事業所税の納税義務者と課税対象を完全解説|貸ビル・共同事業の取扱いなど

地方税

事業所税の申告にあたっては、まず「誰が納税義務者なのか」「何が課税対象なのか」を正しく理解する必要があります。本記事では、事業所税の納税義務者の判定(法人・個人・人格のない社団等・共同事業など)と、課税対象となる「事業所等」の概念について詳しく解説します。

事業所税の課税対象

事業所税の課税対象は、「事業所等において行われる事業」です(地方税法701条の32第1項)。つまり、事業所等で行われる事業活動全般が課税対象となります。

「事業所等」とは

事業所等とは、事務所または事業所をいい、それが自己の所有に属するものであるか否かに関わらず、事業の必要から設けられた人的・物的設備で継続して事業が行われる場所を指します。事務所(本社・支店・営業所)、店舗、工場、倉庫などが該当します。

事業所等の3つの要素

事業所等に該当するためには、以下の3つの要素を満たす必要があります。

  • ① 人的設備:従業者や役員などの人員が配置されている
  • ② 物的設備:建物、机、椅子、備品、機械等の物理的な設備がある
  • ③ 継続性:単発・短期ではなく、継続的に事業が行われている
事業所等に該当するかどうかの判定では、「自己所有か賃借か」は問いません。借りているオフィスや店舗であっても、人的・物的設備で継続的に事業が行われていれば事業所等に該当します。
建設現場の仮設事務所、屋外の資材置場・設備、同一敷地内の複数建物(効用上一体か)など、「事業所等」に当たるかどうかの判定で迷うケースは、「事業所税の「事業所等」とは?現場事務所・倉庫・屋外設備の課税判定を解説」で詳しく解説しています。

事業所税の納税義務者

事業所税の納税義務者は、「課税団体内(東京都の場合は23区内)に所在する事業所等において事業を行う法人または個人」です(地方税法701条の32第1項)。

基本的な納税義務者

区分 納税義務者の判定
法人 課税団体内に事業所等がある法人(営利・非営利問わず)
個人 課税団体内に事業所等を有して事業を行う個人事業主

納税義務者判定の論点

人格のない社団等

人格のない社団等とは、法人格を持たない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものをいいます(同窓会、町内会、業界団体など)。

人格のない社団等は法人とみなされ、法人に関する規定が適用されます(地方税法701条の32第3項)。したがって、人格のない社団等が事業所等を有して事業を行う場合は、納税義務者となります。

共同事業の場合

共同事業を行う場合、各共同事業者の課税標準は個々に算定して申告することになりますが、各々連帯納税義務が課されます(地方税法10条の2第1項)。

項目 取扱い
課税標準の算定 共同事業に係る事業所床面積・従業者給与総額に損益分配の割合(割合が定まっていない場合は出資の額に応ずる割合)を乗じた額が各共同事業者の課税標準
免税点判定 課税標準と同様に、損益分配の割合を乗じて判定
納税義務 各共同事業者に連帯納税義務が課される

特殊関係者を有する場合(みなし共同事業)

事業者が親族や同族会社などの特殊関係者を有していて、その事業者の事業と特殊関係者の事業が同一家屋で行われている場合、その特殊関係者の事業は共同事業とみなされ、各々連帯納税義務が課されます。

この場合、課税標準は各々単独に算定しますが、免税点の判定は特殊関係者の事業を合算して行います。これは、事業を分割して別法人で行うことで税負担を不当に減少させることを防ぐための規定です。

みなし共同事業は判定が複雑なため、別記事「事業所税のみなし共同事業を完全解説」で詳しく解説します。

実質課税の原則

法律上、事業所等で事業を行うとみられる者が単なる名義人であって、他の者が事実上その事業を行っていると認められる場合は、実際に事業を行っている者が納税義務者となります(地方税法701条の33)。

事業の名義と実態が異なる場合(ペーパーカンパニーなど)は、形式ではなく事業を実際に行っている主体に対して課税されます。

貸ビル等の場合

貸ビル等の全部または一部を借りて事業を行う場合は、当該事業を行う者(借主)が納税義務者となります。

区分 納税義務者 補足
貸ビルの貸主(オーナー) 原則:× 貸付部分・空室部分は納税義務なし
貸ビルの借主(テナント) 借りた部分について事業を行う者が納税義務者
貸主がビル管理を行っている場合の管理用施設 管理要員室・管理用品倉庫等は貸主が納税義務者
貸ビルの貸主は、原則として貸付部分について納税義務はありませんが、「事業所用家屋貸付等申告」は別途必要です(地方税法701条の52第2項)。新たに貸付けを行った日から2か月以内、貸付内容に異動が生じた場合は1か月以内に申告が必要です。詳しくは「事業所用家屋の貸付等申告|ビルの貸主に必要な申告を解説」の記事をご覧ください。

清算中の法人

清算中の法人であっても、清算の業務を行う範囲内において納税義務者となります。

解散したから事業所税の対象外、というわけではありません。清算業務に伴う事業所等の使用がある場合、その範囲で納税義務が発生します。

納税義務者判定のチェックリスト

自社・自身が事業所税の納税義務者となるかは、以下のステップで確認できます。

納税義務者判定の5ステップ
  1. 課税団体内(23区内など)に事業所等を有しているか? → NOなら課税対象外
  2. その事業所等で実際に事業を行っているか?(人的・物的設備・継続性の3要素)
  3. 名義人ではなく事業の実質的な担い手か?(実質課税の原則)
  4. 共同事業や特殊関係者がいるか? → 該当する場合は別途検討が必要
  5. 免税点を超えるか? → 超える場合は申告納付が必要

まとめ

この記事のポイント
  • 事業所税の課税対象は「事業所等で行われる事業」
  • 事業所等は事務所・店舗・工場・倉庫等で、自己所有・賃借を問わない
  • 事業所等の3要素は「人的設備・物的設備・継続性」
  • 納税義務者は課税団体内で事業を行う法人または個人
  • 人格のない社団等は法人とみなされて納税義務者になる
  • 共同事業は損益分配の割合に応じて課税標準を算定し、連帯納税義務を負う
  • 貸ビルの貸主は納税義務者ではない(管理用施設を除く)が、貸付等申告は必要
  • 名義人と実質が異なる場合は実質的に事業を行っている者が納税義務者となる
事業所税シリーズ 記事一覧
  1. 事業所税とは?仕組みと概要
  2. 【今ここ】事業所税の納税義務者と課税対象
  3. 事業所税の課税標準(資産割・従業者割)の計算方法
  4. 事業所税の免税点判定を徹底解説
  5. 事業所税の非課税・課税標準の特例・減免
  6. 事業所税のみなし共同事業
  7. 事業所税の申告と納付の方法・期限・加算金

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