所得税 役員社宅の賃貸料相当額|小規模・豪華社宅の判定と計算方法
会社が役員に社宅を貸し、役員から一定の家賃(賃貸料相当額)を受け取れば、会社が負担する家賃との差額が役員の給与として課税されることはありません。役員社宅は、適正に運用すれば法人・個人の双方で有利になる仕組みです。ポイントは、役員から最低いく...
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