の対価ではないため、原則として社会保険・労働保険の報酬にも該当しません。
社内規程(慶弔見舞金規程)と金額の目安
「一定の基準」を最も明快に立証できるのが慶弔見舞金規程です。規程がなくても、誰に対しても同額を支給する慣行など一定の基準があれば損金算入は可能ですが、税務調査で説明する際の説得力がまるで違います。規程には、支給事由(結婚・出産・本人死亡・家族死亡・傷病・災害)、支給額(勤続年数や続柄で差を設ける場合はその基準)、対象者(全従業員。役員・元従業員を含めるか)、申請手続を定めます。一般的な水準としては、結婚祝金1〜3万円、出産祝金1〜2万円、傷病・災害見舞金1〜5万円、家族の死亡に対する弔慰金1〜5万円、本人死亡の弔慰金5〜10万円程度に設定する企業が多く、この範囲であれば社会通念上相当性が問題になることはまずありません。
ヒント:規程は就業規則本体に金額まで書き込まず、「別に定める慶弔見舞金規程による」と参照形式にしておくと、金額改定のたびに就業規則の変更手続を踏まずに済みます。また現金でなく商品券等で支給すると換金性から給与課税の指摘を受けやすくなるため、慶弔金は現金(振込)での支給が無難です。
役員への慶弔金(給与課税リスク)
役員への慶弔金も、規程に基づく社会通念上相当な金額であれば福利厚生費として損金算入でき、定期同額給与の枠組みとは別に支給できます。問題は金額の相当性です。従業員は結婚祝金3万円なのに社長の子の結婚に30万円を支給する、といった役員優遇の支給は、相当額を超える部分が役員給与(臨時的な給与)と認定され、損金不算入かつ源泉徴収漏れの指摘につながります。役員だからといって直ちに高額が否認されるわけではありませんが、従業員との格差は地位に照らして説明できる範囲にとどめ、規程上も役員の支給基準を明記しておくことが防衛策になります。
落とし穴:規程なしの高額支給・特定者だけの支給:基準のないその場限りの高額支給や、社長の親族従業員だけへの手厚い慶弔金は、福利厚生費の要件(一定の基準・機会の平等)を欠き、給与(役員なら損金不算入の役員給与)と認定されるリスクが高い典型例です。金額そのものより「基準の有無と一貫性」が見られると理解してください。
取引先への香典・祝金(交際費)
取引先の社長の葬儀への香典、得意先の新社屋落成の祝金、取引先役員の就任祝いの胡蝶蘭。これら事業に関係のある社外の者への慶弔・贈答の支出は交際費等に当たります(措置法通達61の4(1)-15)。交際費は原則損金不算入ですが、中小企業は年800万円の定額控除枠があるため、通常の香典・祝金が損金にならず困ることは実務上ほとんどありません。注意すべきは、香典・祝金は飲食費ではないため接待飲食費の50%損金算入の対象にはならないこと、そして従業員の慶弔と違い交際費の枠を消費することです。
領収書がない香典の証拠づくり
香典や祝儀に領収書は発行されません。領収書がないことは損金算入の妨げにはなりませんが、支出の事実と相手・金額を示す記録を残す必要があります。実務の定番は次のセットです。
| 資料 | 記録する内容 |
|---|---|
| 出金伝票 | 日付・相手先・続柄関係・金額・目的 |
| 会葬礼状・案内状 | 葬儀・式典が実在した事実の裏付け |
| 招待状・挨拶状 | 祝金の場合の式典・行事の裏付け |
落とし穴:領収書不要を逆手に取った水増し:領収書が出ない支出であることを利用して、実際より多い金額や架空の香典を計上する行為は、調査で会葬礼状等との突合や相手方への反面調査により発覚し、重加算税の対象になり得ます。社会通念からかけ離れた高額香典(取引先に10万円超など)も、慶弔を装った利益供与(交際費否認や寄附金認定)を疑われる入口になります。1〜3万円程度の通常額と実在の裏付け、この2点を外さないことです。
消費税の取扱い(不課税と課税仕入れ)
現金で渡す香典・祝金・見舞金は、対価性のない支出なので消費税は不課税です(仕入税額控除の対象になりません)。一方、供花・花輪・胡蝶蘭・祝い品などの物品を購入して贈る場合は、花屋等への支払が資産の譲受けの対価なので課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。同じ「お悔やみ」でも、現金の香典と供花で消費税の処理が分かれる点は、経理担当が混同しやすいポイントです。会計ソフトの税区分設定を、慶弔金(不課税)と慶弔品(課税仕入れ)で分けておくと誤りを防げます。
死亡弔慰金と相続税(3年分・半年分)
