契約書や領収書に収入印紙を貼る印紙税は、「この文書に印紙は必要か、いくらか」の判定が独特で、実務でミスや貼り過ぎが起きやすい税目です。とりわけ近年は、電子契約なら印紙税がかからないという論点への関心が高まっています。本記事では、課税文書の判定の枠組みから、文書区分、記載金額の考え方、電子契約が非課税になる理由、過怠税まで、実務で迷わないように深掘りして解説します。
- 印紙税とは(文書課税という性質)
- 課税文書に該当するかの3要件
- 文書区分(第1号〜第20号)と実務で多いもの
- タイトルではなく「実質」で判断する
- 2つ以上の号に当たるとき:所属の決定
- 記載金額の判定
- 領収書(第17号文書)の注意点
- 電子契約が非課税になる理由
- 消印・過怠税
- 誤りやすいポイントまとめ
- まとめ
1. 印紙税とは(文書課税という性質)
印紙税は、印紙税法で定められた課税文書を「作成」したことに対して課される税金です。ここで重要なのは、課税の対象が「取引」ではなく「文書の作成」だという点です。同じ内容の取引でも、課税文書を作成すれば課税され、作成しなければ課税されません。この「文書課税」という性質が、後述する電子契約の非課税にも直結します。納付は、原則として文書に収入印紙を貼り、消印することで行います。
2. 課税文書に該当するかの3要件
ある文書が課税文書に当たるかは、次の3要件をすべて満たすかで判断します。
- 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げる20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
- 印紙税法第5条等により非課税とされる文書でないこと
3. 文書区分(第1号〜第20号)と実務で多いもの
課税文書は第1号から第20号まであります。実務で登場頻度が高いものを抜粋します。
| 号 | 主な文書 |
|---|---|
| 第1号 | 不動産の譲渡契約書、地上権・土地賃借権の設定譲渡、消費貸借契約書(金銭借用証書)、運送に関する契約書 |
| 第2号 | 請負に関する契約書(工事請負・注文請書・広告・保守等) |
| 第7号 | 継続的取引の基本となる契約書(基本売買取引契約・特約店契約等。一律4,000円) |
| 第6号 | 定款(株式会社等の原始定款) |
| 第17号 | 金銭又は有価証券の受取書(領収書)。17号の1=売上代金、17号の2=売上代金以外 |
4. タイトルではなく「実質」で判断する
印紙税の判定は、文書の標題(タイトル)ではなく、記載された内容の実質で行います。
5. 2つ以上の号に当たるとき:所属の決定
1つの文書が複数の号の課税事項を含むことがあります。その場合、課税物件表の「適用に関する通則3」により、どの号の文書として扱うか(所属)を決定します。実務で重要なものを挙げます。
- 第1号と第2号に当たる文書:原則として第1号。ただし、それぞれの記載金額があり第2号の金額が大きい等の場合は第2号(通則3イ)
- 第2号と第7号に当たる文書:記載金額(契約金額)があれば第2号、記載金額がなければ第7号に所属が決まることが多い
- 他の号と第17号(受取書):売上代金の受取事実を併記し、その金額が100万円超なら第17号の1に所属が決まる場合がある(通則3ハただし書)
保守は請負=第2号、継続的取引の基本契約=第7号の両面を持ちますが、月額保守料×契約期間で記載金額が計算できるため、第2号文書に所属が決定します。例えば月額100万円×12か月=記載金額1,200万円として、第2号の税額を判定します。
6. 記載金額の判定
第1号・第2号・第17号などは、記載金額(契約金額・受取金額)に応じて税額が変わります。記載金額の拾い方には決まりがあります。
- 契約金額が明記されていればその額
- 単価×数量や月額×期間で計算できる場合はその計算額(期間が確定しているとき)
- 消費税額が区分記載されている場合、その消費税額は記載金額に含めない(税抜の本体価額で判定でき、税額が下がることがある)
