消費税は、売上げで預かった税額から仕入れで支払った税額を差し引いて納めます。ところが、免税事業者と課税事業者では「仕入れの税額を控除できるかどうか」が根本から異なります。事業者区分が切り替わる年に在庫として残っている棚卸資産は、仕入れた時点の区分と売り上げる時点の区分がねじれてしまうため、そのままでは二重課税や課税漏れが生じます。これを是正するのが棚卸資産に係る消費税額の調整です。本記事では、免税事業者が課税事業者になった場合の加算と、課税事業者が免税事業者になった場合の減算を、条文と国税庁タックスアンサーNo.6491に当てはめながら、対象資産・計算・仕訳・付表2-3の記載・簡易課税の例外まで整理します。
- 調整は2方向。免税事業者が課税事業者になる年は加算(有利)、課税事業者が免税事業者になる年は減算(控除できない)。
- 対象は在庫の全部ではない。課税転換は免税期間中に仕入れた在庫すべて、免税転換は直前課税期間中に仕入れた在庫のみ。
- 消費税額は取得価額に7.8/110(軽減税率は6.24/108)を乗じて計算し、付表2-3の⑭欄に記載する。
- 課税転換では、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを問わず全額を調整できる(経過措置80/50%の対象外)。
- 簡易課税を使う期間は調整規定が働かない。明細書類の7年保存が適用要件。
棚卸資産に係る消費税額の調整とは(制度趣旨と2方向)
消費税の納税額は、原則として売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額(仕入税額控除)を差し引いて計算します。免税事業者は納税義務が免除される代わりに仕入税額控除もできず、課税事業者は逆に控除ができます。問題は、この区分が切り替わる年に在庫が残っているケースです。免税だった時に仕入れた商品を、課税事業者になってから売れば、売上げには消費税がかかるのに仕入れ側は控除できないままとなり納税者が過大に納めてしまいます。逆に、課税だった時に仕入れて控除した商品を、免税になってから売れば、売上げに消費税がかからないため控除が二重取りになってしまいます。この不均衡を在庫単位で是正するのが本制度です。
根拠は消費税法36条と消費税法施行令54条で、取扱いは国税庁タックスアンサーNo.6491に整理されています。調整には次の2方向があります。
| 区分 | 課税転換(免税から課税) | 免税転換(課税から免税) |
|---|---|---|
| 調整の向き | 加算(有利) | 減算(控除不可) |
| 根拠 | 消法36条1項 | 消法36条5項 |
| 対象在庫 | 免税期間中の仕入れ全部 | 直前課税期間の仕入れのみ |
なお、免税事業者が課税事業者になる典型例は、インボイス制度を機に適格請求書発行事業者として登録し課税事業者となるケースです。この場合の取扱いは後述の課税転換は全額調整で詳しく扱います。
免税事業者が課税事業者になった場合(加算)
免税事業者が課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、免税事業者であった期間中の課税仕入れ等に係るものがあるときは、その棚卸資産に係る消費税額を、課税事業者となった課税期間の仕入税額控除の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなします(消法36条1項)。免税期間中は控除できていなかった税額を、課税事業者になった年に取り戻す、納税者に有利な規定です。
対象は「免税期間中の仕入れ全部」で複数期にわたることもある
加算側の対象は、課税転換の前日に在庫として残っているもののうち、免税だった期間に仕入れたもの全部です。免税期間が数年に及ぶ場合、何年も前に仕入れて売れ残っている在庫も、現に所有していれば対象に含まれます。減算側が「直前課税期間の仕入れのみ」に限られるのと対照的で、この非対称性は実務で取り違えやすい点です。
ヒント:インボイス登録で期の途中(例えば個人事業者が令和5年10月1日)から課税事業者になった場合も、令和2年度改正により期中課税転換に対応しています。課税転換の前日時点で正確な棚卸しを行い、対象在庫を確定させておくことが加算の前提になります。
課税事業者が免税事業者になった場合(減算)
課税事業者が免税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、その前日の属する課税期間(直前課税期間)中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額は、その課税期間における仕入税額控除の計算の基礎に含めません(消法36条5項)。課税期間中に控除した税額のうち、免税になってから売れる在庫に対応する分を取り消す趣旨です。
対象は「直前課税期間の仕入れのみ」に限られる
