法人税の申告書のなかでも、別表四と別表五(一)は最も基本的で重要な書類です。会計上の利益から税務上の所得を計算する「申告調整」の中心であり、この2枚の関係を理解できると、法人税申告書の全体像がぐっと見えやすくなります。一方で、加算・減算、留保・社外流出といった用語が分かりにくく、つまずく方も多い部分です。
この記事では、別表四と別表五(一)の役割・見方・書き方を、両者の連動と検算の視点から、できるだけシンプルに解説します。
- 別表四は「当期純利益から課税所得を計算する」書類(税務版の損益計算書)
- 別表五(一)は「税務上の純資産(利益積立金額等)を示す」書類(税務版の貸借対照表)
- 申告調整には加算・減算があり、それぞれ留保と社外流出に分かれる
- 別表四の「留保」は別表五(一)の増減と一致する
- 検算式で両表のつながりを確認できる
別表四とは(税務版の損益計算書)
別表四は、会計上の当期純利益を出発点として、税法独自の調整(加算・減算)を加え、法人税の課税所得を計算する書類です。会計の利益と税務の所得は一致しないため、その差を調整するのが申告調整であり、別表四はその計算を行う「税務版の損益計算書」といえます。
別表四の基本構造は、縦の計算と横の計算の2方向で読み取れます。
| 方向 | 計算 |
|---|---|
| 縦の計算 | 当期利益 + 加算 - 減算 = 所得金額 |
| 横の計算 | 総額 = 留保 + 社外流出 |
加算と減算
加算は、会計上は費用でも税務上は損金にならないもの(損金不算入)や、会計上は収益でないが税務上は益金になるもの(益金算入)です。減算は、その逆で、会計の利益から差し引く調整です。たとえば交際費の損金不算入額や減価償却の償却超過額は加算、受取配当等の益金不算入額や償却超過額の認容は減算の代表例です。
留保と社外流出
加算・減算の各項目は、さらに「留保」と「社外流出」に分かれます。これが別表四の理解の最大のポイントです。
| 区分 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 留保 | 税務上の純資産(利益積立金額)の増減を伴うもの | 減価償却超過額、賞与引当金繰入超過額 |
| 社外流出 | 社外に出ていき純資産の増減を伴わないもの | 交際費の損金不算入、寄附金の損金不算入 |
留保は、会計と税務のズレが将来解消される(いつか戻ってくる)一時的な差で、税務上の資産・負債の増減を伴います。社外流出は、交際費・寄附金・役員給与の損金不算入のように、支払ったお金が社外に出ていき、税務上の純資産には影響しない確定的な差です。社外流出は将来も解消されません。
別表五(一)とは(税務版の貸借対照表)
別表五(一)は、税務上の純資産を示す書類で、「税務版の貸借対照表」にあたります。大きく、Ⅰ利益積立金額の計算に関する明細書と、Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書の2つで構成されます。
中心となるのはⅠの利益積立金額です。利益積立金額は、法人が稼いだ所得のうち社外に流出せず内部に留保している金額で、いわば税務上の利益剰余金です。各項目について、期首現在額・当期の減・当期の増・期末現在額の順に記載していきます。会計上の利益剰余金に、別表四の留保項目による税務調整を加味したものが、税務上の利益積立金額になります。
別表四と別表五(一)の連動
2つの別表は、別表四の「留保」欄を通じてつながっています。別表四で留保とされた調整は、税務上の純資産の増減そのものなので、別表五(一)の利益積立金額の増減として転記されます。具体的には次の対応関係になります。
| 別表四 | 別表五(一)Ⅰ |
|---|---|
| 加算・留保 | 利益積立金額の増(または減のマイナス) |
| 減算・留保 | 利益積立金額の減(または増のマイナス) |
| 社外流出 | 転記しない(純資産に影響しないため) |
たとえば減価償却の償却超過額(加算・留保)が生じると、別表五(一)に同額の利益積立金額の増として記載されます。翌期以降にその超過額が認容(減算・留保)されると、別表五(一)では減として取り崩されていきます。一方、交際費の損金不算入(社外流出)は別表五(一)には転記しません。この「留保は転記する、社外流出は転記しない」という対応が、2つの別表をつなぐ要です。
検算式で確認する
別表四と別表五(一)が正しく連動しているかは、次の検算式で確認できます。申告書が整合しているかのチェックに使われる、有名な算式です。
この式が一致すれば、別表四の留保項目が別表五(一)に正しく反映されていると確認できます。逆に一致しない場合は、転記もれや符号の誤り、納税充当金の処理ミスなどが疑われます。税務ソフトを使う場合も、検算が合っているかを見ておくと、入力ミスに気づけます。
書き方の流れ
実務での作成順序を整理すると、おおむね次のようになります。
損益計算書の当期純利益を、別表四の最上段に記載する。
損金不算入・益金算入は加算、益金不算入・損金算入は減算。それぞれ留保か社外流出かを区分する。
所得金額を別表一へ転記して法人税額を計算する。法人税等を計上すると当期純利益が変わるため、納税充当金を用いて循環を断ち切る。
別表四の留保項目を別表五(一)の増減欄へ転記。社外流出は転記しない。
期首利益積立金+所得-法人税等確定分=期末利益積立金が一致するか確認する。
まとめ
別表四は当期純利益から課税所得を計算する税務版の損益計算書、別表五(一)は税務上の純資産(利益積立金額等)を示す税務版の貸借対照表です。両者は別表四の「留保」を通じてつながっており、加算・減算のうち留保項目だけが別表五(一)に転記されます。検算式で整合を確認できるようにしておけば、申告書全体の正確性チェックにも役立ちます。加算・減算と留保・社外流出の区分を押さえることが、法人税申告書を理解する第一歩です。
- 別表四=税務版の損益計算書(当期利益+加算-減算=所得金額)
- 別表五(一)=税務版の貸借対照表(利益積立金額・資本金等の額)
- 加算・減算は留保と社外流出に区分。留保は将来戻る差、社外流出は確定的な差
- 別表四の留保項目が別表五(一)の増減に転記される(社外流出は転記しない)
- 検算式(期首利積+所得-法人税等確定分=期末利積)で整合を確認
※本記事は作成時点の法令・公表資料(法人税法、法人税法施行令9条、国税庁「法人税申告書の記載の手引」等)に基づく一般的な解説です。別表の様式や欄番号は事業年度により異なる場合があります。具体的な記載は最新の様式・手引の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。


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