役員報酬の決め方と損金算入|定期同額・事前確定届出の注意点

法人税

役員報酬は、経営者が「自由に決められる」ように見えて、実は法人税法で厳しく制限されています。決め方やタイミングを誤ると、支給した役員報酬が損金(経費)として認められず、法人税の負担が一気に重くなります。とくに役員賞与にあたる事前確定届出給与は、届出が1日でも遅れる、支給額が1円でも違うといったわずかなズレで全額が否認されることもあります。

この記事では、役員報酬を損金算入するための2つの基本ルール(定期同額給与・事前確定届出給与)を、法人税法34条や国税庁の届出制度に基づいて整理し、実務でつまずきやすい否認ポイントを中心に解説します。

この記事のポイント
  • 役員報酬は原則損金不算入。例外として3つの類型だけが損金算入できる
  • 中小企業が使うのは「定期同額給与」と「事前確定届出給与」の2つ
  • 定期同額給与の改定は期首から3か月以内が原則。期中の増減は否認されやすい
  • 事前確定届出給与は届出期限と支給内容を1円・1日単位で守る必要がある
  • 届出どおりに支給しないと、その役員分は全額損金不算入になる

役員報酬と従業員給与の違い(なぜ制限があるのか)

従業員に支払う給与は、原則として全額が損金になります。一方、役員に支払う報酬は、法人税法34条により原則として損金不算入とされています。同じ「働いた人への支払い」でも、税務上の扱いは大きく異なります。

役員報酬に制限がある理由は、いわゆる「お手盛り」を防ぐためです。役員は自分の報酬額を自分で決められる立場にあるため、利益が出そうな期末に役員報酬を急に増やして法人税を圧縮する、といった操作が可能になってしまいます。これを防ぐため、あらかじめ決められたルールに沿って支給される報酬だけを損金として認める仕組みになっています。

「原則損金不算入」と聞くと不安になりますが、要件を満たせば損金になります。ほとんどの中小企業の役員報酬は、正しく運用すれば損金算入できます。重要なのは、その要件を正確に守ることです。

損金算入が認められる3つの類型

法人税法34条で損金算入が認められる役員給与は、次の3つの類型に限られます。このいずれにも当てはまらない役員報酬は、損金になりません。

類型 内容 事前届出 主な対象
定期同額給与 毎月同額を支給する報酬 不要 すべての法人
事前確定届出給与 所定の時期に確定額を支給(役員賞与など) 必要 すべての法人
業績連動給与 利益等の指標に連動して支給 所定の手続 実質的に上場企業等

このうち業績連動給与は、有価証券報告書での開示など厳格な要件があり、実質的に上場企業など一部の法人しか使えません。中小企業の役員報酬で実際に使うのは、定期同額給与と事前確定届出給与の2つと考えてよいでしょう。以下、この2つを詳しく見ていきます。

定期同額給与とは

定期同額給与とは、その名のとおり、1か月以下の一定期間ごと(通常は毎月)に、同じ金額を支給する役員報酬のことです。役員に毎月決まった額を支払う、最も一般的な形態で、事前の税務署への届出は不要です。

「同額」が要件ですが、額面が毎月同じであれば、社会保険料や源泉所得税の天引きによって手取り額が月ごとに変わっても、定期同額給与に該当します。判定の対象になるのはあくまで支給額(額面)です。

定期同額給与は届出不要で扱いやすい反面、「金額をいつ・どう変えられるか」というルールが厳格です。次章の改定ルールが、実務でもっとも否認されやすいポイントです。

定期同額給与の改定ルール(ここで否認されやすい)

定期同額給与は、年度の途中で自由に金額を変えることができません。改定が認められるのは、原則として次の3つの場合に限られます。

(1) 定時改定(期首から3か月以内)

通常の改定は、事業年度開始の日から3か月以内に行います。多くの会社では、決算後の定時株主総会で役員報酬を見直し、新しい金額を期首から適用します。この期間内の改定であれば、改定前後それぞれの期間で同額が支給されていれば定期同額給与として認められます。

