2023年(令和5年)10月1日から始まった「インボイス制度」。ニュースや請求書の話題でよく耳にするようになりましたが、「結局何が変わったの?」「自分には関係ある?」と感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、インボイス制度の仕組みと、売手・買手それぞれへの影響をわかりやすく解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」といい、消費税の仕入税額控除を受けるために一定の記載事項を満たした請求書等(インボイス)の保存を必要とする制度です。
2019年10月に消費税率が8%と10%の複数税率になったことで、「どの取引が何%なのか」を正確に把握する必要が生じました。インボイス制度はこの複数税率に対応し、消費税を正確に計算・納付するための仕組みとして導入されました。
売手が買手に対して、取引に適用される税率や消費税額等を正確に伝えるために交付する書類(または電子データ)のことです。請求書・納品書・領収書・レシートなど、名称を問わず、法定事項が記載されていればインボイスとなります。また、1枚の書類ですべての記載事項を満たす必要はなく、複数の書類を組み合わせて記載要件を満たすことも認められています。例えば、請求書と納品書を合わせてインボイスの要件を満たすような場合が該当します(国税庁インボイスQ&A参照)。
なぜインボイス制度が導入されたのか
インボイス制度導入前は「区分記載請求書等保存方式」が採用されていました。この方式では、免税事業者が発行した請求書でも仕入税額控除を受けることができました。
しかし複数税率(8%・10%)の導入後は、税率ごとに正確な消費税額を把握する必要があります。また、免税事業者から仕入れた場合でも控除できていた点が「正確な税額計算」という観点から問題視され、インボイス制度の導入に至りました。
仕入税額控除とその要件
仕入税額控除とは
事業者は、売上で受け取った消費税から仕入れで支払った消費税を差し引いて納付税額を計算します。この差し引く仕組みのことを「仕入税額控除」といいます。
事業者にとって預かる消費税は収益ではなく、支払う消費税もコストではありません。仮受金と仮払金のような性格のもので、国に消費税を納付することで全て精算される仕組みです。
インボイス制度後の仕入税額控除の要件
インボイス制度(2023年10月〜)以降、仕入税額控除を受けるためには原則としてインボイスの保存が必要です。インボイスがない仕入れや経費については、原則として仕入税額控除ができません。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① インボイスの保存 | 取引の相手方から交付を受けたインボイスを保存する |
| ② 帳簿への記載 | 課税仕入れに関して一定事項を帳簿に記載する |
・税込1万円未満の課税仕入れ(少額特例・基準期間の課税売上高1億円以下の事業者等が対象)
・簡易課税制度を選択している場合(みなし仕入率で計算するためインボイス保存不要)
・2割特例を適用する場合
インボイスの記載事項
インボイス(適格請求書)には、以下の6つの記載事項が必要です。従来の請求書に「登録番号」「税率ごとの消費税額」などを追加したものがインボイスです。
| 番号 | 記載事項 | 補足 |
|---|---|---|
| ① | 交付先の氏名または名称 | 請求書を受け取る相手方(買手) |
| ② | 売手の氏名または名称・登録番号 | 「T」+13桁の数字。インボイス発行事業者として登録した番号 |
| ③ | 取引年月日 | 取引が行われた日付 |
| ④ | 取引内容(軽減税率対象は旨を記載) | 軽減税率(8%)対象品目には「※」などのマークで区別 |
| ⑤ | 税率ごとの合計額と消費税額 | 8%と10%を分けて合計額・消費税額を記載 |
| ⑥ | 税率ごとに区分した消費税額等 | 適用税率(8%・10%)を明記 |
インボイスのイメージ
インボイス発行事業者の登録とは
インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」のみです。登録を受けていない事業者はインボイスを発行できません。
登録の重要ポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録できる事業者 | 課税事業者のみ(免税事業者は登録申請と同時に課税事業者になる) |
| 登録番号の形式 | 法人:「T」+法人番号(13桁) 個人事業主:「T」+13桁の数字(マイナンバーとは異なる) |
| 登録後の義務 | 消費税の申告・納付義務が生じる(売上規模に関わらず) |
| 登録の取消 | 取消届出書を提出することで登録を取り消すことができる(翌課税期間から効力発生) |
免税事業者がインボイス発行事業者として登録すると、自動的に課税事業者となり消費税の納付義務が生じます。登録するかどうかは、取引先との関係や納税負担を慎重に検討する必要があります。
売手(請求書を発行する側)への影響
課税事業者(登録済み)の場合
- インボイスの記載事項を満たした請求書を発行する義務が生じます
- 買手から求められた場合、インボイスを交付しなければなりません
- 発行したインボイスの写しを7年間保存する必要があります
