消費税 調整対象固定資産の消費税調整を徹底解説|課税売上割合の著しい変動と転用の第3年度調整
税抜100万円以上の調整対象固定資産は、取得後3年以内に課税売上割合が著しく変動(変動率50%以上かつ変動差5%以上)したり、課税業務用と非課税業務用の間で転用したりすると、第3年度や転用年度に仕入控除税額の調整が必要です。加算・減算の計算、転用の全額・3分の2・3分の1、居住用賃貸建物や3年縛りとの違いまで、現役税理士が消費税法33条・34条・35条と国税庁No.6421に沿って解説します。