本記事は、役員賞与を損金に算入するために税務署へ提出する「事前確定届出給与に関する届出書」の記載方法と提出期限に絞って解説します。事前確定届出給与は、支給する時期と金額をあらかじめ確定させ、期限までに届け出て、その定めどおりに支給することで損金算入が認められる役員給与です(法人税法34条1項2号)。届出の期限や実際の支給が届出とずれると、原則としてその支給が全額損金不算入になるため、手続きの正確さが問われます。
制度そのものの位置づけ(定期同額給与・業績連動給与との違いや、役員給与を損金にできる仕組み)は役員報酬の決め方と損金算入で解説しています。ここでは、届出書の書き方・提出期限・付表・不支給の手続きに絞って、国税庁の資料に基づき整理します。
- 事前確定届出給与は、役員賞与を損金算入できる制度(法人税法34条1項2号)
- 届出期限は、株主総会決議日から1月を経過する日と、会計期間開始日から4月を経過する日のいずれか早い日
- 新設法人は設立日から2月を経過する日が期限で、通常より短い
- 支給の時期・金額が届出と1日でも1円でも違うと、原則その支給が全額損金不算入
- 支給しない場合は、支給日の到来前に不支給の決議と辞退の書面を整える
届出期限
届出期限は、原則として次の2つの日のいずれか早い日です。ここでいう決議日とは、株主総会等で決議した日をいい、職務の執行を開始する日がそれより後になる場合はその開始日を指します。また期首とは、その事業年度の会計期間が始まる日のことです。多くの3月決算法人では、株主総会から1月を経過する日が先に来るため、そちらが期限になります。新設法人と、臨時改定事由による場合は期限が変わります。
| 区分 | 届出期限 |
|---|---|
| 原則 | ①決議日から1月を経過する日 ②期首から4月を経過する日 ①と②のいずれか早い日 |
| 新設法人 | 設立日以後2月を経過する日 |
| 臨時改定事由 | ①原則の届出期限 ②事由発生から1月を経過する日 ①と②のいずれか遅い日 |
たとえば3月決算法人が5月20日に定時株主総会で決議した場合、株主総会から1月を経過する日(6月20日ごろ)と、会計期間開始日である4月1日から4月を経過する日(7月31日)を比べ、早い6月20日ごろが期限になります。期限が土日祝日にあたるときは、その翌営業日まで延長されます。臨時改定事由については臨時改定事由とはをご覧ください。
職務執行開始日とは、その役員が職務の執行を始める日のことで、通常は選任・再任を決める定時株主総会の開催日を指します。役員の職務執行期間は、一般に定時株主総会から次の定時株主総会までの約1年間と解されており、その起点が職務執行開始日です。届出期限の起算では、株主総会等の決議日と職務執行開始日のうち早い日から1月を数えます。通常は両者が同じ日(同じ定時株主総会の日)のため一致しますが、総会より前に取締役会等で先に定めたようなケースでは、決議を後ろ倒しにして期限を延ばせないよう、早い方である職務執行開始日を起点にする趣旨です。付表に記載する職務執行期間も、この職務執行開始日から次の定時株主総会までを書きます。
届出どおりに支給する要件
損金算入が認められるのは、届け出た支給時期に、届け出た確定額を、そのとおり支給した場合だけです(法人税基本通達9-2-14)。支給日が届出より早くても遅くても、金額が届出より多くても少なくても、その支給は全額が損金不算入になります。ずれた日数や増減した差額の分だけが否認されるのではなく、少しでもずれればその支給額まるごとが対象になる点が重要です。要件は次の4点に整理できます。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 定め | 株主総会等で、支給時期と 確定額を決議し議事録に残す |
| 届出 | 届出期限までに 所轄税務署長へ届け出る |
| 支給時期 | 届け出た支給日どおりに支給する (1日でもずれない) |
| 支給額 | 届け出た確定額どおりに支給する (1円でも違わない) |
なお、事業年度をまたいで複数回支給する定めのうち、当期に届出どおり支給したものは損金算入され、翌期に定めと異なる支給をしたものが損金不算入になる、という取扱いが国税庁の質疑応答事例で示されています。1回でも定めと異なれば、その事業年度の支給に影響が及ぶ点に注意します。
具体例で見る一連の流れ(3月決算法人)
日付と金額を入れて、決議から支給までの流れを追います。3月決算(会計期間は4月1日から翌年3月31日)の法人が、5月20日の定時株主総会で、役員Aに対し「12月10日に300万円を支給する」と決議したケースで考えます。届出期限は、決議日である5月20日から1月を経過する日(6月20日)と、会計期間開始日である4月1日から4月を経過する日(7月31日)のいずれか早い日なので、6月20日が期限になります。