- 請求書システムや会計ソフトの対応が必要になる場合があります
免税事業者(未登録)の場合
インボイスを発行できないため、買手が仕入税額控除を受けられなくなります。これにより取引先(買手)から以下のような影響が生じる可能性があります。
このため買手からは、以下のような対応を求められる可能性があります。
| 買手からの対応例 | 内容 |
|---|---|
| 取引価格の引き下げ要求 | 控除できない消費税分(10%相当)の値引きを求められる場合がある |
| 取引先の変更 | インボイス発行事業者に登録している他の取引先に乗り換えられる可能性がある |
| 登録の要請 | インボイス発行事業者として登録するよう求められる場合がある |
買手(請求書を受け取る側)への影響
買手の立場では、仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存が原則として必要になりました。インボイスがない場合は、原則として仕入税額控除ができず、消費税の納付額が増えます。
買手が対応すべきこと
- 取引先がインボイス発行事業者かどうかを確認する(国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認可能)
- 受領した請求書にインボイスの記載事項が揃っているかを確認する
- インボイスを適切に保存する(電子インボイスは電子帳簿保存法のルールに従って保存)
- 会計ソフト・経費精算システムの対応を確認・更新する
インボイスがない場合の経過措置(令和8年度税制改正で更新)
インボイス未登録の免税事業者等からの仕入れについては、急激な取引排除を防ぐため、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。令和8年度税制改正により、この経過措置の期間と控除割合が見直されました。
当初は「2026年9月末で50%控除に下がる」予定でしたが、改正により2年間延長・控除割合も見直しされました。
| 期間 | 控除できる割合 | 備考 |
|---|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% | 当初からの措置(変更なし) |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% | 改正で新設(旧:50%に引下げ予定だった) |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% | 改正で2年後ろ倒し |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% | 改正で新設 |
| 2031年10月1日以降 | 控除不可 | 経過措置終了(改正で2年延長) |
負担軽減のための特例措置(令和8年度税制改正で更新)
インボイス制度の導入に伴い、特に小規模事業者の負担を軽減するための特例措置が設けられています。令和8年度税制改正により内容が更新されました。
2割特例(〜2026年9月30日)
インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった方を対象に、納付税額を売上税額の2割に軽減できる特例です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | インボイス登録を機に免税→課税事業者になった方(基準期間の課税売上高1,000万円以下等) |
| 適用期間 | 2023年10月1日〜2026年9月30日を含む課税期間 |
| 特徴 | 事前の届出不要・申告時に選択可能。簡易課税よりも有利になるケースが多い |
3割特例(令和8年度税制改正で新設・個人事業者限定)
2割特例の終了後、個人事業者を対象に令和9年分・令和10年分の消費税の確定申告において納付税額を売上税額の3割とすることができる経過措置が新設されました。
簡易課税制度との関係
課税売上高が5,000万円以下の事業者は簡易課税制度を選択できます。簡易課税を選択した場合は、受け取ったインボイスを保存しなくても仕入税額控除を受けることができます(みなし仕入率で計算するため)。ただし選択には事前の届出が必要です。なお2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間中に届出書を提出することで、その翌課税期間から簡易課税制度を適用できる円滑な移行措置も設けられています。
まとめ
- インボイス制度とは、仕入税額控除にインボイスの保存を必要とする制度(2023年10月〜)
- インボイスを発行できるのは登録を受けたインボイス発行事業者のみ
- インボイスには登録番号・税率ごとの消費税額など6項目の記載が必要
- 免税事業者は登録すると課税事業者になる(消費税の納付・申告義務が生じる)
- 免税事業者からの仕入れの経過措置は令和8年度改正で延長(80%→70%→50%→30%→控除不可、2031年10月以降)
- 小規模事業者向けに2割特例(〜2026年9月)・3割特例(個人事業者・令和9〜10年分)・簡易課税制度による負担軽減策がある


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