インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために原則としてインボイス(適格請求書)の保存が必要です。しかし、少額の経費まですべてインボイスを集めて保存するのは、買手にとって大きな事務負担になります。この負担を軽くするために設けられたのが少額特例です。一定規模以下の事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。この記事では、少額特例の対象となる事業者、1万円未満の判定単位、帳簿の記載事項、令和11年9月30日までの適用期間、そして混同しやすい経過措置や返還インボイスの免除との違いを、条文・国税庁資料に基づいて整理します。
この記事のポイント
- 少額特例とは、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例(正式名称は一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)
- 対象は、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者。いずれか一方を満たせばよい
- 1万円未満の判定は、1商品ごとではなく1回の取引の合計額(税込)で行う。相手が免税事業者でも適用できる
- 適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間。課税期間の途中で期限が来たら令和11年10月1日以後は適用できない
目次
インボイスの少額特例とは
少額特例とは、要件を満たす事業者が、税込1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けられる特例です。正式には「一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置」といいます。インボイス制度の開始に伴う中小事業者の事務負担を緩和するための時限的な措置です。
通常はインボイスの保存が仕入税額控除の要件ですが、少額特例が使える取引ではインボイスの受領・保存が不要になります。相手方が免税事業者やインボイス発行事業者でない者であっても、少額特例の対象であれば帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。インボイス制度の全体像はインボイス制度とはを参照してください。
対象となる事業者(1億円以下または5,000万円以下)
少額特例を使えるのは、次のいずれか一方を満たす事業者です。両方を満たす必要はありません。
| 基準 | 内容 |
|---|---|
| 基準期間 | 基準期間の課税売上高が1億円以下(個人は前々年、法人は前々事業年度) |
| 特定期間 | 特定期間の課税売上高が5,000万円以下(個人は前年1月1日から6月30日、法人は前事業年度開始から6か月間) |
いずれか一方でよいため、基準期間の課税売上高が1億円を超えていても、特定期間の課税売上高が5,000万円以下であれば少額特例を使えます。例えば基準期間に不動産の売却などで課税売上高が一時的に1億円を超えた場合でも、特定期間が5,000万円以下なら対象です。基準期間・特定期間の考え方は納税義務判定について法人編も参照してください。
新設法人などで基準期間がない課税期間については、その課税期間の売上高にかかわらず少額特例を適用できます。基準期間が存在しないため、規模による制限がかからないためです。
1万円未満の判定単位(1回の取引・税込)
1万円未満かどうかは、1商品ごとではなく、1回の取引の合計額で判定します。また、税込経理・税抜経理のいずれを採用していても、判定はすべて税込1万円未満で行います。
| 取引例 | 判定 |
|---|---|
| 税込5,000円の商品を1回で購入 | 1万円未満で対象 |
| 税込7,000円の商品を2点(合計14,000円)を1回で購入 | 合計1万円以上で対象外 |
| 税込9,900円の消耗品を1回で購入 | 1万円未満で対象 |
落とし穴:商品単価で判定してしまう:1点7,000円の商品を2点まとめて購入すると合計14,000円となり、1万円以上で少額特例の対象外です。商品1点ごとの単価ではなく、1回の取引(1つの請求・納品)の合計額で判定する点を誤らないよう注意します。
帳簿の記載事項
少額特例を適用する場合、インボイスの保存は不要ですが、次の事項を記載した帳簿を保存する必要があります。通常の帳簿の記載事項と同じで、相手方の登録番号などインボイス特有の事項の記載は求められません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相手方 | 課税仕入れの相手方の氏名または名称 |
| 年月日 | 課税仕入れを行った年月日 |
| 内容 | 課税仕入れに係る資産または役務の内容(軽減税率対象ならその旨) |
| 支払対価 | 課税仕入れに係る支払対価の額 |
適用期間(令和11年9月30日まで)
少額特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間に行う課税仕入れです。恒久的な制度ではなく、期限が定められた時限措置である点に注意が必要です。
注意したいのは、課税期間の途中で令和11年9月30日の期限が到来する場合、令和11年10月1日以後の課税仕入れには少額特例が使えないことです。例えば12月決算の法人であれば、令和11年は1月から9月までは対象、10月から12月までは対象外となり、期の途中で取扱いが変わります。期限後は原則どおりインボイスの保存が必要になるため、経理処理の切替えを忘れないようにします。
落とし穴:期限到来後もインボイスを集め忘れる:令和11年10月1日以後は少額特例が使えず、1万円未満でもインボイスの保存がなければ仕入税額控除ができません。期限をまたぐ課税期間では、期の途中から少額取引でもインボイスの受領・保存が必要になります。切替えを失念すると、期後半の少額仕入れが控除できなくなるおそれがあります。
経過措置(8割・5割控除)との違い
