事業所税の申告と納付を完全解説|申告期限・期限後申告・加算金・延滞金

地方税

事業所税は申告納付方式の地方税です。賦課課税(自治体が税額を計算して通知する方式)ではなく、納税義務者自らが床面積・従業者数から税額を計算し、申告書を提出して納付しなければなりません。ここで実務上もっとも事故が多いのが「申告期限の延長制度がない」という一点です。法人税や法人事業税で申告期限を延長していても事業所税は延長されず、決算後2か月という固定の期限を見落とすと、自主的に納めても延滞金が、申告が遅れれば加算金が課されます。本記事では、4つの申告区分・期限・申告書の様式・電子申告・期限後申告等のペナルティまで、条文に沿って実務目線で解説します。

この記事のポイント
  • 事業所税は申告納付方式。申告には納付申告・免税点以下申告・新設廃止申告・貸付等申告の4区分
  • 申告期限は法人=事業年度終了後2か月以内、個人=翌年3月15日。期限延長制度はない(最重要)
  • 免税点以下でも、前期に納税義務あり・床面積800㎡超・従業者80人超なら申告が必要
  • 申告は窓口・郵送・eLTAX(電子申告)で可能。郵送は通信日付印の日に提出とみなす
  • 過大納付は法定納期限から5年以内なら更正の請求(地方税法20条の9の3)で還付請求できる
  • 加算金は不申告(5〜30%)・過少申告(10〜15%)・重加算(35〜40%)。令和6年から加重措置あり。延滞金は自主的な遅れでも発生

事業所税の申告の種類

事業所税の申告には、以下の4種類があります。自社がどれに該当するかをまず確認します。

申告の種類 申告が必要な条件 申告期限
事業所税の納付申告 23区内の合計床面積が1,000㎡超または合計従業者数が100人超の場合(非課税部分除く) 法人:事業年度終了後2か月以内/個人:翌年3月15日まで
事業所税の免税点以下申告 前期に納税義務あり、または合計床面積800㎡超・合計従業者数80人超の場合 納付申告と同じ
事業所等の新設・廃止申告 事業所等を新設または廃止した場合 新設・廃止日から1か月以内
事業所用家屋の貸付等申告 事業所用家屋の全部または一部を新たに貸し付けた場合(貸主が申告) 貸付日から2か月以内(異動の場合は1か月以内)
事業所税には申告期限の延長制度がありません。法人税・法人事業税で申告期限を延長(例:定款の定めや会計監査による1か月延長)していても、事業所税の期限は延長されません。決算業務に追われて事業所税だけ失念する事故が典型的なので、決算後2か月の期限を独立して管理する必要があります。
免税点以下申告を見落とさない:免税点(1,000㎡・100人)以下でも、申告が必要になる基準(800㎡超・80人超、または前期納税義務あり)は別に定められています。「免税点以下=何もしなくてよい」ではない点に注意してください。詳しくは事業所税の免税点以下申告で解説しています。

申告期限の詳細

法人の場合

法人の事業所税の申告納付期限は、事業年度終了の日から2か月以内です。法人税の申告期限と同じタイミングですが、前述のとおり延長制度はありません。

具体例
  • 3月31日決算法人、申告期限は5月31日
  • 9月30日決算法人、申告期限は11月30日

個人の場合

個人事業主の事業所税の申告納付期限は、翌年の3月15日までです。所得税の確定申告期限と同じ日です。

個人が年の中途で事業を廃止した場合は、廃止の日から1か月以内に申告が必要です。納税義務者の死亡による廃止の場合は4か月以内となります。

期限が休日等の場合

申告期限が土曜日・日曜日・祝日・12月29日〜1月3日に該当する場合は、これらの日の翌日が申告期限となります。

申告書(期限後申告および修正申告を除く)が郵便または信書便により提出された場合は、通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます(発信主義)。なお、信書便以外の宅配便等で申告書を送ることはできませんので注意してください。期限後申告・修正申告は発信主義の対象外で、到達した日が提出日になる点も押さえておきましょう。

申告書の入手方法と主な様式

事業所税の申告書等は、所管都税事務所の窓口で配布されるほか、東京都主税局HPの「各種様式」から印刷できます。主な様式は次のとおりです。

様式 内容
事業所税の申告書(第44号様式) 事業所税の本体申告書
事業所等明細書(第44号様式別表1) 各事業所等の床面積・従業者数等の明細
非課税明細書(第44号様式別表2) 非課税対象事業所等の明細
課税標準の特例明細書(第44号様式別表3) 課税標準の特例適用事業所等の明細
共用部分の計算書(第44号様式別表4) 共用部分の按分計算明細
事業所等新設・廃止申告書(第178号様式) 事業所等の新設・廃止申告
事業所用家屋貸付等申告書(第179号様式) 貸ビル所有者向けの申告書
事業所税減免申請書(第180号様式) 減免を受けるための申請書
様式番号は東京都の例です。課税団体(政令指定都市等)によって様式の番号・名称が異なる場合があるため、申告先の自治体の様式を使用してください。非課税・特例の適用を受ける場合は、本体申告書だけでなく対応する別表の添付が必要です。

