個別対応方式と一括比例配分方式で控除対象外消費税はどう変わる?計算の違いを解説

消費税

控除対象外消費税額等は、「いくら控除できなかったか」で決まります。その「控除できなかった額」は、仕入税額控除を個別対応方式で計算するか一括比例配分方式で計算するかによって変わります。つまり、同じ取引でも採用する計算方式によって控除対象外消費税額等の金額が異なり、その後の法人税の損金算入額や繰延消費税額等にも影響します。本記事では、両方式での控除対象外消費税額等の出方の違いを、計算例で整理します。

※控除対象外消費税額等の全体像は、基礎記事「控除対象外消費税額等とは」で解説しています。本記事は仕入税額控除の計算方式による違いに焦点を当てた各論です。

前提:2つの計算方式が出てくる場面

課税期間中の課税売上高が5億円超、または課税売上割合が95%未満の場合、課税仕入れ等に係る消費税額の全額は控除できず、控除できる金額を計算する必要があります。その計算方法が個別対応方式一括比例配分方式です。控除しきれなかった部分(税抜経理では仮払消費税等の控除できない部分)が、控除対象外消費税額等になります。

個別対応方式での控除対象外消費税の出方

個別対応方式では、課税仕入れ等に係る消費税額を3つに区分します。

区分 控除できる額 控除対象外になる額
課税売上対応分 全額控除 なし
非課税売上対応分 控除できない 全額が控除対象外
共通対応分 課税売上割合分のみ控除 (1−課税売上割合)分が控除対象外
控除対象外消費税 = 非課税売上対応分の全額 + 共通対応分 ×(1 − 課税売上割合)

一括比例配分方式での控除対象外消費税の出方

一括比例配分方式では、課税仕入れを区分せず、課税仕入れ等に係る消費税額の全体に課税売上割合を乗じた額を控除します。したがって、控除対象外になるのは全体に(1−課税売上割合)を乗じた額です。

控除対象外消費税 = 課税仕入れ等の消費税額の合計 ×(1 − 課税売上割合)
一括比例配分方式は区分が不要で計算が簡単ですが、本来なら全額控除できる「課税売上対応分」まで課税売上割合分しか控除できなくなります。一度採用すると2年間は継続適用が必要です。

同じ取引でも控除対象外消費税が変わる(計算例)

設例(税抜経理・課税売上割合60%)

課税仕入れに係る消費税額の内訳:
・課税売上対応分:500,000円
・非課税売上対応分:100,000円
・共通対応分:400,000円
(合計1,000,000円)

個別対応方式
  • 控除できる額 = 500,000 + 400,000 × 60% = 740,000円
  • 控除対象外消費税 = 1,000,000 − 740,000 = 260,000円(非課税対応100,000+共通160,000)
一括比例配分方式
  • 控除できる額 = 1,000,000 × 60% = 600,000円
  • 控除対象外消費税 = 1,000,000 − 600,000 = 400,000円
同じ取引でも、個別対応方式なら控除対象外消費税は260,000円、一括比例配分方式なら400,000円と、14万円の差が出ます。この例のように課税売上対応分が多いケースでは、個別対応方式の方が控除額が多く(=控除対象外消費税が少なく)、消費税の納税額も法人税の損金処理も変わってきます。

法人税の処理への影響

控除対象外消費税額等の金額が方式によって変わるということは、その後の法人税の損金算入額や繰延消費税額等の金額も変わるということです。

  • 資産に係る控除対象外消費税額等の金額が変われば、繰延消費税額等として5年償却する金額や、取得価額に算入する金額が変わる
  • 一の資産に係る金額が20万円未満かの判定にも影響(方式によって20万円の境界をまたぐことがある)
  • 交際費に係る控除対象外消費税額等の加算額も変わり、交際費の損金不算入額の計算に影響する
消費税の有利不利だけでなく、法人税の損金算入のタイミング(一時の損金か5年償却か)まで含めて方式を検討すると、より精度の高い判断ができます。一般に課税売上対応の課税仕入れが多い事業者は個別対応方式が有利、非課税売上対応の課税仕入れが多い事業者(不動産系など)は一括比例配分方式が有利になりやすい、とされます。

まとめ

この記事のポイント
  • 控除対象外消費税額等は、個別対応方式か一括比例配分方式かで金額が変わる
  • 個別対応:非課税売上対応分の全額+共通対応分×(1−課税売上割合)
  • 一括比例:課税仕入れ等の消費税額×(1−課税売上割合)
  • 課税売上対応の課税仕入れが多いと、通常は個別対応方式の方が控除対象外消費税が少ない
  • 方式の違いは法人税の損金算入額・繰延消費税・交際費の加算額にも波及する
  • 一括比例配分方式は2年間継続適用が必要
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出典・参考

※本記事は作成時点の法令・通達・国税庁の取扱いに基づく一般的な解説です。有利不利の判定は個別事情により異なり、一括比例配分方式には2年間の継続適用の制限があります。具体的な判断は税理士へのご相談をおすすめします。

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