法人税 賃借建物の造作の耐用年数|合理的な見積り方法と賃借期間の使い分け
事務所や店舗を借りて内装工事や造作を行ったとき、その費用は資本的支出として固定資産に計上し、減価償却していきます。問題は「何年で償却するのか」です。建物本体の長い耐用年数をそのまま使うわけではなく、原則として合理的に見積もった耐用年数を用い...
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