消費税の軽減税率(8%)とは?対象品目・対象外と外食・一体資産の判定を完全解説

消費税

消費税は所得の多寡にかかわらず同じ税率で課されるため、生活必需品への支出割合が高い低所得者ほど負担が重くなる逆進性が課題とされます。この点に配慮し、標準税率を10%へ引き上げる際に、生活に欠かせない飲食料品などを8%に据え置いたのが軽減税率制度です(令和元年10月1日実施)。制度自体はシンプルに見えますが、実務では「その商品は8%か10%か」の線引きに迷う場面が絶えません。本記事では、国税庁タックスアンサーNo.6102と消費税法をもとに、対象品目と対象外、外食とテイクアウトの線引き、一体資産の判定、区分経理までを整理します。

この記事のポイント

  • 軽減税率8%の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約で週2回以上発行される新聞」の2つだけ
  • 酒類・医薬品・外食・ケータリングは対象外で標準税率10%
  • 外食かどうかは「飲食設備のある場所」で「飲食させる役務」の2要件で判定。テイクアウト・出前・宅配は8%
  • 一体資産は税抜1万円以下かつ食品部分が2/3以上なら全体が8%、それ以外は全体10%
  • 事業者は税率ごとに区分経理し、適格請求書(インボイス)に税率ごとの記載が必要

軽減税率制度とは(全体像と8%の内訳)

軽減税率制度は、標準税率10%に対して一定の品目の税率を8%に据え置く仕組みです(消法2条1項九の二、別表1、改正法附則34条)。対象は酒類・外食を除く飲食料品定期購読契約で週2回以上発行される新聞の2つに限られます。なお、軽減税率の8%は、以前の消費税率8%とは国税と地方税の内訳が異なります。消費税の全体像はそもそも消費税とはで確認できます。

区分 標準税率 軽減税率
税率 10% 8%
内訳(国・地方) 国7.8%・地方2.2% 国6.24%・地方1.76%
主な対象 軽減税率以外のすべて 飲食料品・定期購読新聞

対象①飲食料品と8%・10%の具体例

軽減税率の対象となる飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く)をいい、人の飲用または食用に供されるものです。一定の要件を満たす一体資産も含まれます。同じような商品でも、用途や性質によって8%と10%に分かれます。

8%(軽減税率) 10%(標準税率)
野菜・肉・魚・米・パン・菓子 酒類(ビール・ワイン・料理酒など)
弁当・惣菜(持ち帰り) 医薬品・医薬部外品(栄養ドリンク等)
ミネラルウォーター・ジュース 水道水
ノンアルコールビール・甘酒(酒類以外) みりん・みりん風でも酒類に該当するもの
氷(食用)・食品添加物として販売する食品 ペットフード・苗木や種子(観賞・栽培用)
判定は「事業者が飲食料品として販売したか」で行い、提供する時点(取引を行う時点)で判断します。顧客がその後どう使ったかは影響しません。飲食料品の販売に通常必要な包装材料等は、飲食料品の譲渡に含めて8%で扱います。

対象②新聞

軽減税率の対象となる新聞は、一定の題号を用い、政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞で、定期購読契約に基づき週2回以上発行されるものに限られます。同じ新聞でも、契約形態や発行形態によって税率が変わります。

8%(軽減税率) 10%(標準税率)
定期購読契約の週2回以上発行の新聞 駅・コンビニ等で都度購入する新聞
紙の新聞(要件を満たすもの) 電子版(インターネット配信)の新聞

対象外となるもの

飲食料品に見えても、次のものは軽減税率の対象に含まれず、標準税率10%が適用されます。とくに酒類と外食・ケータリングは実務で頻出の対象外です。

対象外 理由
酒類 酒税法に規定する酒類は飲食料品から除外
医薬品・医薬部外品等 食品表示法の食品に該当しない
外食(店内飲食) 食事の提供という役務で飲食料品の譲渡でない
ケータリング・出張料理 指定場所での給仕等の役務を伴う提供

外食とテイクアウトの線引き

同じ商品でも、店内で飲食すれば外食として10%、持ち帰れば飲食料品の譲渡として8%になります。外食に当たるかどうかは、次の2つの要件をともに満たすかで判定します。

要件 内容
場所要件 テーブル・椅子・カウンター等の飲食設備がある場所
役務要件 その場で顧客に飲食させるサービスの提供

結論として、両要件を満たす店内飲食は10%、持ち帰り・出前・宅配は8%です。判定は提供時点で行うため、ファストフードやコンビニのイートインでは、注文時に店内飲食か持ち帰りかを顧客に確認して税率を決めます。反対に、そば屋の出前やピザの宅配は、単なる飲食料品の配達であり8%です。