従業員や役員が死亡し、会社が遺族に弔慰金を支払う場合は、相続税の世界とも接続します。遺族が受け取る弔慰金は、業務上の死亡なら死亡当時の普通給与(賞与を除く)の3年分、業務上以外の死亡なら半年分までが弔慰金として相続税の課税対象外とされ、これを超える部分は退職手当金等(死亡退職金)として扱われます(相続税法基本通達3-20)。死亡退職金には別途「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、弔慰金と死亡退職金を区分して設計することで、遺族の税負担を適正に抑えられます。会社側では、相当額の弔慰金は福利厚生費、死亡退職金は退職給与として、それぞれ損金算入を検討します。
社葬費用と香典の帰属
創業者や現役役員が死亡し会社が社葬を行う場合、社葬を行うことが社会通念上相当であり、その費用が社葬のために通常要する金額であれば、支出した事業年度の損金に算入できます(法人税基本通達9-7-19)。故人の会社への貢献度、死亡の事情、生前の地位などから相当性を判断します。ただし墓地・仏壇の購入費や法要費用など遺族が負担すべき性質のものは対象外です。また、会葬者が持参した香典を会社ではなく遺族に渡した場合でも、会社の収益に計上しなくてよいとされています(同通達注書)。社葬決定の取締役会議事録、費用明細、遺族負担分との区分メモを残しておくのが実務です。
仕訳例
規程に基づき従業員へ結婚祝金3万円を支給した場合と、取引先の葬儀に香典1万円を持参した場合の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生費 | 3万円 | 現金 | 3万円 |
| 交際費 | 1万円 | 現金 | 1万円 |
いずれも消費税は不課税で処理します。取引先に供花(税込1万1,000円)を贈った場合は、交際費1万1,000円のうち消費税1,000円が課税仕入れとなる点だけ処理が変わります。
想定Q&A(慶弔見舞金・香典の税務)
Q1. 慶弔見舞金規程がありません。支給したら損金になりませんか
損金になり得ます。要件は「一定の基準に従った支給」であり、規程の存在そのものではありません。誰に対しても結婚祝は3万円という運用が一貫していれば基準はあるといえます。ただし基準の存在を事後に立証するのは骨が折れるため、支給実績があるなら早めに規程として明文化することを勧めます。規程化は税務対応だけでなく、従業員への周知(機会の平等)の証拠にもなります。
Q2. パート・アルバイトにも同額を支給すべきですか
同額である必要はありませんが、対象から一律に除外するのは避けるべきです。福利厚生費の前提は全従業員に機会が開かれていることで、勤続年数や勤務形態に応じた合理的な差(正社員3万円・パート1万円など)を規程で定めることは問題ありません。特定の属性を理由なく排除すると、支給を受けた者への給与課税リスクと、同一労働同一賃金の観点での労務リスクの両方が生じます。
Q3. 社長の父(会長・元代表)が亡くなり、会社から弔慰金100万円を出したいのですが
慎重な設計が必要です。元役員への弔慰金も基準と相当性の範囲なら福利厚生費になり得ますが、100万円は一般従業員の規程額(数万円)と大きく乖離します。会長としての地位・貢献に照らした説明、役員弔慰金の基準の明文化、死亡退職金との区分(相続税の3年分・半年分の枠)を整理したうえで、退職給与の一部として支給する選択肢も含めて検討してください。無設計の高額支給は役員給与認定(損金不算入)の典型パターンです。
Q4. 従業員の配偶者の親が亡くなった場合の香典も福利厚生費ですか
なります。通達は従業員「またはその親族等」の慶弔・禍福を対象にしており、配偶者の親も規程で対象親族に含めていれば福利厚生費です。実務では、支給対象の親族の範囲(配偶者・子・実父母・配偶者の父母・兄弟姉妹など)と続柄ごとの金額を規程で明確にしておくことが、支給可否の照会対応を減らすコツです。
Q5. 退職した元従業員の葬儀に香典を出しました。交際費ですか
福利厚生費にできます。措置法通達61の4(1)-10は元従業員(またはその親族等)への一定基準の慶弔金も交際費から除外しています。退職者を対象に含める旨と金額を規程に定めておけば、在職者と同じ扱いです。規程に記載がない場合でも直ちに交際費になるわけではありませんが、基準の立証の観点から規程への明記を勧めます。
Q6. 取引先への香典は1件いくらまでなら問題ありませんか
法令上の上限はありませんが、一般的な相場は1〜3万円、特に関係の深い相手でも5万円程度までが目安です。交際費として処理する限り、中小企業なら800万円枠内で損金算入できるため金額自体で否認されることは通常ありません。ただし社会通念を大きく超える香典は、慶弔の形を借りた利益供与(リベート等)と疑われ、交際費性そのものや寄附金該当性を問われる入口になります。相場感の範囲で、実在を裏付ける記録とセットで処理してください。
Q7. 香典の出金伝票には何を書けばよいですか
