小規模宅地等の特例は、相続税の負担を大きく軽くできる、最も効果の大きい特例のひとつです。亡くなった方が住んでいた自宅の土地などについて、一定の面積まで、相続税の評価額を最大80%減額できます。たとえば評価額1億円の自宅の土地が、要件を満たせば2,000万円として評価され、相続税を大幅に抑えられます。相続税のために自宅を手放さずに済むよう設けられた制度です。
ただし、土地の用途ごとに減額割合・限度面積・取得者の要件が細かく定められており、判断を誤ると適用できないこともあります。この記事では、小規模宅地等の特例について、国税庁No.4124・租税特別措置法69条の4をもとに、4つの区分・要件・計算方法・注意点を、計算例付きで詳しく解説します。
- 自宅の土地(特定居住用宅地等)は330平米まで評価額を80%減額できる
- 用途により4区分。事業用は400平米80%、貸付用は200平米50%
- 配偶者が取得する場合は無条件。同居親族・家なき子には要件がある
- 取得した宅地は、原則として申告期限まで保有・居住する必要がある
- この特例で相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告が必要
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が、居住や事業に使っていた宅地等について、一定の面積まで相続税の課税価格に算入する評価額を減額できる制度です。土地は相続財産のなかでも評価額が大きくなりやすく、そのまま課税すると、相続人が相続税を払うために自宅や事業用地を売らざるを得ないことがあります。これを防ぐために設けられた特例です。
減額の効果は非常に大きく、自宅の土地なら評価額の80%が減額されます。相続税がかかる方の多くがこの特例を利用しており、相続税対策の中心となる制度です。
4つの区分と減額割合・限度面積
小規模宅地等の特例は、土地の用途によって4つの区分に分かれ、それぞれ減額割合と限度面積が異なります。まず、自社の相続する土地がどの区分に当たるかを確認します。
| 区分 | 用途 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 自宅の土地 | 330平米 | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 事業に使う土地 | 400平米 | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 同族会社の事業用の土地 | 400平米 | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 賃貸している土地 | 200平米 | 50% |
最もよく使われるのが、自宅の土地に適用する特定居住用宅地等です。330平米まで80%減額できるため、減額効果が大きく、相続税を抑える中心になります。以下では、この特定居住用宅地等を中心に要件を見ていきます。
特定居住用宅地等の取得者要件
自宅の土地(特定居住用宅地等)に特例を適用するには、その土地を誰が取得するかによって要件が異なります。取得者は、配偶者、同居していた親族、別居の親族(いわゆる家なき子)の3つに分けて考えます。
配偶者が取得する場合
被相続人の配偶者が自宅の土地を取得する場合は、無条件で特例を適用できます。同居していたかどうか、相続後に住み続けるかどうかなどの要件はありません。配偶者は最も適用が認められやすい取得者です。
同居していた親族が取得する場合
被相続人と同居していた親族が取得する場合は、相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家に住み、かつその宅地を保有し続けることが要件です。申告期限前に引っ越したり、売却したりすると、特例は適用できません。
別居の親族(家なき子)が取得する場合
被相続人と同居していなかった親族でも、一定の要件を満たせば特例を適用できます。これは通称「家なき子特例」と呼ばれます。被相続人が一人暮らしだった場合などに使えますが、要件が厳しく、平成30年の改正でさらに絞られました。主な要件は次のとおりです。
| 家なき子特例の主な要件 |
|---|
| 被相続人に配偶者がいないこと |
| 被相続人と同居していた法定相続人がいないこと |
| 相続開始前3年以内に、自己・配偶者・3親等内の親族・特別の関係がある法人が所有する家屋に住んだことがないこと |
| 相続開始時に住んでいる家屋を、過去に自分が所有していたことがないこと |
| 取得した宅地を相続税の申告期限まで保有していること |
減額の計算方法
減額される金額は、限度面積までの部分について、評価額に減額割合を掛けて計算します。土地の面積が限度面積以下なら全体に、限度面積を超えるなら限度面積までの部分に減額割合を適用します。