申告方法(窓口・郵送・eLTAX)

窓口提出

所管都税事務所の窓口で申告書等を提出できます。その場で形式的な不備の確認を受けられる利点があります。

郵送提出

所管都税事務所宛に郵送で提出可能です。前述のとおり、期限内申告は通信日付印の日に提出されたものとみなされます(発信主義)。

郵送で提出する場合、切手を貼付した返信用封筒が同封されていないと、収受印を押した控えを返送してもらえません。控えが必要な場合は必ず返信用封筒を同封してください。なお、期限後申告・修正申告は発信主義の対象外で、到達日が提出日になります。

電子申告(eLTAX)

地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を通じて、インターネットでの電子申告・申請、電子納税が可能です。複数自治体に事業所がある場合や、毎年継続して申告する場合は、eLTAXが効率的です。

eLTAXのメリット
  • 都税事務所への往訪・郵送が不要
  • 24時間365日いつでも申告可能
  • 申告データが保存されるため過去の申告内容を簡単に確認できる
  • 電子納税(ダイレクト納付・ペイジー等)で納付まで完結
  • 複数の地方税の申告を一元管理できる

申告先(所管都税事務所)

東京都23区内の事業所税の事務は、複数の都税事務所が担当しています。申告の種類によって申告先が異なります。

申告の種類 申告先
事業所税の申告(納付・免税点以下) 主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所
事業所等の新設・廃止申告 新設または廃止した事業所等の所在地を所管する都税事務所
事業所用家屋の貸付等申告 事業所用家屋の所在地を所管する都税事務所
事業所税は指定都市等(政令指定都市・人口30万人以上の市等)ごとに課税されるため、複数の課税団体に事業所がある場合は、それぞれの自治体に申告します。具体的な所管都税事務所の連絡先は、東京都主税局HP「申告書等受付都税事務所一覧」で確認できます。

期限後申告・修正申告・更正の請求

期限後申告

申告期限を過ぎてしまった場合でも、自治体による決定の通知があるまでは申告納付できます。期限後申告には不申告加算金や延滞金が課されますが、調査による決定を予知せず自主的に申告した場合は不申告加算金が軽減され(原則15%が5%に)、さらに法定申告期限から1か月以内の自主申告で一定の要件を満たす場合は不申告加算金が課されないこともあります。気づいた時点で速やかに申告することが負担を最小化します。

修正申告

申告した税額に不足額がある場合は、遅滞なく修正申告を行い、増加した税額を納付する必要があります。自主的な修正申告でも、調査の事前通知後・決定を予知してされた場合は過少申告加算金の対象になり得ます。

更正の請求

申告した税額が過大であった場合は、法定納期限から5年以内に限って更正の請求ができます(地方税法20条の9の3)。床面積の二重計上、非課税・特例の適用漏れ、パートを誤って従業者に含めた等で過大納付に気づいたら、「事業所税更正請求書(第22号の4様式)」で還付を請求します。

更正の請求には5年の期限があります。修正申告(納税者から不足を申し出る)と更正の請求(納税者から過大を申し出る)は方向が逆で、過大納付は自治体が自動で気づいて返してくれるわけではありません。過大納付に気づいたら、自ら期限内に更正の請求を行う必要があります。事業所税の更正の請求・修正申告の詳細は事業所税の修正申告と更正の請求もあわせてご覧ください。

加算金

期限後申告・修正申告、または隠ぺい・仮装による申告漏れがあった場合は、本税とは別に加算金が課されます。3種類あり、それぞれ課される場面と割合が異なります。

加算金の種類 課される条件 加算金額
不申告加算金 申告期限までに申告がない場合 原則15%(50万円超部分は20%、300万円超部分は30%)。自主申告なら5%
過少申告加算金 期限内申告後、その税額に不足があった場合 不足税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
重加算金 課税標準等の計算の基礎を隠ぺい・仮装した場合 過少申告に代えて35%、不申告に代えて40%
令和6年1月1日以後に申告期限が到来するものの加重措置:(1)不申告加算金は、税額300万円を超える部分について割合が30%に引き上げ。(2)過去5年以内に同種(不申告・重加算)の加算金を課されたことがある場合は、それぞれ10%加算。(3)さらに、前年度・前々年度について不申告加算金等を課されるべきと認められる(常習的な無申告)場合は、別途10%加算。(2)と(3)はいずれか一方が適用されます。常習的な無申告ほど重くなる設計です。
自主申告のインセンティブ:調査による決定を予知せず、自主的に期限後申告をすれば不申告加算金は原則15%が5%に軽減されます。さらに、法定申告期限から1か月以内の自主申告で、期限内申告の意思があったと認められる一定の場合は不申告加算金が課されません。「どうせ遅れたから」と放置せず、一日でも早く自主申告するほど有利です。