- 変更契約書:増額する変更は増加額が記載金額、減額する変更は記載金額のない文書として扱う場合がある
- 記載金額のない契約書(第1号・第2号)は一律200円
7. 領収書(第17号文書)の注意点
領収書(金銭又は有価証券の受取書)は、実務で最も数が多い課税文書です。判定のポイントが集中しています。
- 記載金額5万円未満は非課税(平成26年4月以降。それ未満は印紙不要)
- 営業に関しない受取書は非課税:医師・弁護士・税理士等の士業、公益法人、配当・剰余金の分配ができない法人等が作成する受取書は営業に関しないため非課税
- クレジットカード払いの領収書:信用取引であり金銭の受取りがないため、その旨を明記すれば非課税(「クレジットカード利用」と記載)
- 消費税額を区分記載すれば、その消費税額は記載金額に含めない(5万円判定にも影響)
8. 電子契約が非課税になる理由
近年最も関心の高い論点です。契約書を電子データ(PDF等)で作成し、メールや電子契約サービスで取り交わす場合、印紙税は課されません。
印紙税は前述のとおり、課税文書という「紙の文書」を作成・交付したことに課される税です。電子データは、印紙税法上の課税文書の「作成」(=用紙等への記載と相手方への交付等)に当たらないと解されています。電子データには収入印紙を貼ることも物理的にできません。したがって、同じ内容の契約でも、紙で作れば課税・電子で完結すれば非課税、という違いが生じます。
9. 消印・過怠税
収入印紙は、貼るだけでなく消印(印紙と文書にまたがる押印または署名)をして初めて納付になります。消印を忘れると、印紙を貼っていても過怠税の対象になり得ます。
- 貼り忘れ:本来の印紙税額+その2倍に相当する金額(合計で本来の3倍)
- 自主的に申し出た場合:本来の印紙税額+その10%(合計で本来の1.1倍)に軽減
- 消印忘れ:消印していない印紙の額面に相当する金額の過怠税
- 過怠税は法人税の計算上損金不算入(罰科金的性質のため)
10. 誤りやすいポイントまとめ
- 表題でなく実質で判断(覚書・念書も課税され得る)
- 第7号(継続的取引基本契約)の一律4,000円の貼り漏れ
- 消費税の区分記載で記載金額・税額が下がるのに区分していない
- 領収書のクレジット払い非課税の旨を書いていない
- 契約書の正本・副本(写し):契約当事者の双方が署名押印した副本・控えも、原本と同様に課税文書になることがある(単なるコピーは対象外)
- 電子契約で済むのに紙の原本を別途作って課税されている
- 消印忘れで過怠税
11. まとめ
- 印紙税は「文書の作成」に課される税。取引内容が同じでも文書の作り方で課否が変わる
- 課否は3要件(課税事項の記載・証明目的・非課税でない)で判定。20種類のどれにも当たらなければ不課税
- 判定は表題でなく実質。複数の号に当たるときは通則3で所属を決定
- 消費税の区分記載・領収書のクレジット明記で課否や税額が変わる
- 電子契約・電子データは非課税(紙の文書の作成に当たらないため)。ただし紙の原本を別途作ると課税
- 貼り忘れは過怠税(最大3倍・自主申告で1.1倍)、過怠税は損金不算入
- 税抜経理と税込経理の有利不利を徹底比較|少額資産・交際費・控除対象外消費税で変わる
- 決算賞与の損金算入要件を徹底解説|未払計上の3要件と否認されるパターン
- 償却資産税の申告実務|対象資産の判定と少額資産の落とし穴
- 国税庁タックスアンサーNo.7140(印紙税額の一覧表)
- 国税庁タックスアンサーNo.7100(課税文書に該当するかどうかの判断)
- 国税庁 質疑応答事例(第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定)
- 印紙税法別表第一 課税物件表、同 通則3、印紙税法第5条(非課税文書)
※本記事は作成時点の法令・通達・国税庁の取扱いに基づく一般的な解説です。個別の文書の課否判定は記載内容により異なります。判断に迷う場合は、所轄税務署や税理士へのご相談をおすすめします。


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