8%(軽減) 10%(標準)
テイクアウト・持ち帰り 店内飲食(イートイン)
そばの出前・ピザの宅配 ケータリング・出張料理
屋台での持ち帰り販売 フードコートでの飲食
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅での食事や、学校・幼稚園の給食などは、生活を営む場所で提供される食事として、一定の金額基準の範囲内で8%の対象になります。金額基準は改正で見直されており、令和8年6月1日以降は一食税抜730円以下かつ1日の累計額2,190円までが対象です(令和6年6月からは670円・2,010円、当初は640円・1,920円)。外食に見えても例外がある点に注意します。

一体資産の判定

おもちゃ付きのお菓子のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となり、その一体の価格のみが提示されているものを一体資産といいます。一体資産は原則として全体が10%ですが、次の2要件をともに満たす場合に限り、全体が8%になります。

要件 内容
価格要件 税抜価額が1万円以下であること
割合要件 食品に係る部分の価額の占める割合が3分の2以上であること

両要件を満たせば全体が8%、いずれかを欠けば全体が10%です。食品部分の占める割合(3分の2以上)は、売価または仕入原価を用いた合理的な方法で判定します。反対に、食品と食品以外を顧客が選べる場合や、それぞれに個別の価格が付いている場合は、一体資産ではなく一括譲渡となり、合理的に区分して品目ごとの税率を適用します。

個別事例の判定(容器・自販機・味覚狩りなど)

国税庁の軽減税率Q&A(個別事例編)には、判断に迷いやすい事例が数多く示されています。実務で問い合わせの多いものを整理します。いずれも「飲食料品の譲渡」か「役務の提供」かが分かれ目です。

事例 消費税の取扱い
通常必要な容器・包装材料 飲食料品の譲渡に含めて8%
別途対価を定める高級容器(桐箱など) その容器部分は10%
サービスで付す保冷剤・割り箸・ストロー 8%に含む(別料金なら保冷剤等は10%)
送料 送料込み表示は8%、別途受け取る送料は10%
自動販売機での飲食料品の販売 8%
自販機設置手数料・物流センター使用料・委託販売手数料 役務の対価で10%
味覚狩りの入園料 その場で飲食させる役務で10%(収穫物の別途持ち帰り販売は8%)
炭酸ガス・ドライアイス・保冷用の氷 食品でないため10%(食用の氷は8%)

区分経理とインボイス

2つの税率が併存するため、事業者は売上げと仕入れを税率ごとに区分して記帳(区分経理)する必要があります。加えて、2023年10月からの適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、請求書に税率ごとの記載が求められます。

求められる対応 具体的な内容
帳簿の区分記帳 売上げ・仕入れを8%と10%に分けて記帳
適格請求書の記載 軽減税率対象である旨・税率ごとの合計額と消費税額
税額計算 税率ごとに区分して売上税額・仕入税額を計算

税率ごとに区分することが困難な中小事業者向けには、一定期間の税額計算の特例が設けられていました。インボイス制度の詳細はインボイス制度とは、みなし仕入率で計算する場合の扱いは消費税の簡易課税制度を参照してください。

今後の動向(2027年からの時限的1%案)

物価高対策として、飲食料品の消費税率を一時的に引き下げる案が議論されています。2026年8月に閣議決定された基本方針では、令和9年(2027年)4月1日から2年間、軽減税率の対象である飲食料品(酒類・外食を除く)の税率を1%とする方向が示されました。2年間の時限措置で、期間満了後は8%へ戻る見込みとされています。

実施は法案の成立が前提
これは2026年8月時点の方針であり、実施には法案の成立が必要です。確定した制度ではなく、実施時期や内容は今後の国会審議で変わる可能性があります。事業者はレジ・会計システムの改修に一定の期間を要するため、動向を注視しつつ、確定情報が出た段階で対応を検討することが現実的です。

実務で陥りやすい落とし穴

落とし穴1:イートインの税率確認漏れ
コンビニやフードコートで、持ち帰り前提の8%で販売した商品を客が店内で飲食しても、提供時点で持ち帰りとして確認していれば8%のままです。逆に店内飲食が明らかなのに8%で処理すると誤りになります。提供時点での意思確認と記録が重要です。
落とし穴2:酒類・みりんの混同
調味料でも酒税法上の酒類に当たるみりんや料理酒は10%です。ノンアルコールビールやみりん風調味料(酒類以外)は8%で、名前が似ていても税率が分かれます。
落とし穴3:一体資産の2要件の取り違え
おまけ付き食品を安易に8%とせず、税抜1万円以下かつ食品部分2/3以上の両方を満たすか確認します。容器が食べ終わった後も食器として使える陶磁器などは、一体資産として判定が必要です。
落とし穴4:新聞の電子版・コンビニ売りを8%にする
軽減税率の新聞は定期購読契約で週2回以上発行される紙の新聞に限られます。電子版やコンビニ・駅売りは10%です。
落とし穴5:区分経理の不備
売上げ・仕入れを税率ごとに区分せずに記帳すると、正しい税額計算ができず、インボイスの記載要件も満たせません。会計ソフトの税率区分を正しく設定することが前提になります。