延滞金

納期限後に事業所税を納付する場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金が課されます。加算金と違い、申告は期限内でも納付だけ遅れた場合にも発生する点が重要です。

延滞金の割合(2段階)

期間 本則 特例(延滞金特例基準割合適用時)
納期限の翌日から1か月を経過する日まで 年7.3% 延滞金特例基準割合+1%(上限7.3%)
その後、納付の日まで 年14.6% 延滞金特例基準割合+7.3%(上限14.6%)
延滞金特例基準割合とは、各年の租税特別措置法93条2項に規定する平均貸付割合に年1%を加算した割合です。市中金利が低い近年は本則(7.3%・14.6%)より低い率が適用され、実際の延滞金率は年ごとに変動します。納期限後1か月までは低い率、それを超えると高い率に上がるため、納付の遅れは早期解消が有利です。

延滞金の計算方法

延滞金 = 未納税額 × 延滞金の割合 × 滞納日数 ÷ 365日
延滞金は加算金と異なり、自主的な納付の遅れであっても発生します(申告は期限内でも納付が遅れれば課される)。本税1,000円未満の端数があるときの取扱いなど細かい計算ルールがあるため、正確な額は所管都税事務所で確認できます。納期限を過ぎたらできるだけ早く納付することが、延滞金を最小化する唯一の方法です。

申告納付の流れ

事業所税の申告納付は、おおむね次の手順で進みます。

手順 内容
1 算定期間末日現在の事業所床面積・従業者給与総額・従業者数を集計する
2 非課税部分を除いて免税点(1,000㎡・100人)を判定し、申告区分(納付申告/免税点以下申告)を決める
3 課税標準を計算し、非課税・課税標準の特例を反映する。資産割(1㎡600円)+従業者割(給与総額0.25%)で税額を算出
4 減免対象があれば、申告納付期限までに減免申請書を提出する
5 第44号様式と必要な別表を作成し、窓口・郵送・eLTAXのいずれかで申告する
6 申告期限(法人=決算後2か月/個人=翌年3月15日)までに税額を納付する
納付方法(eLTAXの電子納税・ダイレクト納付・金融機関窓口・キャッシュレス納付等)や延滞金の取扱いは事業所税の納付方法で詳しく解説しています。

想定Q&A集

Q1. 法人税の申告期限を1か月延長しています。事業所税も延長されますか

延長されません。事業所税には申告期限の延長制度がなく、法人税・法人事業税で会計監査等を理由に申告期限を延長していても、事業所税は事業年度終了後2か月以内のままです。延長された法人税の申告に合わせて事業所税も後ろ倒しにしてしまうと、期限後申告として不申告加算金・延滞金の対象になります。事業所税の期限は独立して管理してください。

Q2. 税額がゼロ(免税点以下)なら、申告しなくてよいですか

必ずしもそうではありません。前事業年度に納税義務があった場合、または期末日の合計床面積が800㎡超もしくは合計従業者数が80人超の場合は、税額ゼロでも免税点以下申告書の提出が必要です。提出を怠ると、本来課税だったのに無申告だったケースと区別がつかず、後日の調査対象になり得ます。免税点(1,000㎡・100人)と申告要否の基準(800㎡・80人)がずれている点に注意してください。

Q3. 申告期限が日曜日にあたる場合、いつまでに申告すればよいですか

土日祝日・12月29日〜1月3日が期限にあたる場合は、その翌日(翌開庁日)が期限になります。たとえば5月31日が日曜なら6月1日が期限です。郵送の場合、期限内申告は通信日付印の日に提出されたものとみなされる(発信主義)ため、消印が期限内なら有効です。ただし期限後申告・修正申告は発信主義の対象外で、到達した日が提出日になります。

Q4. 申告を忘れていました。今から自主的に申告すると加算金はどうなりますか

調査による決定を予知せず自主的に期限後申告をすれば、不申告加算金は原則15%が5%に軽減されます。さらに、法定申告期限から1か月以内の自主申告で、期限内申告の意思があったと認められる一定の場合は不申告加算金が課されないこともあります。ただし延滞金は申告のタイミングと関係なく納期限の翌日から発生します。いずれにせよ、放置するほど不利になるため、気づいた時点で速やかに申告・納付するのが最善です。

