2026-05

所得税

役員貸付金・役員借入金の税務|認定利息の計算と税務リスクを解説

中小企業では、会社と社長(役員)の間でお金を貸し借りすることがよくあります。会社が役員にお金を貸す「役員貸付金」、役員が会社にお金を貸す「役員借入金」です。どちらも身内同士のやりとりに見えますが、税務上は無視できない論点が潜んでいます。とく...
法人税

貸倒損失の3区分|法律上・事実上・形式上の要件と否認回避

取引先が倒産したり、売掛金が回収できなくなったりしたとき、その債権を貸倒損失として損金に計上できます。ただし、いつ・いくらを貸倒れにできるかは、法人税基本通達が定める3つの区分(法律上・事実上・形式上)の要件で決まります。要件を満たさないま...
法人税

中小企業の交際費|800万円と接待飲食費50%の有利選択を解説

交際費は、原則として法人税の損金になりません。ただし中小法人には特例があり、「年800万円まで全額損金」と「接待飲食費の50%を損金」のどちらか有利な方を選べます。また、1人あたり1万円以下の飲食費は、そもそも交際費から除かれて全額損金にで...
法人税

短期前払費用の特例とは|1年以内・継続適用の要件と否認リスク

家賃や保険料などを1年分まとめて前払いし、その全額をその期の経費にできる——これが短期前払費用の特例です。決算前の節税策としてよく使われますが、要件を満たさないまま適用して税務調査で否認される例も少なくありません。とくに「支払日から1年以内...
法人税

修繕費と資本的支出の区分|判断基準とフローチャートを解説

固定資産の修理や改良にかかった費用を、その期の経費(修繕費)にできるのか、それとも資産計上して何年もかけて減価償却する資本的支出になるのか——この区分は、その期の税負担を大きく左右します。修繕費なら全額が即経費になりますが、資本的支出だと一...
法人税

賃借建物の造作の耐用年数|合理的な見積り方法と賃借期間の使い分け

事務所や店舗を借りて内装工事や造作を行ったとき、その費用は資本的支出として固定資産に計上し、減価償却していきます。問題は「何年で償却するのか」です。建物本体の長い耐用年数をそのまま使うわけではなく、原則として合理的に見積もった耐用年数を用い...
法人税

役員報酬の決め方と損金算入|定期同額・事前確定届出の注意点

役員報酬は、経営者が「自由に決められる」ように見えて、実は法人税法で厳しく制限されています。決め方やタイミングを誤ると、支給した役員報酬が損金(経費)として認められず、法人税の負担が一気に重くなります。とくに役員賞与にあたる事前確定届出給与...
法人税

少額減価償却資産40万円への改正|要件・仕訳と税務調査の否認リスク

中小企業者等の少額減価償却資産の特例(措法67の5)は、令和8年度税制改正で取得価額の上限が「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられました。物価高でパソコンや備品が30万円を超えやすくなった実態に合わせた、使い勝手のよい改正です...
所得税

マイカー通勤手当はいくらまで非課税?距離区分と改正を解説

会社が従業員に支給する通勤手当は、一定額まで所得税が非課税となります。このうちマイカー(自動車)通勤の非課税限度額は、長年据え置かれていましたが、ガソリン価格の高騰などを背景に、令和7年と令和8年の2段階で大きく引き上げられました。特に令和...
所得税

食事手当はいくらまで非課税?月7,500円への改正と要件を解説

会社が従業員に食事を提供したり、食事代を補助したりする「食事手当(食事補助)」は、福利厚生の定番です。この食事の現物支給について、所得税が非課税となる会社負担の上限額が、令和8年4月から月額3,500円から月額7,500円へと倍増しました。...