減算側の対象は、免税となる直前の課税期間中に仕入れた在庫に限られます。それより前の課税期間に仕入れて売れ残っている在庫は、期末に残っていても減算対象にはなりません。これは納税者に有利な取扱いであり、加算側の「免税期間中の全部」とは範囲が異なります。
注意点:対象在庫の取り違え:減算側で、直前課税期間より前に仕入れた在庫まで含めて仕入税額控除から除くと、控除の過大取消し(結果として過大納付)になります。減算対象は直前課税期間の仕入れ分に限定されている点を、在庫の仕入日で必ず区分してください。
対象となる棚卸資産の範囲と消費税額の計算
対象となる棚卸資産の範囲
対象は、商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等で、現に所有しているものです。取得価額には、購入金額のほか引取運賃や荷造費用など、購入のために要した費用が含まれます。器具備品などの固定資産は棚卸資産ではないため本制度の対象外で、別制度である調整対象固定資産の調整で扱います。
| 対象になるもの | 対象にならない例 |
|---|---|
| 商品・製品 | 器具備品などの固定資産 |
| 半製品・仕掛品 | 土地などの非課税仕入れ |
| 原材料 | 印紙などの非課税の貯蔵品 |
| 貯蔵中の消耗品等 | 課税仕入れでない資産 |
消費税額の計算方法
調整する消費税額は、対象棚卸資産の取得価額に110分の7.8(軽減税率対象は108分の6.24)を乗じて計算します。これは付表2-3で用いる国税分の計算です。地方消費税を含めた税込みからの割合で見ると、標準税率は10/110、軽減税率は8/108に相当します。
| 項目 | 標準税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 国税分の率 | 7.8/110 | 6.24/108 |
| 取得価額(税込) | 110,000円 | 108,000円 |
| 調整する国税分 | 7,800円 | 6,240円 |
| 地方分を含む合計 | 10,000円 | 8,000円 |
課税転換は全額調整(経過措置80/50%との関係)
実務で最も差がつくのがこの論点です。免税事業者が課税事業者になる場合(加算)は、免税期間中に行った課税仕入れが適格請求書発行事業者から行ったものか否かを問わず、棚卸資産に係る消費税額の全額を調整対象にできます(消基通12-7-4)。免税期間中はそもそも仕入税額控除をしていないため、免税事業者からの仕入れであっても満額を取り戻せるという整理です。したがって、いわゆる80%控除・50%控除の経過措置は加算側には影響しません。
一方、課税事業者が免税事業者になる場合(減算)で、免税事業者等からの課税仕入れについて経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受けていた棚卸資産があるときは、減算する税額もその割合に合わせます。具体的には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までに仕入れたものは80%を、令和8年10月1日から令和11年9月30日までに仕入れたものは50%を乗じて計算します(平28改正法附則52・53)。
注意点:令和8年10月からの割合引下げ:減算側の経過措置は、仕入日が令和8年10月1日以降になると80%から50%へ引き下げられます。年末や期末をまたいで免税に戻る事業者は、免税事業者等から仕入れた在庫の仕入日で80%と50%を区分する必要があります。
簡易課税を適用する場合の取扱い
簡易課税は、実際の仕入税額ではなく売上げにみなし仕入率を乗じて控除額を計算するため、棚卸資産の実額調整はなじみません。方向ごとに次のように整理します。
| ケース | 調整 | 理由 |
|---|---|---|
| 免税から課税で当年に簡易課税 | 加算しない | みなし仕入率で計算するため |
| 課税から免税で直前期が簡易課税 | 減算不要 | 実額控除をしていないため |
| 本則課税どうしの区分変更 | 調整あり | 実額の控除計算をするため |
簡易課税の全体像は消費税の簡易課税制度を完全解説で確認できます。
仕訳と付表2-3(⑭欄)への記載方法
課税転換(加算)の仕訳 税抜経理の場合
免税期間中に税込110,000円で仕入れ、課税転換の前日に在庫として残っていた商品の例です。免税期間は税込みで資産計上されているため、調整対象の消費税相当額を仮払消費税等へ振り替えます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仮払消費税等 | 10,000 | 商品(期首棚卸資産) | 10,000 |
この10,000円のうち国税分7,800円を、付表2-3の⑭欄に加算として記載します。
免税転換(減算)の仕訳 税抜経理の場合
