法人税 業績連動給与とは|損金算入の要件と中小同族会社が使えない理由
業績連動給与とは、利益や株価などの指標に連動して役員に支給する給与で、法人税法34条1項3号の要件を満たせば損金算入できます。損金算入できる法人・対象役員(業務執行役員)・算定指標・報酬委員会や有価証券報告書での開示など手続要件、中小同族会社が原則使えない理由を、条文・通達・国税庁質疑応答に基づき税理士が解説します。
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