フリーランスや士業に報酬を支払うとき、「源泉徴収は必要か、いくら差し引くか」で迷う場面は多いものです。源泉徴収の対象は所得税法に限定列挙されており、対象かどうかは支払の名目ではなく中身で判定します。さらに、同じ士業でも税理士と司法書士で計算が違うなど、細かな違いがあります。本記事では、報酬・料金の源泉徴収の判定を、対象範囲・税率・士業ごとの違い・計算例まで深掘りします。
※本記事は報酬・料金(所得税法204条)の源泉徴収に絞った解説です。給与の源泉徴収(源泉徴収税額表・扶養控除等申告書)とは別の制度です。
目次
- 源泉徴収義務者とは(誰が差し引くか)
- 源泉徴収の対象は「限定列挙」
- 個人は対象・法人は対象外
- 税率と計算(10.21%と100万円超の20.42%)
- 士業ごとの違い(税理士・司法書士・行政書士)
- 消費税・実費・少額の扱い
- ホステス等・芸能・賞金の特例
- 納付期限と支払調書
- 判定フローとまとめ
1. 源泉徴収義務者とは(誰が差し引くか)
報酬・料金を支払う際に源泉徴収する義務があるのは、法人と、給与等の支払をしている個人事業主です。
逆に、常時2人以下の家事使用人だけに給与を払う個人や、給与の支払がなく報酬だけを払う個人は、報酬・料金についての源泉徴収義務がありません。つまり、従業員を雇っていない個人事業主がデザイナーに報酬を払う場合などは、源泉徴収不要です(支払う側に義務がないだけで、受け取る側は確定申告で精算します)。法人は、給与の有無にかかわらず源泉徴収義務者です。
2. 源泉徴収の対象は「限定列挙」
報酬・料金の源泉徴収で最も重要な原則は、対象が所得税法204条に限定列挙されていることです。列挙されていないものは、原則として源泉徴収不要です。
主な対象(個人へ支払う場合)
- 原稿料・講演料・デザイン料・翻訳料・通訳料、著作権・工業所有権の使用料
- 弁護士・税理士・公認会計士・司法書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・建築士・不動産鑑定士・測量士・技術士等の報酬
- プロ野球選手・モデル・外交員・集金人等の報酬
- 映画・演劇・テレビ等の出演・演出、芸能人の役務提供
- ホテル・旅館等のバンケットホステス・コンパニオン、ホステス等の報酬
- 社会保険診療報酬、広告宣伝のための賞金、馬主に支払う競馬の賞金 等
注意したいのが、列挙されていないものは原則対象外という点です。例えば、カメラマンへの写真撮影料、YouTuberへの出演料(芸能人に当たらない場合)、Webサイトの保守料、システム開発の外注費などは、204条に明記がないため原則として源泉徴収不要です(個別の実態で芸能・デザイン等に該当すれば別)。「外注だから源泉する」のではなく、列挙された報酬に当たるかで判断します。行政書士の報酬も、原則として源泉徴収の対象外です(後述)。
3. 個人は対象・法人は対象外
報酬・料金の源泉徴収は、原則として個人(居住者)に支払う場合に必要で、法人に支払う場合は不要です。
同じ税理士報酬でも、個人の税理士事務所に払えば源泉徴収が必要、税理士法人に払えば不要です。デザイン料も、個人のデザイナーなら源泉徴収、デザイン会社(法人)なら不要。講演を研修業者(法人)に依頼した場合も不要です。支払先が個人か法人かを必ず確認してください(法人への支払で源泉徴収が必要なのは、馬主である法人に支払う競馬の賞金など例外的なものに限られます)。なお、非居住者・外国法人への支払は、国内源泉所得として別の源泉徴収のルール(20.42%等・租税条約による軽減あり)が適用されるため、本記事の居住者向けとは扱いが異なります。
4. 税率と計算(10.21%と100万円超の20.42%)
原稿料・講演料・士業報酬(多く)などの基本的な税率は10.21%です。これは所得税10%に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を加えたものです。
源泉徴収税額 = 支払金額 × 10.21%
ただし、同一人に対する1回の支払金額が100万円を超える場合、100万円を超える部分は20.42%になります。
100万円超の場合 = (支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円
計算例
- デザイン料30万円 → 300,000 × 10.21% = 30,630円(手取り269,370円)
- 講演料150万円 →(1,500,000 − 1,000,000)× 20.42% + 102,100 = 204,200円
※1円未満の端数は切り捨て。100万円超の判定は「1回の支払」ごと。
5. 士業ごとの違い(税理士・司法書士・行政書士)
士業への報酬は、資格によって計算や対象が異なります。ここは特に間違えやすいポイントです。
| 士業 | 源泉徴収の計算 |
|---|---|
| 税理士・弁護士・公認会計士・社労士・弁理士・不動産鑑定士 等 | 支払金額 × 10.21%(100万円超は20.42%)。控除なし |