課税最終年度に税込110,000円で仕入れ、期末に残っている商品の例です。仕入時に計上した仮払消費税等のうち、控除できない在庫対応分を棚卸資産の取得価額へ振り戻します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 商品(期末棚卸資産) | 10,000 | 仮払消費税等 | 10,000 |
この場合、国税分7,800円を付表2-3の⑭欄に減算として記載します。なお税込経理を採用している場合は、帳簿価額は税込みのままとし、控除税額の増減は決算整理と申告書上の計算で反映します。
付表2-3の記載欄
加算額または減算額は、付表2-3(課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表)の⑭欄「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額」に記載します。この⑭欄の金額は課税仕入れ等の税額の合計額に反映され、第一表の計算に連動します。免税事業者等からの経過措置(80%・50%)の適用分は、付表2-3の経過措置用の記載欄で別に把握したうえで調整額を算定します。
明細書類の作成と7年保存(適用要件)
加算(課税転換)の調整措置の適用を受けるためには、対象となる棚卸資産の明細を記録した書類を作成し、その作成した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間保存しなければなりません。品名・数量・取得価額・適用税率・消費税額など、調整額の根拠が後日確認できる形で残すことが求められます。
注意点:棚卸しと明細書類の欠落:課税転換や免税転換の前日時点で棚卸しを行っていない、あるいは明細書類を残していないと、有利な加算が認められないおそれや、減算額の算定根拠を示せないおそれがあります。区分が変わる年は、通常の決算とは別に切替日時点の棚卸しを必ず実施してください。
混同しやすい隣接制度との違い
「棚卸資産の調整」は名称が似た他の調整制度と取り違えられがちです。対象資産と調整のタイミングがそれぞれ異なるため、次の表で切り分けます。
| 制度 | 対象資産 | 契機 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の調整 | 商品等の棚卸資産 | 区分変更の年 |
| 調整対象固定資産 | 税抜100万円以上の固定資産 | 割合変動や転用 |
| 居住用賃貸建物 | 居住用賃貸建物 | 第3年度等 |
| 2割特例 | 課税転換した免税事業者 | 特例適用の年 |
結論として、棚卸資産の調整と調整対象固定資産の調整は別制度です。前者は商品などの棚卸資産を区分変更の年に一括して調整するもの、後者は税抜100万円以上の固定資産を3年間の課税売上割合の変動や転用で調整するもので、対象もタイミングも異なります。隣接する固定資産側の調整は調整対象固定資産の消費税調整を徹底解説で扱っています。また、2割特例を選ぶ年は売上税額の20%で計算するため、棚卸資産の加算調整は結果として反映されません。2割特例の適用範囲はインボイスの2割特例とはを参照してください。
判断フロー(棚卸資産に係る消費税額の調整)
調整が必要か、加算か減算か、いくら調整するかを、次の順序で判定します。
| 手順 | 判定と作業 |
|---|---|
| 1 | 当課税期間で事業者区分が変わったか。変わらなければ調整は不要。 |
| 2 | 簡易課税の期間か。課税転換で当年簡易は加算なし、免税転換で直前期簡易は減算不要。 |
| 3 | 対象在庫を特定。課税転換は免税期間中の仕入れ全部、免税転換は直前課税期間の仕入れのみ。 |
| 4 | 消費税額を計算。取得価額に7.8/110(軽減6.24/108)を乗じる。減算側で経過措置分は80%か50%を乗じる。 |
| 5 | 課税転換は加算、免税転換は減算として付表2-3の⑭欄に記載する。 |
| 6 | 対象棚卸資産の明細書類を作成し、7年間保存する。 |
想定Q&A(棚卸資産に係る消費税額の調整)
Q1 期の途中にインボイス登録で課税転換した場合も加算できますか
結論として、できます。令和2年度改正により、課税期間の途中で課税事業者となった場合にも棚卸資産の調整措置が適用されるよう手当てされているためです。ただし反対に、その課税転換初年度に2割特例や簡易課税を使う場合は、実額の控除計算をしないため加算のメリットは反映されません。
Q2 免税期間中に免税事業者から仕入れた在庫も全額加算できますか
結論として、全額加算できます。免税期間中はそもそも仕入税額控除をしておらず、仕入先が適格請求書発行事業者かどうかを問わないためです(消基通12-7-4)。反対事例として、免税転換(減算)側で免税事業者等から仕入れた在庫は、経過措置により80%または50%を乗じる点が異なります。
Q3 何年も前に仕入れた在庫も対象になりますか