| 日付 | 事象 |
|---|---|
| 4月1日 | 会計期間の開始 |
| 5月20日 | 定時株主総会で決議 役員Aに12月10日・ 300万円を支給する定め 職務執行開始日 |
| 6月20日 | 届出期限 この日までに届出書と付表を 所轄税務署長へ提出 |
| 12月10日 | 届出どおり300万円を支給 全額が損金算入 |
この流れどおりに、6月20日までに届け出て、12月10日に300万円を支給すれば、300万円は全額損金に算入できます。逆に、支給が12月9日や12月11日にずれた場合、また支給額が290万円や310万円になった場合は、超過分や不足分だけでなく、その支給した金額まるごとが損金不算入になります。届出書に書いた「12月10日・300万円」と、実際の支給を1日・1円もずらさないことが、損金算入の条件です。
支給しない場合(不支給)の手続き
業績や資金繰りの都合で支給を取りやめる場合は、支給日が到来する前に、株主総会等で不支給を決議し、対象役員から受領を辞退する旨の書面を受け取っておけば、税務上の問題は生じません。逆に、支給日が到来した後に取りやめると、いったん支給債務が確定しているため、役員賞与(損金不算入)と債務免除益(益金算入)が両建てになり、かえって不利になるおそれがあります。不支給にするなら、必ず支給日の到来前に手続きを終えます。
届出書の記載事項と付表
提出するのは「事前確定届出給与に関する届出書」と付表です。届出書本体には会社の基本情報や決議の概要を、付表には対象者ごとの具体的な支給内容を記載します。実質的な中身は付表に集約されるため、議事録と一字一句そろっているかを確認します。
| 書類 | 主な記載事項 |
|---|---|
| 届出書本体 | 決議をした日 決議をした機関 職務の執行を開始する日 届出期限となる日 |
| 付表 | 対象役員の氏名・役職 職務執行期間 各支給日と支給額 事業年度 |
提出先は納税地の所轄税務署長で、窓口への持参・郵送・電子申告のいずれかで提出します。対象者ごと、職務執行期間ごとに作成します。
実務上の落とし穴
届出書の提出が期限に遅れる
届出書の提出が期限に遅れると届出は無効になり、支給した役員賞与は全額損金不算入です。原則、期限後の提出に救済はありません。なお、提出が期限より早い分には問題ありません。期限に遅れることだけが失格事由となる点で、後述の支給とは扱いが異なります。株主総会から1月を経過する日と会計期間開始から4月を経過する日の早い方を早めに確認し、余裕をもって提出します。
支給日を金融機関の休業日にする
届け出た支給日が土日祝で、振込の着金が翌営業日にずれると、支給日が届出と違うことになり損金不算入のリスクがあります。支給日は金融機関の営業日に設定し、着金日で届出どおりになるよう手配します。
金額を届出と変えて支給する
届出額より多くても少なくても、超過分だけでなくその支給の全額が損金不算入です。資金繰りが不安なら、支給できる金額で無理のない届出にします。増減したくなった場合は、臨時改定事由・業績悪化改定事由に該当しない限り変更できません。
支給日到来後に不支給にする
支給日が来た後にやめると、支給債務が確定しているため、役員賞与の損金不算入と債務免除益の益金算入が両建てになるおそれがあります。取りやめるなら、支給日の到来前に不支給の決議と辞退の書面をそろえます。
議事録と届出・付表の内容がずれる
議事録の支給日・金額と、届出書・付表の記載が一致していないと、事前に確定していたことを証明できず否認されかねません。決議・届出・実際の支給の3つを、支給日と金額まで完全に一致させます。
判断フロー
| 手順 | 確認すること |
|---|---|
| 1 | 株主総会等で、対象役員・支給日・ 確定額を決議し議事録に残す |
| 2 | 届出期限を確認する 決議から1月と期首から4月の早い方 新設法人は設立日から2月 |
| 3 | 届出書と付表を作成し、 期限までに所轄税務署長へ提出する |
| 4 | 届け出た支給日(営業日)に、 届け出た金額どおり支給する |
| 5 | 支給しない場合は、支給日到来前に 不支給決議と辞退書面をそろえる |
想定Q&A集
Q1. 役員賞与はなぜそのままでは損金にならないのですか
役員給与は利益調整に使われやすいため、損金にできる形が定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与に限定されています。臨時に支払う役員賞与はこのいずれかに当てはめないと損金になりません。事前に届け出て定めどおり支給するのが事前確定届出給与です。