想定Q&A(11問)

Q1 軽減税率の対象は何ですか

酒類・外食を除く飲食料品と、定期購読契約で週2回以上発行される新聞の2つです。理由は、生活必需品への配慮という制度趣旨から対象が限定されているためです。反対に、同じ飲食に関わるものでも外食やケータリングは役務の提供として対象外です。

Q2 テイクアウトとイートインで税率が違うのはなぜですか

テイクアウトは飲食料品の譲渡で8%、イートインは外食(役務の提供)で10%だからです。飲食設備のある場所で飲食させるかどうかが分かれ目です。反対に、飲食設備のない屋台等での持ち帰り販売は、店内飲食に当たらず8%です。

Q3 コンビニのイートインはどう扱いますか

店内で飲食する意思が示された場合は外食として10%です。飲食設備での飲食に該当するためです。反対に、持ち帰りとして販売したものは8%で、判定は提供時点の顧客の意思確認によります。

Q4 ミネラルウォーターと水道水で税率が違うのですか

違います。ミネラルウォーターは人の飲用の食品として8%ですが、水道水は飲用のほか風呂や洗濯にも使われる生活用水のため10%です。反対に、水道水でもペットボトルに詰めて飲用食品として販売するものは8%になります。

Q5 栄養ドリンクは8%ですか

医薬品・医薬部外品に該当するものは10%です。食品表示法の食品に当たらないためです。反対に、清涼飲料水に分類される栄養ドリンク(医薬部外品でないもの)は食品として8%になり、分類で税率が分かれます。

Q6 おまけ付きのお菓子は8%ですか

一体資産として税抜1万円以下かつ食品部分2/3以上なら全体が8%です。要件を満たす一体資産は飲食料品として扱われるためです。反対に、いずれかの要件を欠けば全体が10%となり、玩具が主体の商品などは10%になります。

Q7 会議用の弁当やお茶は8%で経費にできますか

持ち帰り・配達される弁当や飲料は飲食料品の譲渡で8%です。外食の役務提供ではないためです。反対に、仕出しでも給仕等の役務を伴うケータリング形式であれば10%となり、提供形態で税率が変わります。

Q8 新聞はすべて8%ですか

すべてではありません。定期購読契約で週2回以上発行される紙の新聞のみ8%です。反対に、コンビニや駅で都度購入する新聞や電子版の新聞は10%で、契約形態と媒体で分かれます。

Q9 軽減税率8%は昔の8%と同じですか

税率の数字は同じでも内訳が異なります。軽減税率8%は国6.24%・地方1.76%で、以前の8%(国6.3%・地方1.7%)とは配分が違うためです。反対に、納税者が支払う総額としての8%は同じで、区分経理や申告では現行の内訳で計算します。

Q10 適用税率はいつの時点で判定しますか

飲食料品を提供する時点(取引を行う時点)で判定します。販売時に飲食料品として譲渡したかどうかで決まるためです。反対に、顧客が購入後にどう使ったかは判定に影響せず、飲食料品として売れば8%のままです。

Q11 2027年から飲食料品が1%になるのは確定ですか

2026年8月時点では確定していません。閣議決定された方針の段階で、実施には法案の成立が必要だからです。反対に、確定すれば2027年4月から2年間1%となる見込みで、事業者はシステム改修の準備期間を見込んで動向を注視する必要があります。

適用税率の判断フロー

手順 判断内容
1 飲食料品(食品表示法の食品)か、対象の新聞か
2 酒類・医薬品等の対象外に当たらないか
3 外食・ケータリングの役務提供でないか(店内飲食は10%)
4 一体資産なら1万円以下かつ食品2/3以上かを確認
5 該当すれば8%、いずれも外れれば10%を適用
6 税率ごとに区分経理し、インボイスに税率ごとの記載

まとめ

  • 軽減税率8%の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読の週2回以上発行の新聞」の2つだけ。
  • 外食は「飲食設備のある場所」で「飲食させる役務」の2要件で判定。テイクアウト・出前・宅配は8%。
  • 一体資産は税抜1万円以下かつ食品2/3以上で全体8%、それ以外は全体10%。
  • 事業者は税率ごとに区分経理し、適格請求書に税率ごとの記載が必要。
  • 容器・送料・自販機手数料・味覚狩りなどの個別事例は「飲食料品の譲渡か役務提供か」で判定。
  • 2027年4月からの時限的1%案は2026年8月時点で方針段階。確定情報を待って対応を検討。

出典・参考(条文・通達・タックスアンサー)

※本記事は令和8年8月時点の法令・通達・国税庁公表資料(消費税法2条・別表第1、改正法附則34条、軽減税率通達、国税庁タックスアンサーNo.6102)に基づく一般的な解説です。2027年4月からの飲食料品の時限的1%案は方針段階であり、実施は法案の成立が前提です。個別の判定は事実関係により異なるため、具体的な適用は顧問税理士または所轄税務署にご確認ください。

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