方向で異なります。課税転換(加算)は免税期間中に仕入れたものであれば、複数期にわたる古い在庫でも現に所有していれば対象です。免税転換(減算)は直前課税期間中に仕入れた在庫のみが対象で、それ以前の在庫は対象になりません。この非対称性が実務での取り違えの原因になります。
Q4 消費税額はどう計算しますか
結論として、取得価額に110分の7.8(軽減税率は108分の6.24)を乗じた国税分で計算します。取得価額には引取運賃や荷造費用など購入に要した費用が含まれるためです。反対に、非課税で仕入れたもの(土地や印紙など)は課税仕入れでないため、そもそも調整する消費税額は生じません。
Q5 簡易課税でも調整は必要ですか
結論として、簡易課税の期間は調整しません。免税転換で直前課税期間が簡易課税なら減算は不要、課税転換で当年に簡易課税を選ぶなら加算はできません。いずれも実額の仕入税額控除を行わず、みなし仕入率で計算するためです。反対に、本則課税どうしの区分変更(免税と課税の切替)では調整が必要です。
Q6 2割特例を使う年でも加算できますか
結論として、実質的に反映されません。2割特例は売上げに係る消費税額の20%を納税額とし、仕入れ側を計算に用いないためです。反対事例として、2割特例をやめて本則課税に戻る年に免税期間中の在庫が残っていれば、その年に加算できる余地があります。
Q7 申告書のどこに記載しますか
結論として、付表2-3の⑭欄に記載します。ここは「納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における消費税額の調整(加算又は減算)額」を書く欄で、国税分(7.8/110)で記載するためです。この金額は課税仕入れ等の税額の合計に反映され、第一表の計算に連動します。反対に、地方消費税分は付表の国税計算とは別に自動的に算定されます。
Q8 明細書類は何を残せばよいですか
結論として、対象棚卸資産の品名・数量・取得価額・消費税額などの明細を記録した書類を、作成日の属する課税期間の末日の翌日から2か月経過日から7年間保存します。調整額の根拠を後日確認できるようにするためです。反対に、保存を欠くと有利な加算が認められないおそれがあります。
Q9 区分が変わる前日に棚卸しをしていない場合はどうなりますか
結論として、切替日時点の在庫を把握する必要があります。調整対象は「その日に所有する棚卸資産」と定められているためです。反対事例として、概算や推計で調整額を計上すると、根拠が示せず否認されるリスクがあります。通常の決算とは別に、切替日の棚卸しを実施してください。
Q10 器具備品などの固定資産は対象ですか
結論として、対象外です。本制度の対象は棚卸資産であり、固定資産は含まれないためです。固定資産は税抜100万円以上であれば調整対象固定資産の別制度で調整します。反対事例として、販売目的で保有する不動産のように、棚卸資産に該当するものは本制度の対象になり得ます。
Q11 貯蔵中の切手や収入印紙も対象ですか
結論として、消費税額のある貯蔵品は対象になりますが、印紙や商品券などは通常対象になりません。貯蔵中の消耗品等は対象資産に含まれる一方、印紙などは非課税や不課税の仕入れで、そもそも調整すべき消費税額がないためです。反対に、事務用の消耗品など課税仕入れの貯蔵品は対象に含まれます。
Q12 高額特定資産の3年縛りとは関係しますか
結論として、別の論点です。棚卸資産の調整は区分変更の年に行う一時的な調整であり、3年縛りは高額特定資産を取得した後に免税や簡易課税へ移行できなくなる制度だからです。反対に、両者が同じ事業者で重なることはあり、区分変更の可否を判断する際は3年縛りの適用の有無も併せて確認します。
- 棚卸資産の調整は、事業者区分が切り替わる年の在庫について、仕入税額控除を是正する制度(消法36条・消令54条)。
- 課税転換は加算(免税期間中の仕入れ全部)、免税転換は減算(直前課税期間の仕入れのみ)で、対象範囲が非対称。
- 消費税額は取得価額に7.8/110(軽減6.24/108)を乗じ、付表2-3の⑭欄に記載する。
- 課税転換は仕入先を問わず全額調整でき、減算側の経過措置は令和8年10月から80%が50%に下がる。
- 簡易課税の期間は調整規定が働かず、明細書類の7年保存が適用要件となる。
出典
- 国税庁タックスアンサー No.6491 免税事業者が課税事業者となった場合等の棚卸資産に係る仕入控除税額の調整
- 国税庁 付表2-3 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表
- 国税庁 消費税及び地方消費税の申告書(一般用)の書き方
本記事は令和8年8月時点の法令等に基づく一般的な解説です。個別の適用は事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の国税庁情報や顧問税理士にご確認ください。