Q2. 届出期限はいつまでですか
株主総会等の決議日から1月を経過する日と、会計期間開始日から4月を経過する日の、いずれか早い日です。3月決算法人では前者が先に来ることが多く、そちらが期限になります。新設法人は設立日から2月を経過する日で、期限が短い点に注意します。
Q3. 期限を過ぎたら救済はありますか
原則としてありません。期限を過ぎると届出は無効となり、支給した役員賞与は全額損金不算入です。災害などやむを得ない事情がある場合を除き、期限後の提出は認められないと考え、必ず期限内に出します。
Q4. 支給額が届出より少なくても損金になりますか
なりません。届出額より多くても少なくても、その支給の全額が損金不算入になります。減らした差額だけが否認されるのではなく、支給額まるごとが対象です。金額に自信がなければ、無理のない額で届け出ます。
Q5. 支給日が届出とずれたらどうなりますか
届け出た支給日より早く支給しても遅く支給しても、その支給は損金不算入になります。とくに支給日を土日祝に設定して着金が翌営業日にずれるケースに注意します。支給日は金融機関の営業日にし、届出どおりの日に着金するよう手配します。
Q6. 業績が悪化して支給できなくなったときは
支給日が到来する前に、株主総会等で不支給を決議し、役員から受領を辞退する書面を受け取れば、税務上の問題は生じません。支給日が過ぎてから取りやめると、役員賞与の損金不算入と債務免除益の益金算入が両建てになるおそれがあるため、必ず支給日前に手続きします。
Q7. 一度届け出た内容は変更できますか
原則として変更できません。変更が認められるのは、役員の地位や職務内容が大きく変わる臨時改定事由か、業績が著しく悪化した業績悪化改定事由に該当する場合に限られます。これらに当たるときは、所定の期限までに変更の届出をします。
Q8. 定期同額給与のように届出は不要ではないのですか
定期同額給与は毎月同額のため届出は不要ですが、事前確定届出給与は届出が必須です。臨時に確定額を支給する性質上、事前に支給時期と金額を税務署へ届け出ておくことで、利益調整でないことを担保する仕組みになっています。
Q9. 社会保険料の節減に使えると聞きましたが
事前確定届出給与は社会保険上は賞与として扱われ、標準賞与額の上限を超える部分には保険料がかかりません。これを利用して報酬の一部を賞与に寄せる例もありますが、実態を伴わない極端な設計は否認されるリスクがあります。制度の趣旨に沿った合理的な範囲で検討します。
Q10. 提出先と提出方法を教えてください
提出先は納税地の所轄税務署長です。届出書と付表をセットにし、窓口への持参・郵送・電子申告のいずれかで提出します。控えを必ず保管し、議事録・届出・付表・実際の支給が一致していることを、後日の税務調査に備えて確認しておきます。
Q11. 職務執行開始日とは何ですか
役員が職務の執行を始める日で、通常は選任・再任を決議する定時株主総会の開催日です。役員の職務執行期間は定時株主総会から次の定時株主総会までの約1年間と解され、その起点が職務執行開始日にあたります。届出期限は、株主総会等の決議日と職務執行開始日のいずれか早い日から1月を経過する日で数えるため、総会前に先に定めた場合などは職務執行開始日が起点になります。
まとめ
事前確定届出給与は、役員賞与を損金算入できる制度ですが、手続きの正確さがすべてです。届出期限は、株主総会決議日から1月を経過する日と会計期間開始日から4月を経過する日の早い方(新設法人は設立日から2月)で、1日でも過ぎると全額損金不算入になります。支給も、届け出た時期と金額どおりでなければならず、1日でも1円でもずれると原則その支給の全額が否認されます。支給を取りやめるなら、支給日の到来前に不支給決議と辞退書面をそろえます。決議・届出・支給の3つを完全に一致させることが、確実に損金にする勘どころです。
- 事前確定届出給与=役員賞与を損金算入する制度(法人税法34条1項2号)
- 届出期限は決議から1月・期首から4月の早い方、新設法人は設立から2月
- 支給の時期・金額が届出と1日でも1円でも違うと、原則その支給が全額損金不算入
- 取りやめは支給日到来前に不支給決議と辞退書面をそろえる
- 変更できるのは臨時改定事由・業績悪化改定事由に該当する場合のみ
※本記事は作成時点の法令・国税庁の資料に基づく解説です。個別の事案によって取扱いが異なる場合があるため、具体的な判断は最新の情報の確認や、顧問税理士への相談をおすすめします。