(2) 臨時改定事由

役員の職制上の地位の変更(昇格・降格など)や、職務内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情があった場合は、期中でも改定できます。たとえば、社長が病気で職務を執行できなくなり、別の役員が職務を引き継いだようなケースが該当します。

(3) 業績悪化改定事由

経営状況が著しく悪化したことなどにより、役員報酬を減額せざるを得ない場合も、期中の改定が認められます。ただし、これは「単に利益が思ったほど出ない」といった理由では足りず、第三者との関係上やむを得ないなど、客観的に業績悪化が認められる状況が必要です。安易な減額は認められない点に注意が必要です。

期中に増額・減額するとどうなるか

上記3つの事由に当たらないのに期中で金額を変えると、定期同額給与とは認められず、損金不算入が生じます。たとえば、期の途中で月50万円から月70万円に増額した場合、上乗せした20万円部分が損金不算入になります。逆に期中で減額した場合は、減額前の各月のうち、減額後の水準を超えて支給していた部分が損金不算入と扱われることがあります。

「業績が良いから期の途中で役員報酬を上げる」「資金繰りが苦しいから一時的に下げる」といった期中の変更は、原則として損金算入できません。役員報酬の金額は、期首3か月以内に1年分を見通して決めるのが基本です。

事前確定届出給与とは

事前確定届出給与とは、役員に対して「所定の時期に、確定した額を支給する」と事前に定め、その内容を税務署に届け出ておく役員報酬です。毎月の定期同額給与とは別に、役員に賞与(ボーナス)を支給して損金算入したい場合に使う、実質的に唯一の方法です。

たとえば「12月10日に役員Aへ200万円を支給する」とあらかじめ届け出ておき、そのとおりに支給すれば損金になります。届出をせずに役員へ賞与を支給しても、それは損金不算入です。定期同額給与が「毎月同額」を求めるのに対し、事前確定届出給与は「事前の届出」と「届出どおりの支給」を求める制度だと理解するとよいでしょう。

事前確定届出給与の届出期限

事前確定届出給与の届出書は、提出期限が法令で明確に決まっています。国税庁の届出案内(C1-23)に基づくと、届出期限は次の2つのうち早い日です。

基準 期限
株主総会等の決議日(職務開始日が後の場合はその日) その日から1か月を経過する日
会計期間開始の日 その日から4か月を経過する日

具体例で見てみます。4月1日が事業年度開始日、5月15日に定時株主総会で支給を決議し、職務開始日も同日だとします。この場合、決議日から1か月の6月15日と、会計期間開始から4か月の7月31日を比べ、早い6月15日が届出期限になります。実務では、決議日から1か月の方が早くなるケースが多いため、株主総会後は速やかな提出を意識する必要があります。

新たに設立した法人が、設立時に開始する役員の職務について定めをした場合は、設立日から2か月以内が届出期限です。また、臨時改定事由が生じた場合には、その事由が生じた日から1か月以内などの別の期限が定められています。

「1日でも遅れ・1円でも違えば全額否認」の実務

事前確定届出給与は、要件のわずかなズレが致命的になります。実務で否認されやすいパターンを押さえておきましょう。

(1) 届出期限を1日でも過ぎた

届出期限を1日でも過ぎて提出した場合、その届出は有効と認められず、支給した役員賞与は全額損金不算入になります。期限は原則として延長できません。災害やシステム障害などやむを得ない事情がある場合に例外的に救済される余地はありますが、通常はあてにできません。提出忘れと同じ結果になります。

(2) 届出額と1円でも違う金額を支給した

届け出た金額と実際の支給額が違う場合、超過分だけでなく、その支給全額が損金不算入になるのが原則です。「200万円と届け出たが、業績が悪いので100万円だけ支給した」というケースでは、支給した100万円も損金になりません。減額しても、増額しても、届出どおりでなければ否認されると考えてください。

(3) 支給日が届出と違う

「所定の時期」に支給することも要件です。届け出た支給日と異なる日に支給すると、確定額を所定の時期に支給したことにならず、否認の対象になります。資金繰りの都合で支給日をずらす、といった対応はできません。

