取引先が倒産したり、売掛金が回収できなくなったりしたとき、その債権を貸倒損失として損金に計上できます。ただし、いつ・いくらを貸倒れにできるかは、法人税基本通達が定める3つの区分(法律上・事実上・形式上)の要件で決まります。要件を満たさないまま損金にすると、税務調査で否認され追徴されるおそれがあります。
この記事では、法人の貸倒損失について、法人税基本通達9-6-1〜9-6-3をもとに、3区分それぞれの要件と計上時期、否認されないための実務上のポイントを解説します。
- 貸倒損失には「法律上」「事実上」「形式上」の3区分がある
- 法律上の貸倒れ(9-6-1)は切捨額を損金算入。損金経理は不要
- 事実上の貸倒れ(9-6-2)は全額回収不能が要件で、最も否認されやすい
- 形式上の貸倒れ(9-6-3)は売掛債権限定。貸付金には使えない
- 計上時期と損金経理・備忘価額の要件を区分ごとに正確に守る
貸倒損失の3区分
法人税基本通達は、貸倒損失を認める場面を3つに区分しています。それぞれ対象となる債権・要件・計上時期・経理方法が異なります。
| 区分 | 通達 | 対象債権 | 損金経理 |
|---|---|---|---|
| 法律上の貸倒れ | 9-6-1 | 金銭債権全般 | 不要 |
| 事実上の貸倒れ | 9-6-2 | 金銭債権全般 | 必要 |
| 形式上の貸倒れ | 9-6-3 | 売掛債権のみ | 必要 |
法律上の貸倒れ(9-6-1)
法律上の貸倒れは、法的な手続きや合意によって債権そのものが消滅(切捨て)した場合の取扱いです。主に次のような事実があった場合に、切り捨てられた部分の金額を、その事実が発生した事業年度に貸倒れとして損金算入します。
| 主な事由 |
|---|
| 会社更生法・民事再生法による更生計画・再生計画の認可決定で切り捨てられた金額 |
| 特別清算に係る協定の認可で切り捨てられた金額 |
| 債権者集会の協議決定や行政機関等のあっせんによる協議で切り捨てられた金額(合理的基準による負債整理) |
| 債務超過が相当期間継続し、回収不能のため書面で債務免除した金額 |
この区分の特徴は、損金経理が要件とされていない点です。債権が法的に消滅している以上、会計処理の有無にかかわらず損金になるため、もし会計上で費用処理していなくても、申告調整(減算)により損金算入します。
事実上の貸倒れ(9-6-2)
事実上の貸倒れは、法的に債権は消滅していないものの、債務者の資産状況・支払能力からみて全額が回収できないことが明らかになった場合の取扱いです。その明らかになった事業年度に、貸倒れとして損金経理することで損金算入できます。
3区分で最も否認されやすい
この区分は、裁判所の決定のような明確な基準日がなく、「全額回収不能が明らかか」「それがいつの時点か」を自社で判断するため、3区分のなかで最も税務調査で否認されやすいところです。適用にあたっては、次の点をすべて満たす必要があります。
| 要件 |
|---|
| 債権の全額が回収不能であること(一部のみは不可) |
| 担保物がある場合は、その担保を処分した後であること |
| 保証人がいる場合は、保証人からの回収も見込めないこと |
| 損金経理をしていること |
とくに「全額」回収不能であることが要件で、一部でも回収可能なら、この区分では貸倒れにできません。担保・保証人がある場合は、それらからの回収を尽くしてはじめて全額回収不能といえます。回収不能を裏づける資料(債務者の財産状況、督促の記録、債務者の事業廃止の事実など)を整えておくことが重要です。
形式上の貸倒れ(9-6-3)
形式上の貸倒れは、回収不能が完全に明らかとはいえなくても、一定の形式的な事実があれば貸倒れを認めるものです。ただし対象は売掛債権(売掛金・未収請負金など)に限られ、貸付金には適用できません。次のいずれかの事実があった場合に、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を、損金経理により貸倒れにできます。
| 事由 |
|---|
| 継続的な取引を行っていた債務者との取引停止後、1年以上経過した場合(担保物のある場合を除く) |
| 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、取立費用に満たず、督促しても弁済がない場合 |
備忘価額を必ず残す
この区分では、債権額の全額ではなく、備忘価額(通常1円)を控除した残額を貸倒れとします。全額を落としきってはいけません。備忘価額を残すのは、後日回収できる可能性に備えて、その債務者の管理を続けるためです。もし後で弁済を受けたら、その事業年度の益金(償却債権取立益など)に計上します。
「取引停止後1年以上」の注意点
1年以上の起算点は、取引を停止した時、最後の弁済期、最後の弁済の時のうち最も遅い時からとされています。また、対象は継続的な取引を行っていた相手に限られるため、たまたま1回だけ取引した相手の売掛金には、この1年基準は使えません。担保物がある場合も対象外です。
否認されないための実務ポイント
貸倒損失は、計上時期と区分の選択を誤ると否認されます。次の点を押さえておきましょう。
計上時期を遅らせない・早すぎない
法律上の貸倒れ(9-6-1)は切捨ての事実が生じた事業年度に計上します。事実上の貸倒れ(9-6-2)は全額回収不能が明らかになった事業年度に計上します。回収不能が明らかになっているのに計上を先送りしたり、まだ回収可能性があるのに早めに損金にしたりすると、いずれも否認の対象になります。区分ごとに「いつ計上すべきか」が決まっている点に注意してください。
証拠資料を残す
とくに事実上の貸倒れは判断が主観的になりやすいため、回収不能を裏づける客観的な資料が欠かせません。債務者の登記事項・財産状況、内容証明などの督促記録、取引履歴、担保処分や保証人への請求の経緯などを保存しておきましょう。書面による債務免除を行う場合は、その通知書(配達記録など)も保管します。
まとめ
貸倒損失は、法律上(9-6-1)・事実上(9-6-2)・形式上(9-6-3)の3区分のどれに当たるかを見極め、それぞれの要件・計上時期・経理方法を正確に守ることが大切です。事実上の貸倒れは全額回収不能が要件で最も否認されやすく、形式上の貸倒れは売掛債権限定で備忘価額を残す必要があります。回収不能を裏づける資料を整えたうえで、適切な事業年度に計上しましょう。
- 貸倒損失は法律上・事実上・形式上の3区分。要件と計上時期が異なる
- 法律上(9-6-1)は切捨額を損金算入、損金経理不要(申告調整可)
- 事実上(9-6-2)は全額回収不能・担保処分後・保証人請求後・損金経理が要件。最も否認されやすい
- 形式上(9-6-3)は売掛債権限定。貸付金は不可。備忘価額を残す
- 計上時期を誤らず、回収不能を裏づける資料を保存することが否認回避の鍵
※本記事は作成時点の法令・通達(法人税基本通達9-6-1〜9-6-3等)に基づいています。個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の条文・通達の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。


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