控除対象外消費税額等は通常、課税売上割合が95%未満などのときに生じますが、課税売上割合が高く全額控除できる事業者でも生じる例外があります。その代表が居住用賃貸建物です。令和2年度改正により、一定の居住用賃貸建物は取得時の仕入税額控除そのものが制限されるため、税抜経理方式では控除対象外消費税額等が発生します。本記事では、この居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等の取扱いと、その後の転用・譲渡による調整計算との関係を整理します。
居住用賃貸建物は仕入税額控除が制限される
令和2年10月1日以後に取得する居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額は、原則として仕入税額控除の対象になりません(消費税法30条10項)。これは、住宅の家賃収入が非課税であるにもかかわらず、建物取得時に消費税の還付を受ける、という租税回避的なスキームを封じるために設けられた制限です。
- 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物(居住用に貸す建物)
- かつ、高額特定資産等に該当するもの(税抜1,000万円以上)
※店舗・事務所など住宅以外が明らかな建物、旅館・ホテル、販売用の棚卸資産として所有する間住宅貸付けに供しないことが明らかな建物などは対象外。店舗兼住宅は合理的に区分できれば店舗部分を除けます。
税抜経理では控除対象外消費税額等が生じる
税抜経理方式を採用している場合、建物の取得時に支払った消費税は仮払消費税等として計上されます。ところが、居住用賃貸建物はその仕入税額控除ができないため、この仮払消費税等は控除しきれず、資産に係る控除対象外消費税額等になります。
法人税では損金算入できる
この居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等は、法人税(所得税)の所得計算上、資産に係る控除対象外消費税額等として損金(必要経費)に算入できます。国税庁の質疑応答事例でも、税抜経理方式を適用する法人が、居住用賃貸建物の仕入税額控除ができない部分の金額を、資産に係る控除対象外消費税額等として損金算入できることが示されています。
第三年度までの転用・譲渡で消費税が調整される
仕入税額控除が制限された居住用賃貸建物について、取得日から第三年度の課税期間の末日までの間(調整期間)に、課税賃貸用に供した場合や譲渡した場合には、一定額を仕入控除税額に加算する調整が行われます(消費税法35条の2)。当初控除できなかった消費税の一部が、後から消費税側で戻ってくる仕組みです。
- 第三年度の課税期間:仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間
- 調整期間:仕入れ等の日から第三年度の課税期間の末日まで
- 課税賃貸用:非課税の住宅貸付け以外の貸付け(事務所等=賃料が課税)
- 調整税額 = 11,000,000 ÷ 1.1 × 10% × 40% = 400,000円
- この400,000円を第三年度の仕入控除税額に加算(消費税が取り戻せる)
※調整するのは転用した年度ではなく必ず第三年度。3年以内に除却した場合や、4年目以降の転用は調整なし。
法人税の控除対象外消費税と消費税の調整の関係(重要)
ここが実務で混乱しやすい点です。居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等を法人税で損金算入(または資産計上)した後に、消費税側で調整計算により仕入控除税額が加算されると、当初「控除できなかった」前提が一部覆ります。
実務上の注意点
- 税込経理なら消費税は建物の取得価額に含まれ、控除対象外消費税の管理は不要(減価償却で費用化)
- 税抜経理なら控除対象外消費税額等が生じ、繰延消費税額等の5年償却か取得価額算入かを検討
- 取得時に居住用賃貸建物に該当するか(用途・1,000万円以上・棚卸資産でないか)を判定
- 第三年度までの転用・譲渡の予定を把握し、調整計算と法人税処理の連動に備える
- 高額特定資産の取得による事業者免税点制度・簡易課税の制限も別途確認
まとめ
- 令和2年改正で、税抜1,000万円以上の居住用賃貸建物は仕入税額控除が制限(消法30⑩)
- 税抜経理では、全額控除できる事業者でも控除対象外消費税額等が生じる(例外)
- 法人税では資産に係る控除対象外消費税額等として損金算入(繰延5年償却か取得価額算入を検討)
- 第三年度までに課税賃貸用転用・譲渡があれば消費税が調整(消法35の2)
- 調整で控除された部分は、法人税側で戻し入れ等の連動調整が必要
- 控除対象外消費税額等とは|発生の仕組み・繰延消費税額等の計算を解説
- 交際費に係る控除対象外消費税額等の取扱い|損金不算入額への加算と計算例
- 修繕費と資本的支出の否認事例|20万円・60万円基準と区分の考え方
- 国税庁 質疑応答事例「居住用賃貸建物に係る控除対象外消費税額等について」(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/12.htm)
- 国税庁「令和2年4月に消費税法等の一部が改正されました」(居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限・調整)(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf)
- 消費税法30条10項、35条の2/法人税法施行令139条の4
※本記事は作成時点の法令・通達・国税庁の取扱いに基づく一般的な解説です。居住用賃貸建物の判定・調整計算・法人税処理は個別事情により異なります。具体的な判断は税理士へのご相談をおすすめします。


コメント