トラック・バス・建設機械などの燃料である軽油には、軽油引取税が課されています。入湯税などと同じ特別徴収型の地方税ですが、元売業者・特約業者からの引取りに課税する独特の構造を持ち、船舶や農林業機械などの免税軽油の制度や、不正軽油対策など、固有の論点が多い税です。さらに令和8年4月には税率の大きな改正がありました。本記事では、軽油引取税の仕組みを深掘りします。
いわゆる暫定税率(特例税率)の廃止に伴い、軽油引取税の税率は、令和8年3月31日までの1リットルあたり32.1円(1klあたり32,100円)から、令和8年4月1日以後は本則の1リットルあたり15円(1klあたり15,000円)に変更されました。軽油引取税は現実の納入が行われた時点の税率が適用されるため、令和8年4月1日以後に納入される軽油から15円が適用されます。
- 軽油引取税とは(引取課税)
- 課税のしくみと用語(元売業者・特約業者)
- 納税義務者と特別徴収義務者
- 税率(暫定税率の廃止と本則15円)
- 免税軽油の制度
- 課税免除となる主な用途
- 不正軽油対策
- 特別徴収の手続き
- 免税軽油の使用実績報告と数量管理
- 混和軽油・燃料炭化水素油への課税
- 無承認製造・脱税のペナルティ
- 免税措置の適用期限に注意
- 消費税の扱い・経理処理
- まとめ
1. 軽油引取税とは(引取課税)
軽油引取税は、軽油の引取りに対して、その軽油の納入地所在の都道府県が課す税です(地方税法144条の2)。消費全般に広く課される税で、ディーゼル車の燃料や建設機械の動力源などに使われる軽油の代金に含まれています。
2. 課税のしくみと用語(元売業者・特約業者)
軽油引取税の課税は、元売業者・特約業者からの軽油の引取り(現実の納入を伴うもの)に対して行われます(引取課税)。
- 元売業者:軽油を製造することを業とする者などで、総務大臣が指定した者
- 特約業者:元売業者との販売契約に基づき継続的に軽油の供給を受けて販売する者のうち、都道府県知事が指定した者
- これら元売業者・特約業者から軽油を現実の納入を伴って引き取ると、その引取りに課税される(元売業者間・特約業者の元売業者からの引取り等は除く)
3. 納税義務者と特別徴収義務者
- 納税義務者:元売業者・特約業者から軽油を現実の納入を伴って引き取る者(購入者)
- 特別徴収義務者:軽油を引き渡す元売業者・特約業者。引取者から軽油引取税を特別徴収し、都道府県に納入する
- このほか、軽油を輸入した者、軽油を製造・販売した特約業者・元売業者以外の者なども、一定の場合に納税義務を負う
4. 税率(暫定税率の廃止と本則15円)
冒頭のとおり、軽油引取税の税率は令和8年4月に大きく変わりました。
| 時期 | 税率 |
|---|---|
| 〜令和8年3月31日 | 1リットル32.1円(1kl 32,100円)=暫定税率(特例税率) |
| 令和8年4月1日〜 | 1リットル15円(1kl 15,000円)=本則税率 |
- 本則税率は地方税法144条の10に定める1klあたり15,000円。長く「当分の間」として32,100円の特例税率(旧・暫定税率)が上乗せされてきた
- 令和8年3月31日の地方税法改正でこの特例税率が廃止され、令和8年4月1日から本則15円に
- 適用は現実の納入時点の税率。令和8年4月1日以後に納入された軽油から15円が適用される
5. 免税軽油の制度
軽油は原則として用途を問わず課税されますが、政策的配慮から、特定の用途に使う軽油は課税が免除されます(免税軽油)。
- 都道府県(道税事務所等)に申請し、免税軽油使用者証の交付を受けて「免税軽油使用者」になる
- あわせて免税証の交付を受ける
- 免税証と引換えに、軽油引取税が免除された価格で免税軽油を引き取る
6. 課税免除となる主な用途
免税軽油の対象となる主な用途は、地方税法で定められています。代表的なものを挙げます。
- 船舶の動力源
- 鉄道・軌道用車両の動力源
- 農林業用機械(トラクター、コンバイン等)の動力源
- 建設機械・特定の機械(道路を走行しないもの)の動力源
- 石油化学製品の製造用 など
7. 不正軽油対策
軽油引取税は、税負担を不正に逃れる不正軽油が長年問題になってきました。
8. 特別徴収の手続き
- 元売業者・特約業者(特別徴収義務者)が、軽油代金とあわせて軽油引取税を徴収する