| 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士 | (支払金額 − 1万円)× 10.21%。1回ごとに1万円を控除 |
| 行政書士 | 原則として源泉徴収の対象外 |
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士だけは、1回の支払金額から1万円を差し引いた残額に10.21%を乗じます。例えば司法書士報酬5万円なら(50,000 − 10,000)× 10.21% = 4,084円。同じ士業でも、税理士は控除なし・司法書士は1万円控除と計算が違う点に注意してください。また、行政書士の報酬は原則として204条に列挙されておらず、源泉徴収不要です(許認可申請等の通常の行政書士業務の場合)。どの資格者への支払かで扱いが変わります。
6. 消費税・実費・少額の扱い
- 消費税の区分記載:請求書で報酬と消費税が区分記載されていれば、税抜の報酬額を源泉徴収の基礎にできる(税込で計算すると過大徴収になる)。区分がなければ税込が基礎
- 実費・立替金:登録免許税・印紙代・登記の実費など、報酬と明確に区分された実費は源泉徴収の対象外。ただし、報酬に含めて支払う交通費等は原則として報酬に含めて源泉徴収
- 少額不徴収:一定の報酬(懸賞応募作品の入選者への賞金等、所基通204-10に定めるもの)で、1回の支払がおおむね5万円以下のものは源泉徴収しなくて差し支えない(すべての報酬に5万円基準があるわけではない点に注意)
消費税の区分記載は、源泉徴収額を抑える観点でも実益があります。例えば税込22万円(報酬20万円+消費税2万円)のデザイン料は、区分記載があれば20万円×10.21%=20,420円、区分がないと22万円×10.21%=22,462円となり、差が出ます。請求書での区分記載を徹底するのが得策です。
7. ホステス等・芸能・賞金の特例
- ホステス等の報酬:支払金額から「5,000円 × 計算期間の日数」を控除した残額に10.21%。1回の支払ごとに適用
- 広告宣伝のための賞金:1回の支払が5万円を超える場合に、(賞金 − 50万円)× 10.21%(賞金の額により計算)。50万円の控除がある
- 馬主の競馬の賞金:(賞金 × 一定率)等の特別な計算
8. 納付期限と支払調書
- 納付期限:源泉徴収した月の翌月10日まで。納期の特例(給与の支給人員が常時10人未満で承認を受けた場合)の対象となる士業報酬等は、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納付
- 支払調書:同一人に対する年間の支払金額が一定額(多くは5万円超、広告宣伝の賞金は50万円超等)を超える場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を翌年1月31日までに税務署へ提出
源泉徴収もれや納付遅れには、不納付加算税・延滞税がかかります。源泉所得税は「預かった税金を国に納める」性質のため、納付遅れのペナルティは厳格です。支払時に正しく徴収し、翌月10日(または納期特例の期限)までに確実に納付してください。
9. 判定フローとまとめ
判定の手順
- 支払先は個人か法人か(法人なら原則不要)
- その報酬は204条に列挙された報酬か(列挙外なら原則不要)
- 該当するなら税率・控除を確認(多くは10.21%、司法書士等は1万円控除、100万円超は20.42%)
- 消費税の区分記載を確認(税抜が基礎にできる)
- 徴収して翌月10日(納期特例の期限)までに納付
- 年間支払額が基準超なら支払調書を提出
この記事のポイント
- 源泉徴収の対象は所得税法204条の限定列挙。列挙外(写真撮影料・行政書士報酬等)は原則不要
- 原則個人への支払が対象、法人への支払は不要
- 税率は10.21%、1回100万円超の部分は20.42%(2段階計算)
- 司法書士・土地家屋調査士・海事代理士は1万円控除後に10.21%。税理士・弁護士等は控除なし
- 消費税の区分記載があれば税抜が源泉徴収の基礎
- 納付は翌月10日(納期特例あり)。年5万円超等で支払調書提出
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出典・参考
- 国税庁タックスアンサーNo.2792(源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)
- 国税庁タックスアンサーNo.2798(弁護士や税理士等に支払う報酬・料金)
- 国税庁タックスアンサーNo.2801(司法書士等に支払う報酬・料金)
- 所得税法204条・205条、復興財確法28条・31条
※本記事は作成時点の法令・通達・国税庁の取扱いに基づく一般的な解説です。報酬・料金の源泉徴収の要否や計算は個別の実態により異なります。具体的な判断は所轄税務署や税理士へのご相談をおすすめします。


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