少額特例と混同されやすいのが、免税事業者等からの仕入れに係る経過措置です。経過措置は、インボイス発行事業者でない者からの課税仕入れについて、一定期間、仕入税額相当額の一定割合(令和8年9月まで80%、令和11年9月まで50%)を控除できる制度です。両者は目的も内容も異なります。
| 項目 | 少額特例 | 経過措置(8割・5割) |
|---|---|---|
| 控除できる割合 | 全額(100%) | 80%または50% |
| 対象 | 税込1万円未満の課税仕入れ | 免税事業者等からの仕入れ(金額問わず) |
| 対象者の制限 | 一定規模以下の事業者のみ | 制限なし(全事業者) |
少額特例が使える1万円未満の取引であれば、経過措置(80%・50%)ではなく全額控除できるため、まず少額特例の適用を検討します。経過措置の詳細はインボイス経過措置で控除できない消費税の処理を参照してください。
返還インボイスの1万円未満免除との違い
同じ「1万円未満」でも、少額特例と少額な返還インボイスの交付義務免除はまったく別の制度です。少額特例は買手が仕入税額控除を受けるための措置、返還インボイスの免除は売手が値引き等の際に交付する書類の免除です。
| 項目 | 少額特例 | 返還インボイスの免除 |
|---|---|---|
| 立場 | 買手(仕入税額控除) | 売手(返還インボイスの交付) |
| 対象者 | 一定規模以下の事業者 | すべてのインボイス発行事業者 |
| 期限 | 令和11年9月30日まで | 恒久措置(期限なし) |
想定Q&A(インボイスの少額特例)
Q1. 相手が免税事業者でも少額特例で全額控除できますか
できます。少額特例はインボイスの保存を不要とする措置なので、相手がインボイス発行事業者でなくても、税込1万円未満で対象事業者の要件を満たせば帳簿保存のみで全額控除できます。
Q2. 基準期間の課税売上高が1億円を超えていたら使えませんか
特定期間の課税売上高が5,000万円以下であれば使えます。基準期間か特定期間のいずれか一方の基準を満たせばよく、基準期間が1億円超でも特定期間が5,000万円以下なら対象です。
Q3. 1万円未満は税込ですか税抜ですか
税込です。税込経理・税抜経理のいずれを採用していても、判定はすべて税込1万円未満で行います。税抜9,500円(税込10,450円)の取引は、税込では1万円以上となり対象外です。
Q4. 5,000円の商品を2つ同時に買ったら対象ですか
1回の取引の合計額が税込1万円(5,000円×2)となり、1万円未満ではないため対象外です。判定は商品ごとではなく1回の取引の合計額で行います。
Q5. 少額特例を使うのに届出は必要ですか
届出は不要です。要件を満たす事業者が税込1万円未満の課税仕入れについて帳簿を保存すれば適用されます。事前の申請や選択の手続はありません。
Q6. 少額特例と経過措置の80%控除はどちらを使いますか
1万円未満で少額特例が使える取引なら、経過措置(80%・50%)ではなく全額控除できる少額特例を優先します。少額特例が使えない場合(1万円以上や対象事業者でない場合)に、免税事業者等からの仕入れであれば経過措置を検討します。
Q7. いつまで少額特例を使えますか
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れが対象です。課税期間の途中で令和11年9月30日を過ぎると、令和11年10月1日以後の仕入れには使えなくなります。
Q8. 帳簿にはインボイスの登録番号を書く必要がありますか
必要ありません。少額特例では、相手方の氏名・名称、取引年月日、取引内容、支払対価の額という通常の帳簿の記載事項を記録すれば足り、登録番号の記載は求められません。
Q9. 新設法人でも少額特例は使えますか
使えます。基準期間がない課税期間については、売上高にかかわらず少額特例を適用できます。基準期間が存在しないため、規模による制限がかからないためです。
Q10. 少額特例は簡易課税や2割特例とは別ですか
別の制度です。少額特例は仕入税額控除のための帳簿保存の特例で、みなし仕入率で計算する簡易課税制度や、売上税額の2割で納税する2割特例とは仕組みが異なります。原則課税で仕入税額控除を行う事業者が使う特例です。
判断フロー(少額特例が使えるか)
| 手順 | 判断内容 |
|---|---|
| 1 | 課税仕入れの時期が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間か |
| 2 | 基準期間1億円以下または特定期間5,000万円以下の事業者か(新設法人の基準期間なしは可) |
| 3 | 1回の取引の合計額が税込1万円未満か |
| 4 | 帳簿に相手方・年月日・内容・支払対価を記載して保存しているか |
| 5 | すべて満たせばインボイスの保存なしで全額仕入税額控除が可能 |
まとめ
- 少額特例は、税込1万円未満の課税仕入れをインボイスなし・帳簿保存のみで全額仕入税額控除できる時限措置。
- 対象は基準期間1億円以下または特定期間5,000万円以下の事業者で、いずれか一方でよい。新設法人の基準期間なしの期間も対象。
- 1万円未満は1回の取引の合計額(税込)で判定。相手が免税事業者でも適用でき、届出も不要。
- 適用は令和11年9月30日まで。経過措置(8割・5割)や返還インボイスの1万円未満免除とは別制度である点に注意。
あわせて読みたい(消費税シリーズ)
出典・参考(法令・国税庁資料)
- 所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則53条の2(少額特例)
- 消費税法30条(仕入れに係る消費税額の控除)、57条の4第3項(適格返還請求書)
- 国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要」
※本記事は令和8年8月時点の法令・国税庁公表資料(平成28年改正法附則53条の2、消費税法30条・57条の4、国税庁公表資料)に基づく一般的な解説です。個別の判定は事実関係により異なるため、具体的な適用は顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。