- 1か月分をまとめて、翌月末日までに「軽油引取税納入申告書」により都道府県へ申告・納入する
- 免税軽油を納入した場合は、その月分の納入申告書に免税証を添付する
- 引取数量・免税数量等を記録・管理する
9. 免税軽油の使用実績報告と数量管理
免税軽油は、交付を受けて終わりではなく、使用実績の報告と厳格な数量管理が求められます。ここを怠ると、免税の取消しや追徴につながります。
- 使用実績報告書:免税軽油の引取実績・使用状況・登録機械の稼働状況等を記載し、免税軽油の納品書(請求書・領収書の写し)を添付して、原則として翌月末までに提出する
- 引取り・使用がない月でも、免税証または免税軽油が手元にある場合は報告書の提出が必要
- 免税証は券面に記載された数量どおりにしか使えない。給油量と一致する免税証がなければ、その差分は課税軽油として購入する(例:105L給油で100L券しかなければ、100L分は免税・5L分は課税)
- 使わなかった免税証・有効期間が満了した免税証は返納する。使用者証は有効期限が来たら更新
10. 混和軽油・燃料炭化水素油への課税
軽油引取税は、元売業者・特約業者からの引取りだけでなく、軽油以外の油を燃料として使った場合にも課税されることがあります。
- 混和軽油:軽油に灯油・重油などを混ぜたり、灯油・重油などを混ぜて製造した混和軽油を販売・消費した場合、その販売・消費した者に課税される
- 燃料炭化水素油:灯油・重油など、軽油・揮発油以外の油であっても、自動車の燃料として販売・消費した場合は軽油引取税が課税される
- これらの製造等には知事の承認が必要で、無承認での製造等は処罰の対象
11. 無承認製造・脱税のペナルティ
- 知事の承認を受けずに軽油の製造(混和等)を行った場合、懲役・罰金の罰則が適用される
- 不正軽油の製造・運搬・販売・使用は地方税法違反の犯罪
- 申告漏れ・過少申告には、本税に加えて加算金・延滞金。隠ぺい・仮装があれば重加算金
- 免税証の不正取得・報告書の虚偽記載も処罰の対象
12. 免税措置の適用期限に注意
免税軽油の制度は、用途によっては適用期限が設けられている点に注意が必要です。
13. 消費税の扱い・経理処理
軽油を購入する事業者側の経理では、消費税の扱いに注意が必要です。
- 軽油引取税相当額は、原則として消費税の課税対象外(不課税)。軽油代金の本体価格部分に消費税が課される
- そのため、軽油の購入では、軽油税を除いた本体価格に対して消費税10%がかかる(レシートの税額と単純な10%計算が一致しないのはこのため)
- 仕訳では、軽油本体(課税仕入れ)と軽油引取税(不課税)を区分する
14. まとめ
- 軽油引取税は元売業者・特約業者からの引取りに課す都道府県税(引取課税)
- 特別徴収義務者は元売業者・特約業者、納税義務者は引取者
- 令和8年4月1日に暫定税率が廃止され、32.1円→本則15円に。適用は納入時点の税率
- 免税軽油(船舶・鉄道・農林業機械等)は事前手続き(免税軽油使用者証・免税証)が必要。ナンバー付き車両は免税不可
- 不正軽油(灯油・重油の混和等)は地方税法違反の犯罪。抜取調査が行われる
- 軽油引取税は原則消費税不課税。ただし特別徴収義務者以外からの購入は課税されることも
- 免税軽油は使用実績報告・数量管理・余った免税証の返納が必要。免税証は券面数量どおりにしか使えない
- 灯油・重油を自動車燃料に使う・混和すると課税。無承認製造や不正軽油は懲役・罰金の対象
- 用途によっては免税措置に適用期限があり、延長の動向に注意
- ゴルフ場利用税|等級別の税率・非課税の範囲・特別徴収と経理処理
- 入湯税の実務|標準150円・非課税の範囲・特別徴収と宿泊税との違い
- 税抜経理と税込経理の有利不利|少額資産・交際費・控除対象外消費税で変わる
- 東京都主税局「軽油引取税」
- 地方税法144条の2以下(軽油引取税)、同144条の10(税率)、令和8年度地方税法改正(特例税率の廃止)、各都道府県の軽油引取税の案内
※本記事は作成時点(令和8年4月の税率改正反映)の法令・各都道府県の取扱いに基づく一般的な解説です。税率・免税の対象・手続きは改正や自治体により異なる場合があります。具体的な取扱いは所在地の都道府県や税理士へのご確認をおすすめします。


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