日付、支払先(誰の葬儀か・喪主または会社名)、自社との関係(得意先の代表取締役など)、金額、参列者を記載します。あわせて会葬礼状や訃報の案内を保存すれば、葬儀の実在と参列の事実が裏付けられます。祝金なら招待状や式典案内が同じ役割を果たします。電子帳簿保存への対応として、これらをスキャンして経費データに紐づけておくと管理が楽になります。
Q8. 供花と香典を両方出しました。処理は同じですか
科目は同じでも消費税が違います。取引先向けならどちらも交際費ですが、現金の香典は不課税、花屋に支払う供花代は課税仕入れです。従業員向けなら福利厚生費で、同様に現金は不課税・供花は課税仕入れとなります。仕入税額控除にはインボイスの保存が原則必要なので、供花の請求書・領収書は保存してください。
Q9. 業務中の事故で従業員が亡くなりました。弔慰金はいくらまで相続税非課税ですか
業務上の死亡なので、死亡当時の普通給与(月額給与。賞与を除く)の3年分に相当する額までが弔慰金として相続税の課税価格に算入されません。たとえば月給40万円なら1,440万円までです。超える部分は退職手当金等として扱われ、死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の対象になります。業務上か否かの判定や労災給付との関係も絡むため、高額になる場合は設計段階から専門家を交えてください。
Q10. 社葬の費用はどこまで会社の損金にできますか
社葬を行うことが社会通念上相当で、社葬のために通常要する費用(式場費・祭壇費・案内状・供花など)であれば損金算入できます。一方、戒名料・墓地や仏壇の購入費・初七日以降の法要費用など、本来遺族が負担すべき費用は損金になりません。取締役会で社葬の実施と費用負担範囲を決議し、遺族負担分と明確に区分することが要点です。会葬者の香典を遺族に渡した場合、会社の収益計上は不要です。
Q11. 従業員の慶弔金を商品券やカタログギフトで渡してもよいですか
避けた方が無難です。商品券などの換金性の高い金券は、金額が明確で給与との親和性が高く、慶弔の趣旨でも給与課税の指摘を受けやすい支給形態です。現金(振込)での支給か、香典・供花といった慣行に沿った形が安全です。どうしても品物で贈りたい場合は、記念品としての社会通念上相当な範囲(数千円程度の物品)にとどめてください。
Q12. 個人事業主が自分の親族の葬儀に出した香典は経費になりますか
なりません。事業主本人や生計一親族に関する慶弔支出は家事費であり、必要経費に算入できません。個人事業主の場合、経費になるのは従業員への規程に基づく慶弔金(福利厚生費)と、取引先への香典・祝金(接待交際費。個人事業に交際費の損金算入枠の制限はありません)です。事業関連性の説明がつく相手かどうかで線を引いてください。
判断フロー(慶弔金を支出するとき)
| 手順 | 判断内容 |
|---|---|
| 1 | 相手を確認。社内(従業員・役員・元従業員・親族)か社外(取引先)か |
| 2 | 社内なら規程の基準額どおりか確認し福利厚生費。基準超過分は給与課税を検討 |
| 3 | 社外なら交際費。相場(1〜3万円)内か、水増し・利益供与と見られないか確認 |
| 4 | 証拠を整備。出金伝票+会葬礼状・招待状(社内は規程と申請書) |
| 5 | 消費税区分を確認。現金は不課税、供花・祝い品は課税仕入れ |
| 6 | 死亡関係は相続税の枠(3年分・半年分)と死亡退職金の設計まで確認 |
まとめ
- 判定の軸は「相手」と「基準」。社内は福利厚生費、社外は交際費が基本線。
- 従業員(元従業員・親族含む)への慶弔金は、一定の基準+社会通念上相当なら会社は損金・本人は非課税。
- 規程なしの高額支給・特定者優遇・役員への過大支給は給与認定の典型リスク。
- 香典は領収書がなくても、出金伝票+会葬礼状等の記録で損金算入できる。
- 現金の慶弔金は消費税不課税、供花・祝い品は課税仕入れ。
- 死亡弔慰金は相続税で業務上3年分・業務外半年分まで別枠非課税。社葬費用も相当範囲で損金になる。
あわせて読みたい(経費・交際費シリーズ)
出典・参考
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- 国税庁 租税特別措置法通達 61の4(1)-10ほか(交際費等の範囲)
- 根拠法令・通達:租税特別措置法61条の4、措置法通達61の4(1)-10・61の4(1)-15、所得税基本通達9-23・28-5、相続税法基本通達3-20、法人税基本通達9-7-19
※本記事は令和8年8月時点の法令・通達(租税特別措置法61条の4、措置法通達61の4(1)-10、所得税基本通達9-23・28-5、相続税法基本通達3-20、法人税基本通達9-7-19)に基づく一般的な解説です。金額の目安は一般的な水準であり、社会通念上の相当性は個々の事情により判断されます。実際の支給設計にあたっては所轄税務署または税理士にご確認ください。

