税務

法人税

業績連動給与とは|損金算入の要件と中小同族会社が使えない理由

業績連動給与とは、利益や株価などの指標に連動して役員に支給する給与で、法人税法34条1項3号の要件を満たせば損金算入できます。損金算入できる法人・対象役員(業務執行役員)・算定指標・報酬委員会や有価証券報告書での開示など手続要件、中小同族会社が原則使えない理由を、条文・通達・国税庁質疑応答に基づき税理士が解説します。
法人税

みなし役員とは|3要件の判定と配偶者・親族への給与・賞与の取扱い

みなし役員とは、登記上の役員でなくても法人税法上は役員として扱われる者です。法人税法施行令7条の2類型と株式所有割合の3要件、「経営に従事」の判断基準、配偶者・親族への給与・賞与が否認されるリスクと事前確定届出給与の実務を、条文・通達・裁決を根拠に税理士が解説します。
所得税

慶弔見舞金・香典の税務を徹底解説|福利厚生費と交際費の区分・非課税の要件・社内規程

慶弔見舞金・香典・祝金の税務処理を相手別に整理。従業員やその親族への慶弔金は一定基準の支給で福利厚生費(措置法通達61の4(1)-10)となり受給者も非課税(所得税基本通達9-23・28-5)、取引先への香典・祝金は交際費として中小企業なら800万円枠で損金算入。領収書のない香典の証拠資料、役員への過大慶弔金の給与課税リスク、消費税の不課税と供花の課税仕入れ、死亡弔慰金の相続税非課税枠(業務上3年分・業務外半年分)、社葬費用の損金算入まで、国税庁通達を根拠に解説します。
消費税

高額特定資産の3年縛りとは|1,000万円の判定・免税に戻れない期間・簡易課税の制限

消費税の高額特定資産の3年縛り(消費税法12条の4)を徹底解説。税抜1,000万円以上の棚卸資産・調整対象固定資産を一般課税の課税期間中に取得すると、免税事業者に戻れず簡易課税も選択できなくなる仕組みを、期間の数え方の具体例つきで整理。自己建設高額特定資産の累計判定、棚卸資産の調整措置を受けた場合、令和6年改正の金地金等200万円ルール、課税事業者選択の2年縛り・調整対象固定資産の3年縛りとの違い、実務の確認手順まで、国税庁タックスアンサーNo.6502を根拠に解説します。
消費税

輸出免税と消費税の還付申告を徹底解説|免税の範囲・輸出証明・還付の要件と時期

消費税の輸出免税と還付申告を実務目線で解説。免税となる輸出取引等の範囲(消費税法7条・施行令17条)、輸出許可書など輸出証明書類の7年保存、非居住者への役務提供の判定、輸出売上が課税売上割合に算入される仕組み、還付を受けられる事業者(免税事業者・簡易課税・2割特例は還付不可)、還付申告に関する明細書の添付義務、還付までの期間と課税期間短縮による早期還付まで、国税庁タックスアンサーNo.6551等を根拠に整理します。
法人税

資産の評価損益とは|評価益は益金不算入・評価損は損金不算入の原則と例外を解説

法人税における資産の評価損益を解説。評価益は益金不算入(法人税法25条)・評価損は損金不算入(33条)という取得原価主義の原則から、評価損が認められる物損等の事実(施行令68条)と損金経理要件、上場株式のおおむね50%基準と回復可能性(基本通達9-1-7)、会社更生・民事再生による評価換え、売買目的有価証券や活発な市場が存在する暗号資産など期末時価評価が強制される資産、会計の減損損失との別表調整まで、条文・通達を根拠に整理します。
法人税

賃上げ促進税制の繰越税額控除とは|中小企業の5年繰越の要件・手続

賃上げ促進税制の繰越税額控除(繰越税額控除限度超過額)を実務目線で解説。令和6年度改正で中小企業向けにのみ新設された5年繰越の仕組み、繰越が生じる20%上限、繰越控除を受ける年度の賃上げ要件(1.5%は不要で「前年度より増加」で足りる点)、明細書の連続添付、繰越欠損金との違い、複数年の総合計算例まで、国税庁No.5927-2と令和6年度改正資料を根拠に整理します。
消費税

消費税課税事業者選択不適用届出書とは|提出期限・2年縛り・免税事業者に戻る手続きとインボイスの注意

消費税課税事業者選択不適用届出書は、課税事業者選択届出書を出して課税事業者になった人が、免税事業者に戻るために提出する届出です。免税に戻る課税期間の初日の前日までに提出すると翌課税期間から免税になりますが、選択後2年間(調整対象固定資産を取得すると3年間)は提出できません。インボイス登録者は登録取消届出書が別に必要で、選択届出を出した人は不適用届出を出さないと2割特例が使えなくなります。国税庁D1-5と消費税法9条に沿って解説します。
会計

事業供用日と減価償却の開始時期を徹底解説|取得の日との違い・資産別の判定・月割償却

減価償却は資産を取得した日ではなく、事業の用に供した日から始まります。事業の用に供した日とは、その資産を本来の目的で使用し始めた日で、機械なら据付・試運転を終えて生産を開始した日、賃貸建物なら入居募集を始めた日です。搬入や試運転の段階では償却できず、決算月に取得しても供用が翌期なら償却は翌期からです。取得の日との違い、資産別の判定、稼働休止資産、月割償却を、国税庁No.5400-2と法人税法施行令に沿って現役税理士が解説します。
会計

土地と建物の取得価額の按分を徹底解説|固定資産税評価額比・消費税額からの逆算・標準的建築価額表

土地と建物を一括で購入したときは、取得価額を土地と建物に合理的に按分する必要があります。契約書で区分されていればそれにより、区分がなければ固定資産税評価額の比や消費税額からの逆算、標準的な建築価額表などで按分します。按分は建物の減価償却費や消費税の仕入税額控除に直結し、建物を大きくするほど有利ですが、恣意的な区分は否認されます。国税庁通達とNo.6301に沿って、現役税理士が方法・計算例・落とし穴まで解説します。