Q5. 申告は期限内にしましたが、納付が遅れました。ペナルティはありますか

延滞金が課されます。延滞金は申告の有無・遅れと関係なく、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて発生します。納期限後1か月までは低い率(本則年7.3%、特例適用時はより低い)、それを超えると高い率(本則年14.6%)に上がります。加算金は申告に関するペナルティ、延滞金は納付に関するペナルティ、と性質が違う点を押さえておきましょう。

Q6. 過去の申告で床面積を多めに計上していました。納めすぎた分は戻りますか

法定納期限から5年以内であれば、更正の請求(地方税法20条の9の3)により還付を受けられます。過大納付は自治体が自動で気づいて返してくれるわけではなく、納税者自ら「事業所税更正請求書」を提出する必要があります。共用部分の按分誤り、非課税・特例の適用漏れ、パートを誤って従業者割に含めた等が典型例です。5年を過ぎると請求できなくなるため、気づいたら速やかに手続きしてください。

Q7. 期の途中で23区内に支店を新設しました。何か申告が必要ですか

事業所等を新設した場合は、新設日から1か月以内に「事業所等新設・廃止申告書(第178号様式)」の提出が必要です。これは年次の納付申告とは別の手続きで、廃止の場合も同様に1か月以内です。新設・廃止申告を出したうえで、事業年度末に通常の納付申告(または免税点以下申告)を行います。支店新設時は法人住民税等の異動届も必要になるため、あわせて手続きしてください。

Q8. 貸ビルのオーナーですが、テナントに貸しているだけでも申告がいりますか

事業所用家屋の全部または一部を新たに貸し付けた場合、貸主は「事業所用家屋貸付等申告書(第179号様式)」を貸付日から2か月以内(異動の場合は1か月以内)に提出する必要があります。これは、テナント(借主)が事業所税を正しく申告するための基礎情報を自治体に提供するものです。貸主自身に事業所税がかかるかとは別に、貸付の事実を申告する義務がある点に注意してください。

Q9. 複数の政令指定都市に事業所があります。1か所にまとめて申告できますか

できません。事業所税は指定都市等ごとに課税されるため、各市にそれぞれ申告・納付します。たとえば東京23区と大阪市に事業所があれば、東京都(都税事務所)と大阪市に別々に申告します。免税点判定も都市ごとに行います。eLTAXを使えば複数自治体への申告を一元的に処理できるため、多拠点の法人ほど電子申告が効率的です。

Q10. 減免を受けたいのですが、納付申告とは別に手続きが必要ですか

必要です。非課税・課税標準の特例は申告書(別表)に記載すれば適用されますが、減免は申告納付期限までに別途「事業所税減免申請書(第180号様式)」を提出しなければ適用されません。初年度は減免額を含めて申告納付し、申請書と減免事由を証する書類を添付します。申請を忘れて減免額を差し引いて納付すると、過少申告として加算金・延滞金の対象になり得ます。減免は申請主義である点に注意してください。

まとめ

この記事のポイント
  • 事業所税の申告は納付申告・免税点以下申告・新設廃止申告・貸付等申告の4種類
  • 申告期限:法人は事業年度終了後2か月以内、個人は翌年3月15日まで
  • 申告期限の延長制度はない(法人税・法人事業税で延長していても適用されない)
  • 免税点以下でも、前期に納税義務あり・床面積800㎡超・従業者80人超なら申告が必要
  • 申告は窓口・郵送・eLTAXで可能。期限内申告の郵送は通信日付印の日に提出とみなす(発信主義)
  • 過大納付は法定納期限から5年以内に更正の請求(地方税法20条の9の3)で還付請求できる
  • 加算金:不申告(原則15%、50万円超20%・300万円超30%、自主申告5%)、過少申告(10〜15%)、重加算(35〜40%)。令和6年から常習無申告等に加重
  • 延滞金:本則 納期限後1か月まで年7.3%・その後年14.6%(特例基準割合で実際は低い率)。申告期限内でも納付遅れで発生
  • 遅れたら一日でも早く自主申告・納付するのが、加算金・延滞金を最小化する最善策

※本記事は2026年6月時点の法令・公表資料(地方税法20条の9の3ほか加算金・延滞金関係規定、令和6年度改正、総務省・東京都主税局「事業所税の手引」等)に基づく一般的な解説です。加算金・延滞金の割合や加重措置、様式番号は改正・自治体により異なる場合があります。実際の申告・納付にあたっては、所管の都税事務所等への確認と、必要に応じて顧問税理士へのご相談をおすすめします。

参考:東京都主税局「事業所税の手引」、総務省「地方税制度|加算金、延滞金、還付加算金」

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