複数役員のうち1人がズレても他の役員には影響しない

複数の役員について事前確定届出給与を届け出ていて、そのうち1人だけ届出と異なる支給をした場合、影響を受けるのはその役員分だけです。国税庁の質疑応答事例でも、事前確定届出給与は個々の役員ごとに判定するものであり、ある役員が届出と異なる支給をしても、ほかの役員に支給した届出どおりの役員給与が損金不算入になることはないとされています。否認の範囲は、あくまでズレた役員に限られます。

事前確定届出給与は「届け出たとおりに、その日に、その額を支給する」のが鉄則です。途中で業績が変わっても支給額を調整できないため、確実に支給できる金額で届け出ること、そして支給日・支給額を機械的に守ることが、否認を防ぐ最大のポイントです。

役員報酬を決める実務ステップとよくある質問

役員報酬を決める基本ステップ

時期 やること
期首(決算後3か月以内) 利益計画をもとに1年分の役員報酬額を決定し、株主総会で決議
決議後すみやかに 議事録を整備。賞与を出すなら事前確定届出給与の届出を期限内に提出
毎月・所定の支給日 定期同額給与は毎月同額、事前確定届出給与は届出どおりに支給

Q1. 役員報酬はいくらに設定すればよいですか?

法人の利益・法人税と、役員個人の所得税・社会保険料のバランスで決めるのが基本です。役員報酬を上げれば法人の損金は増えますが、個人の所得税・社会保険料は増えます。最適額はケースバイケースのため、利益計画をもとに顧問税理士とシミュレーションすることをおすすめします。なお、職務内容に比べて著しく高額な場合は「不相当に高額な部分」として損金不算入となる論点があります。

Q2. 議事録は必要ですか?

役員報酬は株主総会(または定款の定めにより取締役会)で決議するのが原則です。後から税務調査で問われたときに、いつ・いくらに決めたかを示せるよう、株主総会議事録を必ず整備しておきましょう。決議の事実を残していないと、定期同額給与や事前確定届出給与の要件充足を立証しにくくなります。

Q3. 社会保険料との関係は?

役員報酬の額は社会保険料の算定基礎にもなります。定期同額給与を高く設定すれば社会保険料も上がり、事前確定届出給与(役員賞与)も標準賞与額として社会保険料の対象になります。法人税の損金算入と社会保険料負担はトレードオフの関係になりやすいため、両面を見て金額を決めることが大切です。

Q4. 不相当に高額な役員報酬とは?

定期同額給与などの形式要件を満たしていても、その役員の職務内容や同業類似法人の支給状況などに照らして不相当に高額と判断される部分は、損金不算入になります。これは役員退職金における「不相当に高額」「功績倍率法」の論点とも共通する考え方です。役員退職金の適正額の判定については、当サイトの役員退職金の記事もあわせてご覧ください。

まとめ

役員報酬は、原則損金不算入という出発点を理解したうえで、定期同額給与・事前確定届出給与のルールを正確に守ることがすべてです。とくに金額を変えるタイミングと、事前確定届出給与の届出期限・支給内容は、わずかなズレが全額否認につながります。期首にしっかり計画を立て、議事録と届出を期限内に整える——この基本を徹底することが、最大の節税であり、最大の否認回避策です。

この記事のまとめ
  • 役員報酬は原則損金不算入。損金算入できるのは定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与の3類型
  • 中小企業が使うのは定期同額給与と事前確定届出給与の2つ
  • 定期同額給与の改定は期首3か月以内が原則。期中の増減は臨時改定・業績悪化改定以外は否認される
  • 事前確定届出給与は届出期限(決議日から1か月と期首から4か月の早い方)を厳守
  • 届出と1円・1日でも違う支給は全額損金不算入。ただし否認は当該役員分に限られる

※本記事は作成時点の法令・国税庁公表資料(法人税法34条、法人税法施行令69条、国税庁「事前確定届出給与に関する届出」C1-23、質疑応答事例等)に基づいています。個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の条文・通達の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。

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