退職金を支払うときの源泉徴収は、給与とは別のルールで計算します。退職所得の受給に関する申告書が提出されているかどうかで税額が大きく変わり、勤続5年以下の役員や従業員には2分の1課税の制限もあります。本記事では、退職金の源泉徴収の仕組みを、退職所得控除・2分の1課税・申告書の有無・例外まで、計算例を交えて深掘りします。
- 退職所得は「分離課税」
- 退職所得の計算式
- 退職所得控除(勤続年数で決まる)
- 申告書の有無で税額が激変する
- 2分の1課税の例外①:特定役員退職手当等
- 2分の1課税の例外②:短期退職手当等
- 計算例
- 住民税・源泉徴収票
- まとめ
1. 退職所得は「分離課税」
退職金は、給与所得や事業所得とは別の退職所得として、他の所得と分離して課税されます(分離課税)。長年の勤労に対する報償的な性格から、退職所得控除・2分の1課税という税負担を軽くする仕組みが設けられています。
2. 退職所得の計算式
退職所得の金額は、原則として次のように計算します。
この退職所得の金額に、所得税の累進税率(分離課税の速算表)を適用して税額を計算します。2分の1を乗じることで、税負担が大きく軽減されます(ただし後述の例外あり)。
3. 退職所得控除(勤続年数で決まる)
退職所得控除額は、勤続年数に応じて次のように計算します。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
4. 申告書の有無で税額が激変する
退職金の源泉徴収で最も重要なのが、「退職所得の受給に関する申告書」が支払者に提出されているかどうかです。
| 申告書 | 源泉徴収 |
|---|---|
| 提出あり | 退職所得控除・2分の1課税を適用した正規の税額を計算して源泉徴収。原則として確定申告不要 |
| 提出なし | 退職所得控除等を適用せず、収入金額 × 20.42%を一律源泉徴収。本人が確定申告で精算 |
5. 2分の1課税の例外①:特定役員退職手当等
勤続年数が短い役員の退職金には、2分の1課税が適用されません。
役員等としての勤続年数が5年以下の人が、その役員等勤続年数に対応して受ける退職手当等。この場合、退職所得の金額は次のとおりで、2分の1を乗じません。
6. 2分の1課税の例外②:短期退職手当等
役員でない従業員等でも、勤続年数が短いと2分の1課税が一部制限されます(令和4年1月1日以後)。
役員等以外で勤続年数が5年以下の人が受ける退職手当等。退職所得控除後の金額のうち、300万円を超える部分については2分の1課税が適用されません。
- (収入金額 − 退職所得控除額)が300万円以下の部分 → ×1/2あり
- 300万円を超える部分 → ×1/2なし(全額が退職所得)
7. 計算例
- 退職所得控除 = 800万円 + 70万円 ×(30 − 20)= 1,500万円
- 退職所得 =(2,000万円 − 1,500万円)× 1/2 = 250万円
- この250万円に分離課税の税率を適用して所得税・復興特別所得税を計算
- 退職所得控除 = 40万円 × 4年 = 160万円
- 退職所得 = 500万円 − 160万円 = 340万円(×1/2なし)
- 退職所得控除 = 40万円 × 4年 = 160万円
- 控除後 = 600万円 − 160万円 = 440万円
- 300万円以下部分:300万円 × 1/2 = 150万円
- 300万円超部分:(440万円 − 300万円)= 140万円(×1/2なし)
- 退職所得 = 150万円 + 140万円 = 290万円
8. 住民税・源泉徴収票
- 住民税:退職所得に係る住民税も分離課税で、支払時に特別徴収(天引き)して市区町村へ納入する。所得税と同様、退職所得控除・2分の1(例外あり)を適用した退職所得に税率(道府県民税4%+市町村民税6%)を乗じる
- 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票:支払者は作成・交付する。令和8年1月1日以後に提出すべきものから、税務署・市区町村への提出範囲が役員のみから全ての受給者に拡大された
9. まとめ
- 退職所得は分離課税。退職所得 =(収入 − 退職所得控除)× 1/2
- 退職所得控除は20年以下=40万円×年、20年超=800万円+70万円×(年−20)(端数切り上げ)
- 退職所得の受給に関する申告書の提出がないと、収入金額×20.42%を一律源泉徴収
- 役員勤続5年以下(特定役員退職手当等)は2分の1なし
- 従業員勤続5年以下(短期退職手当等)は控除後300万円超の部分だけ2分の1なし
- 住民税も分離課税で特別徴収。源泉徴収票は令和8年から提出範囲が全受給者に拡大
- 報酬・料金の源泉徴収の判定|対象範囲・税率・士業ごとの違い
- 非居住者への支払と源泉徴収|国内源泉所得・税率・租税条約の届出
- 役員報酬の否認事例|定期同額給与・事前確定届出給与の落とし穴
- 国税庁タックスアンサーNo.1420(退職金を受け取ったとき・退職所得)
- 国税庁タックスアンサーNo.2732(退職金に対する源泉徴収)
- 所得税法30条(退職所得)・201条・203条、地方税法
※本記事は作成時点の法令・通達・国税庁の取扱いに基づく一般的な解説です。複数の退職金がある場合の調整や改正事項は個別に確認が必要です。具体的な判断は税理士へのご相談をおすすめします。


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