土地の評価額 × (限度面積330平米 ÷ 土地の面積)※ × 80%
※土地の面積が330平米以下のときは、評価額 × 80%
計算例(自宅の土地)
面積300平米、評価額6,000万円の自宅の土地を、配偶者が相続したケースです。300平米は限度面積330平米以下なので、全体に80%減額が適用されます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 減額前の評価額 | 6,000万円 |
| 減額される金額(6,000万円×80%) | 4,800万円 |
| 特例適用後の評価額 | 1,200万円 |
この例では、6,000万円の土地が1,200万円として評価され、4,800万円も課税価格を圧縮できます。相続税への影響は非常に大きく、特例の効果がよくわかります。
複数の宅地がある場合の限度面積調整
居住用と事業用、貸付用など、複数の宅地について特例を使いたい場合は、限度面積の調整計算が必要です。特定居住用宅地等(330平米)と特定事業用等宅地等(400平米)は、それぞれの限度面積まで併用でき、合計で最大730平米まで適用できます。一方、貸付事業用宅地等(200平米)を併用する場合は、次の算式による調整が必要です。
特定居住用の面積 × 200/330 + 特定事業用等の面積 × 200/400 + 貸付事業用の面積 ≦ 200平米
どの宅地に優先して特例を使うかで減額される金額が変わるため、減額効果が最も大きくなる組み合わせを選ぶことが重要です。一般に、1平米あたりの評価額が高い土地に優先して適用すると有利になります。複数の宅地がある場合は、専門家に試算してもらうとよいでしょう。
注意点
税額ゼロでも申告が必要
最も多い失敗が、申告に関する誤解です。小規模宅地等の特例は、相続税の申告書を期限内に提出して初めて適用されます。この特例を使った結果、相続税がゼロになる場合でも、申告は必要です。「特例で税額ゼロだから申告不要」と考えて申告しないと、特例が適用されず、減額前の評価額で多額の相続税が課されることになります。
申告期限まで保有・居住が必要
配偶者を除き、取得した宅地は原則として相続税の申告期限(相続開始から10か月)まで保有し続ける必要があります。同居親族が居住用宅地を取得する場合は、申告期限まで住み続けることも要件です。申告期限前に売却したり引っ越したりすると、特例が使えなくなるため、相続後すぐに処分する予定がある場合は注意が必要です。
区分登記の二世帯住宅・老人ホーム入所
二世帯住宅でも、建物が親世帯と子世帯で区分登記されている場合は、子は同居とみなされず、その部分に特例が使えないことがあります。また、被相続人が老人ホームに入所していた場合は、要介護認定を受けているなど一定の要件を満たせば、入所前の自宅に特例を適用できますが、要件の確認が必要です。これらは判断が難しいため、個別に確認することをおすすめします。
貸付事業用は相続開始前3年以内の貸付に注意
貸付事業用宅地等については、相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた宅地は、原則として特例の対象外です(事業的規模で貸付を行っている場合を除く)。相続直前に駆け込みで賃貸を始めても特例は使えないため、貸付事業用での適用を考える場合はこの点に注意してください。
まとめ
小規模宅地等の特例は、自宅の土地なら330平米まで評価額を80%減額できる、相続税対策の中心となる強力な制度です。用途により4区分があり、特定居住用宅地等の取得者は、配偶者は無条件、同居親族や家なき子には要件があります。配偶者を除き、申告期限まで保有・居住することが必要で、特に家なき子特例は要件が厳格です。そして、この特例で税額がゼロになる場合でも、期限内の申告が必須です。減額効果が大きい分、要件と手続きを正確に押さえ、申告を忘れないことが何よりも重要です。配偶者の税額軽減や基礎控除とあわせて、当サイトの相続税の関連記事もご確認ください。
- 特定居住用宅地等(自宅)は330平米まで80%減額
- 4区分:居住用330平米80%・事業用400平米80%・同族会社事業用400平米80%・貸付用200平米50%
- 配偶者は無条件。同居親族・家なき子には要件があり、家なき子は特に厳格
- 配偶者を除き申告期限まで保有・居住が必要。貸付用は3年以内の新規貸付に注意
- 特例で税額ゼロでも、期限内(相続開始から10か月)の申告が必須
※本記事は作成時点の法令・公表資料(租税特別措置法69条の4、国税庁タックスアンサーNo.4124等)に基づいています。個別の取扱いは事実関係により異なる場合があるため、具体的な判断は最新の条文・通達の確認、または税理士へのご相談をおすすめします。


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